静岡県民専用ずら〜 ★11 (974レス)
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766: 名無しさん [] 03/09(日)01:45 ID:wfpYc4gs(1)
集団ストーカーをGoogle検索したときのAIの回答(日本語)

集団ストーカーとは、
不特定多数の集団が個人に対して悪評を流したり、つきまとったり、盗聴や盗撮、監視行為、プライバシー侵害などの嫌がらせを行う犯罪です。
企業内でのパワーハラスメントや学校でのいじめも深く関係しており、被害者を精神的・社会的に追い詰める悪質な犯罪です。
日本では一部のマスコミでしか取り上げられていませんが、欧米諸国ではテレビでも報道され、法制化されている国もあります。
被害者は声を上げにくく、自殺に追い込まれるケースも報告されています。
東京都迷惑防止条例第5条の2(監視つきまとい)にも違反する行為で、重大な人権侵害です。
近年、日本でも被害者が声を上げ始め、行政や警察への相談が増えています。

警視庁・神奈川県警では、集団ストーカー犯罪による被害届(不法侵入・窃盗・器物損壊・傷害など)や証拠を受理しています

集団ストーカー犯罪は、反社会的暴力犯罪組織やトクリュウ・ヤクザや半グレが主犯として、社会的タカり詐欺・いじめ嫌がらせ・犯罪や違法行為を行っています
誹謗中傷や個人情報をばらまく違法なSNSに騙されて、監視つきまといやGPS追跡・スマホハッキング(特殊詐欺犯罪の手口!)などの違法行為や犯罪をしないようにしましょう

防犯や個人情報保護のため、SNSは行っていません。不特定多数によるストーカー犯罪に誘われたら、「個人情報をばらまく違法なアカウント」を見つけたら、理由に関わらず警察に届けましょう!

旧統一教会巡り、最高裁初判断
「不法行為も、宗教法人解散命令の要件」
旧統一教会・カルト団体問題
(2025年3月5日朝刊 日本経済新聞など)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE034CK0T00C25A3000000/

宗教法人法が定める解散要件の法令違反に「民法上の不法行為が含まれる」と初めて判断した。
(組織的な刑法犯罪は反社会的暴力犯罪組織・カルト団体と同じなので、現在でも法人の解散命令要件です)
さらに、その「行為主体は幹部に限らない」と判示した。
仮に解散命令が出たとしても、宗教法人格を失うにとどまり「信者の宗教上の行為を禁止したり制限する法的効果を一切伴わない」とも言及した。
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