【隔離スレ】 刑法の勉強法 02 【避難所】 (330レス)
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(3): 元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/05/23(金)20:58 ID:1YozJjAI(1/2)
1 甲の罪責
(1)甲は、6月末頃、Aを殺害することを決意し、7月1日朝を最後に授乳等
を一切しなくなり、7月3日昼には、Aの脱水症状や体力消耗は深刻なものとな
り、病院で適切な治療を受けさせない限り救命することが不可能な状態となっ
たので、この時点で甲に不作為による殺人未遂罪が成立する。
(2)甲は、7月3日夕方、衰弱してきたAを見てかわいそうになり、Aを殺害
するのをやめようと考え、Aへの授乳を再開しており、中止行為を行っている
が、結果としてAは死亡しているので、甲に中止犯は成立しない。
(3)仮に乙が事故に遭うことなくタクシーでAを病院に連れて行き、Aに適切
な治療を受けさせたとしても、Aが助かる可能性はなく、1日ないし2日後に
は、衰弱により確実に死亡していたとしても、Aの直接の死因は、タクシーに
衝突されたことで生じた脳挫傷であるから、甲に殺人既遂罪は成立しない。
2 乙の罪責
(1)乙は、5月1日、アパートから出て行く際に、甲から「二度とアパートに
は来ないで。アパートの鍵は置いていって。」と言われ、その後名義こそ乙であ
ったものの、家賃は甲が支払っていた。そうすると、同アパートの許諾権(住居
に誰の立ち入りを認めるかの自由)者は甲であると考えられる。にもかかわらず
乙は、7月4日昼、合鍵を使って甲方に無断で立ち入っている。よって、乙には
住居侵入罪が成立する。
(2)乙は、同日、住居侵入した際に「俺にも親権があるのだから、Aを自分の
手で育てたい」と思い、甲に無断でAを甲方から連れ去った。しかし、これまでの
経緯から、監護権者は甲であり、乙には、未成年者略取誘拐罪が成立する。
乙には親権があるとはいえ、甲とは約4か月間別居状態が続いており、判例(離婚
係争中の父が、共同親権者である妻が養育している子を連れ去った事案)に照ら
しても、やはり未成年者略取誘拐罪が成立する。
  【続く】
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(1): 法の下の名無し [sage] 2014/05/28(水)07:58 ID:F9KyUrJb(1)
>>11
>が、結果としてAは死亡しているので、甲に中止犯は成立しない。
結果の定義がおかしくね?
74
(2): 法の下の名無し [sage] 2014/06/06(金)01:53 ID:TlFHX7RA(1)
>>11-12
ヴェテさん、乙の偶然防衛は?
85
(1): 法の下の名無し [sage] 2014/06/11(水)06:55 ID:ENExIN4u(1)
>>11-12
因果関係の論証が短すぎじゃね?
何説に立つのかよくわからん。死因説(??山説)に立ってるのかな?
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