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602: 名無しさん [] 2024/10/10(木)17:48 ID:qT6q+dkD(1)
SNSやクチコミでウソや悪評をばらまく集団ストーカー犯罪の犯行手口には、被害者に対する侮辱罪と名誉毀損罪があります
(イジメや嫌がらせ・監視つきまといは、理由に関係なく犯罪です)
名誉毀損罪・侮辱罪の概要説明
刑法230条1項は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」として名誉毀損罪を規定しています
刑法231条は「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、
1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」として侮辱罪を規定しています(2022年改正)
両罪の保護法益は、ともに社会が与える評価としての外部的名誉です
侮辱罪と名誉毀損罪は、いずれも名誉に対する罪(名誉を保護法益とする犯罪)にあたります
侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、具体的な事実の摘示の有無にあります
「名誉毀損罪」は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する犯罪であるのに対し、「侮辱罪」は事実を摘示せずに公然と人を侮辱する犯罪ということです
ここでいう「事実」とは、それ自体で人の社会的評価を低下させる具体的事実である必要があります。抽象的な事実であるとか、事実ではなく価値判断に当たるようなものは侮辱罪が該当します
「公然」とは不特定又は多数人が知り得る状態をいい、伝えた相手が1人であっても、多数人に伝わる可能性(伝播可能性)があれば「公然」に該当します(SNSやクチコミなど)
「名誉を毀損」とは「人の社会的評価を害するおそれのある状態を発生させること」をいい、現実に社会的評価が低下したことは必要ないというのが判例です
悪評や冤罪をばらまく集団ストーカー犯罪の手口は、名誉毀損罪や侮辱罪に該当します
集団ストーカー犯罪の手口は全国共通であり、犯罪マニュアルや
や必要機材も存在しているため、「反社会的カルト犯罪組織やトクリュウ・半グレ」などの、法律を守らない反社暴力犯罪勢力が関与しています
警視庁や神奈川県警では、集団ストーカー犯罪の被害届と証拠(家宅侵入・窃盗・器物損壊・ストーキングなど)が受理されています
個人情報保護のため個人SNSはおこなっていません
個人情報をばらまいて監視つきまとい・イジメ嫌がらせ(モビングなど)を依頼するSNSには、反社暴力組織や半グレ・トクリュウなどが関与しています
警察に届けましょう
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