【裾野】富士山南東部を語ろう4 【御殿場】 (600レス)
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127: 名無しさん [sage] 04/21(月)15:34 ID:3GSGeAEj(1/4)
組織的な民事上の不法行為・刑法犯罪(条例違反やストーカー犯罪を含む)は、理由に関係なく法人団体解散命令
旧統一教会巡り、最高裁初判断
「不法行為も、宗教法人解散命令の要件」
旧統一教会・カルト団体問題
(2025年3月5日朝刊 日本経済新聞など)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE034CK0T00C25A3000000/
(組織的な刑法犯罪・違法行為は現在でも法人団体の解散要件です・反社ヤクザと同じだから)
宗教法人法が定める解散要件の法令違反に「民法上の不法行為が含まれる」と初めて判断した
さらに、その「行為主体は幹部に限らない」と判示した
●集団ストーカーの主犯は、反社やヤクザ・トクリュウや半グレ・法律を守らないカルト団体です
集団ストーカー加担者は、被害者の人権・社会の法律や条例を守りません
SNSやクチコミで誹謗中傷・冤罪や個人情報をばらまいて、監視つきまとい・イジメ嫌がらせを依頼してくる集団ストーカーは、警察に通報しましょう!
128: 名無しさん [] 04/21(月)15:38 ID:3GSGeAEj(2/4)
主張が憲法で保障されているからといって、他人の権利(人権)を侵害することは許されていません
違法行為やストーカー犯罪は警察に通報しましょう!
旧統一教会に解散命令 東京地裁(カルト団体規制)
(2025年3月25日 NHK)
旧統一教会の高額献金や霊感商法の問題をめぐり、東京地方裁判所は「膨大な規模の被害が生じ、現在も見過ごせない状況が続いている」として、国の請求を認めて教団に解散を命じました
その理由として、「民法上の不法行為は一定の法規範に違反する行為だ。【故意または過失によって他人の権利や利益を侵害するもの】で、これに関係した宗教団体に法人格を与えたままにすることが不適切になることも十分にあり、宗教法人法の趣旨にも沿う」と指摘しました
法令違反を根拠に解散が命じられるのはオウム真理教(刑事罰)などに続いて3例目で、教団は即時抗告するとしています
法令違反を理由にした解散命令は、オウム真理教など「代表者が刑事罰を受けたケース」しかなく、民法上の不法行為(不法行為主体は幹部に限らない)が根拠となるのは初めてです
また今月には旧統一教会に関する別の審理で、最高裁判所が「民法上の不法行為も宗教団体の解散命令の要件に当たる」という初めての判断を示しました
さらに、その「行為主体は幹部に限らない」と判示した
仮に解散命令が出たとしても、宗教法人格を失うにとどまり「信者の宗教上の行為を禁止したり制限する法的効果を一切伴わない」とも言及した
宗教法人に詳しい近畿大学の田近肇教授は東京地裁判例について
「被害の人数や金額に照らして旧統一教会が【公共の福祉を害する】と認め、現在も類似の被害を生じさせると認定している。組織性、悪質性、継続性のそれぞれについて認めている点も重要だ」と述べました
また「(信教の自由が)憲法で保障されているからといって、【他人の権利を侵害する行為まで許されるわけではない】と判決は指摘している」と話していました
129: 名無しさん [sage] 04/21(月)22:36 ID:3GSGeAEj(3/4)
集団ストーカー犯罪はトクリュウ・反社ヤクザが主犯
https://www.fnn.jp/articles/-/489328?display=full
ストーカー規制法成立のきっかけ
桶川ストーカー殺人、発生25年
(共同通信 2024年)
埼玉県桶川市で1999年10月、大学生の猪野詩織さん=当時(21)=が複数人(集団)によるストーカー被害の末に殺害された事件から25年となった。ストーカー被害の撲滅に向けて、父の憲一さんは京都府警などでも講演を続けている
詩織さんは、元交際相手の男やその知人達から半年以上にわたってストーカー行為を受け
「自宅周辺には数百枚の誹謗中傷ビラが張られるなどした」
(●現在ならSNSやクチコミが該当!)
名誉毀損容疑で埼玉県警上尾署に「告訴」したものの、担当警察官は調書を「届け出」に改ざんした上、取り下げを要請
地元警察にほとんど放置されている間に、依頼を受けた「元・暴力団員」に刺殺された
事件後は、マスコミ報道が過熱
「裏付けを取らないまま、詩織さんの名誉を傷つけるような報道もされた」
こうした中、憲一さんと家族は、二度と同じような思いをする被害者が出ないようにと、ストーカー被害の撲滅と犯罪被害者の権利確立に向けた取り組みを続けている
京子さんは2000年に結成された「全国犯罪被害者の会(あすの会)」(解散)に参加。切実な訴えは犯罪被害者基本法の制定や、刑事裁判への被害者参加制度導入につながった
憲一さんは事件の約半年後からストーカー被害に関する講演を始め、これまでに40都道府県で約120回に上った
7年ほど前からは警察学校でも講演する
県警の捜査怠慢を訴える訴訟を起こしていたこともあり、依頼が来た時には「まさか警察から」と驚いたという。12都府県警で自らの経験を語り、「最後の砦は警察官。被害者を出さないよう頑張って下さい」と語り掛けている
誹謗中傷・冤罪や個人情報をばらまく集団ストーカー犯罪に加担することは、プライバシー権などの人権侵害・名誉毀損罪・侮辱罪であり、
迷惑防止条例違反・家宅侵入罪・スマホハッキング(違法アクセス)・個人情報保護法違反・傷害罪・窃盗罪・詐欺罪・撮影罪・ストーカー規制法違反・器物損壊罪などさまざまな法律・刑法に違反します
(反社会的暴力犯罪組織やトクリュウが犯罪マニュアルや犯行機材を提供)
130: 名無しさん [sage] 04/21(月)23:13 ID:3GSGeAEj(4/4)
「静岡県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例」(令和6年)
https://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/shizuokajore/mewakuboshi.html
場所的要件の追加(第4条第1項関係)
規制対象行為の追加(第4条第1項第5号関係)
規制対象行為の新設(第4条第1項第9号関係)
相手方の承諾なしに、その所持する位置情報記録・送信装置に係る位置情報を取得する行為を規制対象行為として新設しました。
〈例〉相手方のスマートフォンを一時的に操作して、当該スマートフォンの画面上に位置情報を表示させて盗み見る行為等
規制対象行為の新設(第4条第1項第10号関係)
相手方の承諾なしに、その所持品等に位置情報記録・送信装置を取り付ける等の行為を規制対象行為として新設しました。
〈例〉相手方が使用・乗車する自動車の底部にGPS機器等を取り付ける行為
GPS機器等を取り付けたプレゼントを相手方に交付する行為等
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