国民年金スレッド7 (442レス)
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67(1): 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/20(水)12:54 ID:tHOPIPnw(1/9)
免除申請不承認理由は”年金事務所に電話で”教えてもらえる場合もありますが、その場合は本人確認のため通知書に書かれている「照会番号」が
必要です。
直接年金事務所へ出向いた場合は、申請理由がわかっても不承認理由に対応するためには、一度帰って対応する必要が出てくるでしょう。
初回の免除申請時、年金事務所では申請者本人の所得や世帯の所得は分からないので、年金事務所は申請時点で審査が通るか分かりません。
審査した結果、申請が通らなかった場合は、不承認理由は年金事務所だけが知っています。
68(1): 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/20(水)12:58 ID:tHOPIPnw(2/9)
>>67
市町村役場では、申請者本人の所得や世帯の所得がわかります。だから、初回でも申請時点で全額免除結果の予測はできます。
また、住民税の計算時に本人と世帯主が払った社会保険料もわかっているので、一部免除の予測も概ね可能です。
だから、初回免除申請時に申請が承認される可能性を知りたければ、年金事務所より近い市町村役場が最適な選択肢です。
(審査は年金事務所が行うのであくまで目安です)
窓口申請するなら近い方が良い
69(1): 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/20(水)13:01 ID:tHOPIPnw(3/9)
>>68
通常、国民年金保険料の免除申請が通らなかった場合、不承認理由は通知書に書かれています。
具体的な不承認理由が書かれていない場合は、年金事務所に問い合わせる必要があります。
問い合わせは電話がお勧めです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cmsshinseihoho 免除の申請方法
リンク先では電子申請が推奨されていますが有人窓口は、
・役場の年金課(住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口)
・お近くの年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cmssetsumei 国民年金保険料の免除制度
”本人”・”世帯主”・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など…
70(3): 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/20(水)13:04 ID:tHOPIPnw(4/9)
>>69
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cmskijun 国民年金保険料の免除承認基準
上記のリンクとは別ですが、本人がパートアルバイト、世帯主が給与所得者の場合の免除目安は
令和6年の所得(令和7年度202506月~202606月までの免除申請)
全額免除 年122万(月10)以下
3/4免除(1/4納付)年156万(月13)以下
2/4免除(2/4納付)年240万(月20)以下
1/4免除(3/4納付)年312万(月26)以下
令和7年の税制改正による変更(令和8年度202607月以降 免除申請)
全額免除 年132万(月11)以下
3/4免除(1/4納付)年168万(月14)以下
2/4免除(2/4納付)年240万(月20)以下
1/4免除(3/4納付)年312万(月26)以下
71: 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/20(水)13:15 ID:tHOPIPnw(5/9)
やはり、私には「国民年金保険料免除申請は、遠方の年金事務所に何度も往復してかつ不愉快な思いをするから、しない方が良い」と言いたげに見えます。
動機は…
最も楽な免除申請方法は、マイナンバーカードを利用して、マイナポータル経由で電子申請する。
必要な書類(離職票等)があれば、スマホで撮って、画像ファイルで添付する。
です。
73: 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/20(水)13:33 ID:tHOPIPnw(6/9)
>>70
免除申請が不承認の場合
”本人”の所得が原因
本人が社会保険非適用事業所でフルタイム働いていても、年収300万超えしていないなら一部免除は通ります。
”世帯主”の所得が原因
世帯主に国民年金保険料を払ってもらえるようお願いすることです。
75(1): 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/20(水)14:49 ID:tHOPIPnw(7/9)
>>70
全額免除の具体例
リンク先の全額免除表記 (扶養親族等の数+1)×35万+32万
35歳単身の場合 (0+1)×35万+32万=67 所得67万以下で全額免除通る
パートアルバイト年収122万の場合、給与所得控除55万なので122-55=67万が所得になり全額免除基準を満たします。
35歳単身パートアルバイト年収122万以下で全額免除通る
(令和7年税制改正で給与所得控除が65万に変わるので年収132万以下で通るように変わります)
76: 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/20(水)14:52 ID:tHOPIPnw(8/9)
>>70
4分の1免除の具体例
リンク先の4分の1免除表記 168万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
35歳単身の場合 168万+0万+社会保険料等 所得が168万+社会保険料以下で1/4免除通る
35歳単身パートアルバイト年収310万の場合、
給与所得控除101万なので310-101=209万が所得になる。
社会保険料は、平均的な35歳単身所得209万での国民健康保険料は257,734円、国民年金保険料は1/4免除が通っているとして157,590円
計415,324円
社会保険料415,324円の単身1/4免除基準は168万+415,324=2,095,324円所得以下
給与所得は209万円で、2,095,324円以下なので
35歳単身パートアルバイト年収310万で1/4免除通る。
77(1): 名無しさん@毎日が日曜日 [sage] 08/20(水)15:07 ID:tHOPIPnw(9/9)
>>75
ネット等で、給与年収122万で国民年金全免が通らないと誤解するような表記は
(例えば、単に67万、単に57万、と記載されている場合)
1.記述者の日本語表記能力が、解説できるレベルでない
2.記述者に誤解させる悪意がある
の何方かだと思います。
扶養親族等が一人いれば、所得102(給与年収157)万以下で全免が通るように変わります。
ひとり親の場合、所得135(給与年収204.3)万以下で全免が通るように変わります。
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