40歳になったから終活 (14レス)
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1: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2021/07/18(日)01:53
大きな幸せ(結婚、子供、持家とか)は手に入らなかったけど、
学生時代はそれなりに楽しく、イジメもなく、
親も健在で毒親でもなく、何人かと付き合ってきたし、
今のところ仕事も順調だし、人生トントンだったかな。
悪くなかったと思いたい。後は死ぬだけだ。
もちろん自殺なんかしないし、健康な老後を過ごしたい。
投資貯金して単身者用のホームに入る準備します。
2: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2021/09/20(月)06:18
良いと思う 俺は46歳のしがない個人事業主
人様に迷惑かけないよう生前墓買った 身辺整理も始めた
いつ死んでもいいように 終活の準備に早い遅いはない
3: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2021/09/27(月)20:03
チンコたつうちは遊ぼうゼ
4: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2022/01/10(月)09:46
犬エイチケー受信契約は早めに解約が吉
死んでも請求される
5: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2022/05/11(水)18:12
ココに住み替えて最終的には訪問看護に世話になれたら最高
https://concierent.jp/outline/7629/
6: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2022/06/27(月)19:39
【NHK】受信料「死後も請求」が話題に、遺族が悩む故人のサブスク解約の対処法
2chスレ:newsplus
7: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2023/01/03(火)14:43
552:名無しさん@お腹いっぱい。:2022/08/07(日) 01:22:28.73 ID:MyYbveqj
>>551
え、介護認定が出るとNHKは無料なの?
親は要介護4だけど払ってる。知らなかった。ありがとう

554:名無しさん@お腹いっぱい。:[sage]:2022/08/07(日) 06:36:00.30 ID:tzp5Oxm0
親が介護認定でNHK無料になってたから銀行口座の履歴が無く受信料のこと気が付かなかったが、NHKが死亡を確認せず連絡付かないからと勝手に有料にされてたわ
一年後に空き家に請求書が来て気が付いた

559:名無しさん@お腹いっぱい。:[sage]:2022/08/08(月) 07:22:48.36 ID:HmbwtjY/
>>554
アレけっこう気になってるんだけど
NHKに申し出ても返してくれないの?

788:名無しさん@お腹いっぱい。:[sage]:2022/08/24(水) 06:01:12.61 ID:2qUmoNB7
>>554
>>559
受信料契約はやらないでおくのが最善。
私は親元離れてから半世紀経つが契約はしてない。
あの会社と契約すると遺族に迷惑。
8: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2023/03/25(土)03:17
山上徹也に恋する独身女 山上ガールズ9 (元祖 + ID)
2chスレ:single
9: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2023/12/14(木)12:28
とうとう終活協会とかいうのが広告連投しだしたぞwww
10: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2024/01/13(土)15:50
↓受信契約は相続されない←これがポイント
 NHKはそういうことは一切言わずに名義変更させようとする。
 だまされないように。

終活の際はNHKの解約も忘れずに。
水道ガス電力等のまともなインフラ企業と異なりNHKは解約が難しく、死後も受信料を請求したり引き落とすことがあり、
子供(テレビ見ない世代)、親族に大変迷惑をかけてしまいます。

・NHKの受信料(受信料債権)は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
・受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
・札幌地裁判決
(夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。

(余談ですがNHKも「受信料は視聴の対価ではない」と主張。)

札幌地裁判決により放送受信契約は対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、●受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。

(そもそも死亡した契約者本人以外は放送法の言う「受信設備を設置した者」ですらない。)

問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし●契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。

そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更(死亡者→遺族)を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
●名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。
11: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2024/07/18(木)12:46
受信契約義務付けは“合憲”、でも“契約成立には裁判必要”
契約を拒む人からの徴収には、今後も個別に裁判の提起が必要

義務であるはずの事を視聴者に行ってもらうために努力を要求されているのはNHK側
視聴者はNHK受信料支払いに納得できない場合は放置で良い

>また判決では、放送法の規定や受信料制度の趣旨等から、受信設備設置者が受契約の締結に応じない場合の対応として、放送法は、民事訴訟による解決を想定しているとしたうえで、受情契約成立にはあくまで双方の意思表示の合致を要し、裁判による場合は、設置者に承諾の意思表示を命じる判決が必要であるとした。この場合、受信契約は、判決の確定時に成立するが、受信料債権は、受信契約の定めによって、受信設備設置の月に遡って発生する。また、この受信料債権の時効は、受信契約成立時(判決確定時)から進行すると判示した。
放送法が、受信契約により受信料支払い義務を発生させることとし、その他の特別な規定を設けていない趣旨を尊重し、NHKからの受信契約締結申し込みを契機に一定期間で受信契約が成立するなど、設置者の意思表示を回避する法律構成は採用しなかった。
判決は放送法の趣旨や契約の一般原則、負担者間の公平等に則って受信料制度を確認したものと言えよう。

>判決では、「基本的には、原告(NHK)が、受信設備 設置者に対し、同法に定められた原告の目的、業務内容等を説明するなどして、受信契約の締結に理解が得られるように努め、●これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい」と指摘した。

●つまりNHKが好きな方が契約すればいいと言うこと。
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(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/12(月)15:20
終活で自宅を売却しても賃貸で住み続ける事ができます。ってのも、安く買い叩かれて翌月には「出ていけ」って言われた。なんてのも多い。

自宅売却後も賃貸で住めるリースバック、高齢者の契約トラブル急増
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0222X0S5A400C2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1746907575
https://i.imgur.com/qHMnYZT.png
  
13: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/13(火)10:40
>>12
https://i.imgur.com/453sXkH.png

https://i.imgur.com/38fAsGa.jpeg
 
https://i.imgur.com/TKfmL9w.jpeg

14: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/13(火)10:42
ハウスドゥ関係ないし・・・
https://i.imgur.com/RwB2RCg.jpeg
 
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