[過去ログ] ***岐阜県土岐市のスレ PART6*** (1002レス)
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368: 名無しさん (ワッチョイ 5357-xJJl [211.1.214.60]) [] 2021/09/13(月)19:24 ID:zGh76tk+0(1/3)
>>366
注意しましょうと言うレベルです。
家にお年寄りとか同居してたり、
老夫婦だけとか、騙されやすいですので。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/doortodoorsales/case03.html
369: 名無しさん (ワッチョイ 5357-xJJl [211.1.214.60]) [] 2021/09/13(月)19:24 ID:zGh76tk+0(2/3)
>>366
注意しましょうと言うレベルです。
家にお年寄りとか同居してたり、
老夫婦だけとか、騙されやすいですので。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/doortodoorsales/case03.html
370: 名無しさん (ワッチョイ 5357-xJJl [211.1.214.60]) [] 2021/09/13(月)20:40 ID:zGh76tk+0(3/3)
>>367
刑法230条の2第2項では、起訴されていない犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実として扱うことを定めており、同第3項では公務員または公務員候補者(例:議員選挙の立候補者等)に関する事実の摘示は同じく公共の利害に関する事実として扱うこととしています。
塗装業者への口コミが特則の第3項に該当することはまず無いですが、摘示した内容が犯罪行為に関することであり、かつ、それが未だ起訴されていないようなケースであって、事実にもとづく事柄であれば、行為自体は名誉毀損罪に該当するものであっても、230条の2第2項によって違法性はないという判断がされる可能性があります。
そのため、
「工事代金を振り込んだのに着工もせず、また着工の督促をしているうちに連絡が取れなくなり、結果的に工事代金をだまし取られた」
このような書き込みであれば、それがまだ捜査機関に認識されておらず、起訴もされていないという状況の下では公共の利害に関する事実の摘示と認められるでしょう。
そして、書き込みが、同じような被害に遭う方を減らすためという動機・目的にもとづくものであれば、公益性も認められやすいと思います。
大事なのはこの部分「同じような被害に遭う方を減らすためという動機・目的にもとづくものであれば、公益性も認められやすい」
近所のじぃちゃん、ばぁちゃん数件騙されてるだよ。
営業妨害でなく情報提供だ。
そこの味方するなら、そこでリフォームしたら?
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