静岡県民専用ずら〜 ★11 (973レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

リロード規制です。10分ほどで解除するので、他のブラウザへ避難してください。
444: 名無しさん [sage] 2024/08/22(木)09:52 ID:kv3I/Qhg(1/3)
静岡県迷惑防止条例改正(令和6年4月)
GPS取り付け・追跡は条例違反です

監視つきまとい・イジメ嫌がらせは違法行為です
理由に関係なく、犯罪ですので、依頼されても参加しないようにしましょう

【GPS発信器の見つけ方】

ストーカー犯罪などでGPS追跡されていることがあるので、最近は、車を調べてみる人も多いようです

車に取り付けられたGPS発信機の捜索方法ですが、普段利用している車の販売店かガソリンスタンドに行って、GPS発信機の捜索を依頼しますと、車をジャッキアップして、真下からGPS発信機を探してくれます
お薦めは定期点検やタイヤ交換・洗車を依頼する時です
なお、私(首都圏在住)がお世話になっている車関係のお店では、お客様からGPS発信機の捜索を依頼される事が、月ごとに有るそうです
そして、実際にGPS発信器を発見したこともあるそうです

恋愛対象のストーカー犯罪よりも、非恋愛・恨み怨恨・愉快目的で、被害者の情報をネット上で共有した上で行う集団ストーカー犯罪の方が多い為、ストーカー規制法の適用範囲拡大や厳罰化・被害者救済が必要と考えます

ストーカー加害者によりGPS追跡されると家宅侵入や盗難など、さまざまな犯罪の温床になります
SNSで未成年や学生をストーカー犯罪に関与させると、虐待です

#安心・安全防犯ボランティア
#周知活動チーム
#ストーカー規制法
#迷惑防止条例
445: 名無しさん [sage] 2024/08/22(木)09:59 ID:kv3I/Qhg(2/3)
SNSで未成年や学生をストーカー犯罪に関与させると虐待です
もっともらしい理由に騙されないで!(イジメ嫌がらせ・私刑や違法行為を依頼してくるのは、反社会的カルト組織です)

集団ストーカー犯罪とは、印象操作されたSNSなどで、被害者の個人情報や悪評・冤罪をばらまいて、監視つきまとい・イジメ嫌がらせをおこなう犯罪手口です

集団ストーカー犯罪とは、防犯活動を装った(反社会的カルト犯罪組織・トクリュウや半グレ等の)集団によるイジメ嫌がらせ・タカり犯罪(人権侵害・違法犯罪行為・弱者ビジネス)
音響効果(サイレンや鳴き声・ラップ音や笑い声など)も、匿名・流動型犯罪グループの「劇場型特殊詐欺犯罪の小道具」に使用されています

監視つきまといを音響効果でアンカリングするのも、ストーカー加害です
(本人に知らせないようにして悪評をばらまいたり、ストーキングが証明しにくいように、嫌がらせをするのは集団ストーカー犯罪加害者のイジメ手口です)

ストーカー犯罪者の心理
監視つきまといなどのストーキング行為をすることは
「ストーカー被害者への強い支配欲」「被害者は自分の所有物」

従来の対策の限界が明らかになる中、今注目されているのが「加害者へのアプローチ」だ

最新の研究から、ストーカー加害者は「常軌を逸した執着心」「相手を束縛する支配欲」にとらわれ、被害者や周囲に「阻まれれば阻まれるほど、逆に嫌がらせがエスカレートする」など、知られざる内面が明らかになりつつある

専門家は、スマートフォンの普及などで、いつどこにいても、つながり合える環境が生まれたことも、若い世代の間に“ストーカー予備軍”を生む背景となっていると指摘する

ストーカーの加害者の特徴の話をします

一番筆頭が「ストーカー犯罪者は被害者意識を持っている」で、
彼らは、『確固たる心理的動機があり、正当性を妄想的に信じ込んでいる』
これは、多くの他の犯罪とは少し違うところです

監視つきまとい、ハッキングは違法行為です
私刑は、理由に関係なく、違法行為です
監視つきまといなどのストーカー犯罪や嫌がらせなどの違法行為をSNS等で依頼されたら、警察に届ける義務があります

新たな治安の脅威「トクリュウ」 匿名で流動的な犯罪集団、SNS駆使し離合集散
(SNSで集められた集団ストーカー犯罪グループは共犯)
SNSで実行犯を集め特殊詐欺や広域強盗などを繰り返していた犯行グループも、トクリュウに分類される

個人情報保護のため、SNSはおこなっておりません
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(3): 名無しさん [sage] 2024/08/22(木)10:02 ID:kv3I/Qhg(3/3)
不正指令電磁的記録に関する罪(コンピュータ・ウイルス、PC・スマホ等ハッキングに関する罪)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/law/virus.html
警視庁ホームページより

情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)が平成23年6月24日に公布され、改正法により、刑法に新たに「不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)」が設けられ、同年7月14日に施行されました

この法律により、コンピュータ・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為が罰せられることになりました

この法律では、以下の電磁的記録、その他の記録を処罰の対象としています

人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
上記に掲げるもののほか、上記の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

ウイルス作成・提供罪とは

正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのプログラム(ソースコード)を作成、提供する行為をいいます

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます

ウイルス供用罪とは

正当な理由がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合や、その状態にしようとした行為をいいます

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます

ウイルスの取得・保管罪とは

正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのソースコードを取得、保管する行為をいいます

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます
サイバー犯罪に関する情報提供(警視庁宛 メール可)
冤罪や悪評のついた個人情報をばらまく集団ストーカー犯罪では、被害者のGPS追跡や情報収集のために、スマホ等ハッキング・違法な遠隔操作・GDP追跡などが行われます(全て違法行為です)
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