【裾野】富士山南東部を語ろう4 【御殿場】 (605レス)
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573: 名無しさん [sage] 09/12(金)22:01 ID:bClOT2XL(3/3)
警視庁や神奈川県警では、集団によるイジメ嫌がらせ(ストーカー)犯罪の被害届(不法侵入・器物損壊・窃盗・傷害など)と証拠を受理しています!

集団ストーカー犯罪防犯啓発ビラ(安心・安全防犯ボランティア作成)と警視庁作成の迷惑防止条例改正済周知ビラを、あわせてセットで配布する許可を警視庁より頂きました

日頃相談や面談などご対応いただいております警視庁の警察官の方に、このたび改変された東京都迷惑防止条例警視庁発行のチラシの件で問い合わせをしました

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/madoguchi/dv/follower.files/follower.pdf

改変された警視庁チラシは、私達集団ストーカー被害者の被害に当てはまることも多いです。また実際この様な被害を受けなければ、なかなか迷惑防止条例の内容を知ることもなく、一般社会においては知らずにこの様な犯罪に加担してしまうケースもあり得ると思います

私達被害者が警視庁が改変したチラシを配ることは集団ストーカー犯罪の抑止に繋がり、尚かつ集団ストーカー犯罪被害者以外の迷惑防止条例被害者さん達のお役にも立つことができます

世の中にはたくさんの犯罪がありますが…すぐに大きな解決とは中々いかなくても…1つの犯罪、1つの被害、1人の被害者が減ることはとても大事なことです

警視庁のチラシは集団ストーカー犯罪のチラシではありませんが、被害にフォーカスすれば大変大きな意味を持ち、より一層の私達の被害に対する理解が進むのではないかと思います

迷惑防止条例チラシに書かれた様な被害が世の中には存在し、存在するから条例になっています
それが処罰の対象であること
また、この被害に困っている方々も増え条例の改正に至ったりチラシのリニューアルになったのだと思います

「私達一般人が印刷して掲示したり様々な周知活動に使わせていただいても良いですか?」

「HPや一般公開されているものであればオッケーです」
という警視庁の回答でした

監視つきまとい行為や個人情報の流布やSNSやクチコミによる誹謗中傷は、今でも違法行為です
ストーカー規制法と同じ内容に合わせて、迷惑防止条例は改正されています

ウソや悪評をばらまいて犯罪や違法行為をおこなう集団ストーカー(イジメ嫌がらせ・社会的タカり)犯罪撲滅のため、警察と協力して、全国で防犯活動を行っています
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