国民年金スレッド7 (442レス)
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89
(2): 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/21(木)05:45 ID:x/I9WlKp(1/2)
>81
35万円×(扶養親族等の数 + 1)+ 32万円
「扶養親族等の数」には、配偶者(妻)と子(申請者本人以外の扶養者)がカウントされる。
子(申請者)は本人
配偶者(妻)1人
世帯主(夫)は扶養親族ではない
なので扶養親族等=1
35万× (1+1) +32万=35万×2+32万=102万円
つまり、「高齢夫婦+子(無所得)」の世帯で、
世帯主(夫)の年金収入が247万円(所得137万円)ある場合、
子の国民年金保険料の 全額免除は原則通りません。
94: 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/21(木)12:12 ID:2WZ9dEIH(1/6)
>>89
ネット検索すると、
 申請時は子本人について所得要件を個別判定するため、世帯主(親)が扶養人数として申告できないことが明記されています
と結果が得られるのですが、その「明記」を辿ると

ソースとしては
https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184#Mp-At_6_7 国民年金法施行令第6条の7

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 免除猶予のトップページ
が提示されるが、別に明記されておらず、
申請者本人が「世帯主の扶養親族」としては申告対象外となる実務運用です。
と言われているので、実務運用で辿ると
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000057588.pdf
にたどり着いたが、別に明記されておらず。
ソースを提示することができませんでした。

とはいえ、実務運用されていることに異論があるわけではないので、81は
高齢夫婦+子(所得0)世帯で妻(年金90所得0)と子を扶養している世帯主(夫)の年金212万(所得102万で(1+1)*35万+32=102以下)で
子の全免通ります。

に訂正します。それと、宜しければ「明記」と言えるソース提示できればお願いします。
97
(1): 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/21(木)13:07 ID:x/I9WlKp(2/2)
全額免除 前年所得≦(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
ここで「前年所得」判定は、
本人
配偶者
世帯主
全員についてチェックされます。
子の基準が102万円、世帯主の前年所得が137万円の場合、
137万円≧102万円、つまり世帯主の所得が子の基準を超えているので全額免除は認められない。
>89で言ってることはそういうことです。
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