[過去ログ] 懲戒処分の事実司法書士原田主税非弁提携非司行為 [無断転載禁止]©2ch.net (78レス)
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1(1): しいたけお [] 2017/01/25(水)08:05 ID:b4Y39uXZ(1/3)
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法
59: しいたけお [] 2017/08/23(水)16:59 ID:Yw4by9We(1)
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。bbbbbbbbbbbb
60: しいたけお [] 2017/08/23(水)20:21 ID:walMkvMl(1)
ドクター差別を信じろ
絶叫する女、同情する女たち
http://www.youtube.com/watch?v=FS6xLpPmzlE
↓
その後
http://www.youtube.com/watch?v=fASBUcHW3Lo
61: しいたけお [] 2017/08/27(日)08:07 ID:4frv7j55(1)
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明 ・・・・・・・・・・・
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長 砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/
62: しいたけお [] 2017/09/02(土)08:44 ID:hPcx7V6K(1)
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。 小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。 過払い金140万円超えて取り戻し成功報酬20%貰えば非弁行為確定・犯罪者に
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号) 弁護士法72条違反
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできない
63: しいたけお [] 2017/09/04(月)08:40 ID:pvHfv0cx(1)
処分の理由
被処分者は,本件各相続登記申請及びそれに伴う本件選任申立ての手続において,依頼者
への対応及び各手続全般を補助者に任せきりにし,同申立てについては,事件処理が遅延し,
結果的に申立てするまでに8か月もの期間を要し,加えて,本件以外の補助者Aを名指しし
ての事件の処理についても,被処分者は,これを補助者任せにし,補助者に対する指導監督
義務責任を果たしていない。また,依頼事件はすべて事件簿に登載すべきであるにもかかわ
らず,被処分者は,本件選任申立ての書類作成及び本件各相続登記申請事件を登載していな
い。
以上,被処分者の行為は,国民の権利の保護に寄与すべき職責を有する司法書士としての
自覚を欠き,司法書士に対する国民の信頼を失墜させるものであって,司法書士法第2条(職
責),同第23 条(会則の遵守義務),同法施行規則第22 条(報酬の基準を明示する義務),同
規則第30 条第1項(事件簿)及び○司法書士会会則第79 条(品位の保持),同第87 条(依
頼事件の処理),同第91 条(事件簿),同第98 条(会則等の遵守義務),同第101 条(補助者
の使用責任)に違反するものであり,その責任は重く,厳しい処分が相当と言わざるを得な
い。
64: しいたけお [] 2017/09/10(日)11:36 ID:lnkPks1x(1)
2012年06月05日非弁で司法書士逮捕 最悪ツイートまた司法書士の不祥事。
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求 (毎日新聞 2012年06月05日)
警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、
小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。 グループの大半は
大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。(以下略)
報道だけでは、よくわかりませんが、大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員らが司法書士事務所の補助者であるなら、
逮捕まではされないはず。司法書士としての問題がありそうなのは、「元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していた」の箇所。
でもそれだけじゃ8容疑者も逮捕はないでしょう。
問題なのは、「債務整理会社」という会社の存在でしょうか?「債務整理会社」がバンバン過払い金の返還請求をしていたとすると、
それは間違いなく非弁。報道によると司法書士が140万円を超える和解をしていたとしてますが、それは非弁。
8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕というからには、債務整理会社社長が主導していたのかも。現段階ではよくわかりませんが、
いずれ月報司法書士なりに詳しく出るでしょうね。
この司法書士のHPがまだ閲覧可能な状態であるので、見てみましたが、司法書士の30年の実績とやらは、どっかに消えましたね。
弁護士との職域の微妙な問題で、逮捕までされた影響が、司法書士にとって少ないとは決して言えません。
頑張ってる多くの司法書士の足を引っ張らないで欲しいと思います。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002495.html
65: しいたけお [] 2017/09/20(水)17:46 ID:Sa5z1LlZ(1)
酔った男性による駅員への暴行が相次ぐ JR逗子駅、大船署9/17(日) 7:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170917-00020622-kana-l14
JRの駅で16日、酒に酔った男性による駅員への暴行が相次いだ。
逗子署は同日、東京都新宿区高田馬場2丁目、司法書士の容疑者(39)を傷害の疑いで現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、同容疑者は同日午前1時5分ごろ、逗子市逗子1丁目のJR逗子駅横須賀線下りホームに停車中の電車内で、
同駅の男性駅員(39)の右腕を数回足で蹴るなどし、軽いけがを負わせた疑い。
同署の調べでは、逗子止まりの最終電車の座席に泥酔状態で寝込んでいた容疑者に駅員が声を掛け、2人掛かりで抱えて
車外に連れ出そうとしたところ、同容疑者が暴れ出し、足元を抱えていた駅員の腕や腰を蹴るなどしたという。
66: しいたけお [] 2017/09/29(金)08:11 ID:gspOP0rn(1)
,特に,登記義務者に対する登記申請意思確認については,万全を尽くし,
その真実性の確保に努めなければならない。
被処分者は,電話による本人確認を行うに当たり,安易に登記義務者本人と判断し,登記
申請の意思の確認を行っていない。また,登記権利者についても,本人確認及び登記申請の
意思の確認をした事実もなく,登記申請に及んだものである。
このような被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務)及
び○司法書士会会則第79 条(品位の保持)に違反するものであり,厳しい処分が相当と言わ
ざるを得ない。
