司法試験&予備試験/力技の3000問 [無断転載禁止]©2ch.net (850レス)
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1(7): 氏名黙秘 [age] 2017/03/11(土)22:02 ID:tfgHz1O3(1/2)
「幼稚なことをやっている」と叩かれ、批判されても、
粘り強く努力を重ね、実力が向上すれば、それでよいではないか。
「質より量」「量が質に転化する」の精神で、絶え間なく、素振りを繰り返す。
取り上げる題材に制限はない。およそ予備試験・司法試験から遠いものを
避けるだけである。「予備校本より基本書」でもなく「基本書より予備校本」でもない。
そんな拘りに囚われる必要はない。科目も順序もアットランダムである。
最終的に、己の頭の中で体系的整理ができ高速出力が出来ればよい。
比喩的ではあるが、そのようなコンセプトのスレである。
「こうはなるまい。馬鹿なことをやっているな」という反面教師として
もらってもよいし、また遠慮なく突っ込みを入れてもらいたい。
2(1): 氏名黙秘 [sage] 2017/03/11(土)22:19 ID:tfgHz1O3(2/2)
【民法:問題】 Aは土地をBに売却し、売買契約から1カ月後に引渡しがなされ、引渡しから
10年以上が過ぎた時点でBがその土地に産業廃棄物が大量に埋められていることを
発見した。BはAに対して、いかなる請求をなしうるか。
瑕疵担保責任の追及であることは明らか。しかし、期間制限がかかってくるのでは?
(1) 民法566条3項の期間の法的性質について、判例(最判平13.11.27)・通説は、
瑕疵があったのか否かという責任の成立の有無をめぐる紛争を短期間に制限するための
いわゆる除斥期間と考えている(除斥期間説)。
この立場に立てば、1年以内に時効中断措置をとる必要はなく、権利を行使すればよい
ことになる。権利行使により保存される権利は10年の時効期間に服する(民法167条1項)。
この場合の10年の時効期間の起算点は、契約成立時ではなく、引渡時である。
上記最判は、「買主が売買の目的物の引渡しを受けた後であれば、遅くとも通常の消滅
時効期間の満了までの間に瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することを買主に期待
しても不合理でない」として、引渡時を起算点としている。
(2) 売買の瑕疵担保責任が問題になるケースでは隠れた瑕疵が存在し、それゆえに錯誤が問題
になる。錯誤無効による救済と瑕疵担保責任による救済との競合が問題になる。
?競合否定説(瑕疵担保責任規定は錯誤規定に対する特則)特則のみにより規律される。
?競合肯定説(錯誤無効の主張の選択を許容するが、錯誤無効についても1年の期間制限適用)
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