【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その11【違法】 (519レス)
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(1): 名無し検定1級さん (ワッチョイ ef74-2ooF) [] 08/08(金)20:31 ID:hlPlh3mk0(1/4)
「法改正により、行政書士の業務範囲や処罰の範囲が変わるものではない」・・w
確かに、目的規定が使命規定に変ったからといって、業務範囲は変わらんけどね・・
処罰の範囲という意味が不明なんだけど、弁72違反という意味なのかな・・
254: 名無し検定1級さん (ワッチョイ ef74-2ooF) [] 08/08(金)20:37 ID:hlPlh3mk0(2/4)
弁72条違反の範囲といえば、特定行書の業務範囲が「行書のした」から「行書のできる」の改正で
弁護士のした申請し処分された事案に付き、行書が代理して不服申請できるとか、
本人申請により処分された事案に対し代理して不服申請を行う、という範囲は、
弁護士業務の範囲であったのを行書業務にできるという意味では弁72条所定の制限にあたる、
ということなのかな・・
255: 名無し検定1級さん (ワッチョイ ef74-2ooF) [] 08/08(金)20:42 ID:hlPlh3mk0(3/4)
行書の使命は・・
官公署に提出する書類の作成
権利義務に関する書類作成
事実証明に関する書類の作成を独占業務として行い、
さらに、依頼人の代理人として法律行為を行い、依頼人の
権利利益を実現するのが、国民から負託したる職業上の使命、ということだから、
責務は重くなる一方、より弁護士業務に付帯する業務が許されることになるのかな・・
とワイは解釈するところよw
256: 名無し検定1級さん (ワッチョイ ef74-2ooF) [] 08/08(金)20:48 ID:hlPlh3mk0(4/4)
どういうことかといういと、
従前の裁判例等の解釈論による業際の範囲が緩和されて、
ますます行書業務が弁護士業務に近づいたということなんだろな・・
そうすると、従前の裁判所による業際に係わる解釈論は縮小解釈から転じて
均衡的な解釈論に変化するような気がするねw
但し、悪徳商人弁護士会は、相も変わらず、法改正にもひるむことなく、
縮小解釈論を展開し、行書会に対する攻撃の手を緩めないだろうとは思われますがw
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