67: しいたけお [] 2017/10/30(月)04:02 ID:wq4cEPH0(1)
司法書士が非弁しないと食えないか
68: しいたけお [] 2017/11/02(木)20:44 ID:+d7FM2lr(1)
ドクター差別を信じろ
絶叫する女、同情する女たち
http://www.youtube.com/watch?v=FS6xLpPmzlE
↓
その後
http://www.youtube.com/watch?v=fASBUcHW3Lo
69: しいたけお [] 2017/11/19(日)10:36 ID:DRMqWf5Z(1)
第2 処分の理由
被処分者は,本件登記申請に関する本人確認及び登記申請意思の確認など司法書士が本来
行うべき業務を補助者に行わせていた。しかも,本件登記申請以外に1年半で約750 件の登
記申請について同様の行為を行ったことを認めており,反復継続して非違行為を行っていた
事実が認められる。また,本件法人が補助者登録を怠った事実についても,代表社員である被
処分者の業務の懈怠である。
本件法人の代表社員である被処分者による上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23
条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第25 条第2項(補助者の届出),○司法書士会会
則第85 条(品位の保持等),同第104 条(会則等の遵守義務)及び同第106 条(補助者に関
する届出)に違反し,不動産登記法の趣旨に逸脱した業務を繰り返し行ったものであり,公
平かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法書士及び司法書
士法人に対する国民の信頼を失墜させる行為である。
※ 司法書士法人甲も業務停止(登記に関するもの)1か月の処分を受けている。
70: しいたけお [] 2017/11/30(木)16:33 ID:ibfglZwI(1)
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
71: しいたけお [] 2018/02/16(金)02:49 ID:3B/fipc5(1)
知り合いから教えてもらった確実稼げるガイダンス
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
64ZNA
72: しいたけお [] 2018/04/04(水)13:54 ID:sm7WiUlq(1)
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)
73: ジェイトレス酒井優 [] 2018/06/10(日)17:40 ID:J33KGTiC(1)
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業
設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
74: ジェイトレス酒井優 [] 2018/06/17(日)16:05 ID:H1JvUWxW(1)
https://facta.co.jp/article/201806030.html食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
https://styleedge.co.jp/〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11アグリスクエア新宿12F
株式会社スタイル・エッジ 代表取締役 金弘厚雄
https://www.j-tres.com/東京都新宿区新宿二丁目15-26 第三玉屋ビル9階
株式会社ジェイトレス代表者名 酒井 優https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-193347-4-9-1/
株式会社ジェイトレス【「士業」に特化した総合コンサルティングサービスを展開】
売上高平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
http://www.amuseagency.com/company.html株式会社アミューズエージェンシー
本社所在地〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目15-26 第三玉屋ビル9F
代表取締役對馬一輝 業務内容Webコンサルティング・通信販売事業
https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3階
75: しいたけお [] 2018/06/18(月)22:41 ID:0bWRTVuj(1)
弁理士の条例違反開発 近隣や市・地元議員とバトル→裁判やって、当該弁理士敗訴となりました
近隣のみなさま長らくお疲れ様でした。大変でしたね。
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/machi/kouhyou.html (2番目)
http://www.harakenzo.com/en/doctor/ (2番目)
条例違反の現場
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/243
「山の根3丁目 条例違反」で画像多数。市の勧告を無視してこれほどの工事をしていた。
76: 司法書士亀野裕之は地面師 [] 2018/06/25(月)10:13 ID:t0swUYBG(1)
地面師「犯行の連鎖」は、APAホテル事件の前から始まっていた。http://polestar.0510.main.jp/?eid=876700
例えば、15年11月10日に関係者が逮捕された杉並区の地面師事件である。
マスコミ報道では首謀者だけだが、この時は、八重森和夫を筆頭に内田マイク・渡邉政志・大賀義隆・福田尚人・上村寿一・
大島洋一・広井秀一・山本諭の9名が逮捕された。
このうち八重森、内田、福田の3容疑者は、多くの地面師事件に登場する“有名人”である。
また、今年2月14日には、墨田区曳舟の3階建て店舗兼住宅に住む独居婦人の土地をだまし取ろうとした
地面師グループ6名(宮田康徳・亀野裕之・松元哲・岩佐彰巳・田村久彰・高橋利久)が逮捕された。
このうち首謀者は過去にも地面師事件を手がけていた宮田容疑者であり、そのパートナーというべき司法書士の亀野容疑者である。
宮田グループには別件もあり、それが今回のAPAホテル事件であり、2人は逮捕されたが、西五反田の医療法人を舞台にした
地面師事件も手がけており、そこには松元容疑者も関与しており、こちらに事件が波及する可能性も十分だ。
11月8日のAPAホテル事件の容疑者を列挙すると以下の通りである。
宮田康徳・藤井明・永田浩資・亀野裕之・星野芳彦・秋葉紘子・白根学・松尾充泰・石川仁。
このうち秋葉容疑者が新橋4丁目案件に絡むのは前述の通りだが、秋葉容疑者が五反田「海喜館事件」の女将・海老澤某女(今年6月死去)の
成りすまし犯?という説もあり、そうなると「あの『積水ハウス』さえだまされた」と、大きな話題を呼んだ海喜館事件に波及する可能性がある。
いずれにせよ、多数の地面師事件を抱え、水面下で捜査してきた捜査2課の地道な努力が、関係者の大量逮捕と収集してきた情報の蓄積によって
大きく実っており、警視庁の人事異動を機に”火砕流”のような捜査となりそうである。【巳】
77: しいたけお [] 2018/11/07(水)05:36 ID:LK6GXGBp(1)
非弁提携業者の下請け
司法書士は、やばいです非弁は
78: しいたけお [] 2018/11/07(水)13:00 ID:a+CzKNWx(1)
>>1
これはいい。
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