[過去ログ] 自遊空間 Part3 (1002レス)
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768: 774円/60分 [] 2020/01/10(金)04:05 ID:pjoUHQoy0(1/3)
【喫煙可能室設置時の注意事項】
 経過措置を受けて「喫煙可能室設置施設」として営業する場合、標識の掲示や経過措置の要件に該当することを証明する書類の保存など、守っていただかないといけない事項があります。

 これらのことが守られていない場合、法律違反として罰則が適用される可能性も
2020年4月1日時点で現存する建築物等に限り、当該喫煙場所において「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」と同等程度の措置とみなすことが可能となります。

【たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置】

以下のア及びイに掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されるものであること。
なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。

 ア.総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること

 イ.当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が

   0.015?/m³以下であること
769: 774円/60分 [] 2020/01/10(金)04:07 ID:pjoUHQoy0(2/3)
【施設管理権原者の責務】

・禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】

・禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求める義務【努力義務】

・喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】

・喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務

・喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
770: 774円/60分 [sage] 2020/01/10(金)05:00 ID:pjoUHQoy0(3/3)
最新の健康増進法の屋内禁煙の条文

屋内禁煙の喫煙者は30万円以下の過料の犯罪

http://i.imgur.com/JJ9mE1b.jpg


http://i.imgur.com/0OxEgik.jpg

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