【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 (811レス)
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/
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401: 正式テンプレート [] 2022/03/29(火) 09:37:10.70 ID:dJ8x8EKh で、この問題の本質だけど、下記の転載参照 >> 570 要するに警察の肥大化だよ 全体像が見えてきたからわかるが、これはそういう系統の問題じゃないよ 警察が不当な民事介入(市民相手の転居強要、退職強要、解雇工作等)を働く時に 警察がやると犯罪として断罪されるから、事実上の業務委託をして、外部の団体に頼んでるってだけ その中の一つとして創〇の名が挙がってるだけ 責任者としては警察本部と所轄の双方に存在する形にはなってるし、ケースバイケースではあるが 一番ヤバいのは、現場に最も近い所轄の生安課長あたりだろう あいつらそういう民事介入(つまりガスライティングを含んだ嫌がらせ)が事実上の業務委託で行われてるのを知ってる上 警察車両による付き纏いも知っているし、そもそも片目潰したヘッドライトやブレーキランプの車を付き纏わせてるのは 所轄の交通課長が知らないわけがないわけで(そもそもコイツ、やり防の責任者の一人だろうし) このクズ共、バレたら異常者として、国民とマスコミからのつるし上げになって、酷い目に遭わされるぞ 無論本部の責任者である生安の参事官もめっちゃくちゃにぶっ叩かれるだろうがな つまりこの問題は、警察が黒幕だから、警察を何とかすれば終わらせられるって事だよ >> 580 この問題の本質は、生活安全警察、ひいては、一般の警察部門の際限なき肥大化、組織拡張&拡大にあると見てる 防犯協会を下部組織に収め、住民組織に属する住民と、防犯団体に属する地域の中小零細企業・事務所や事業所までをも 警察が下部組織として傘下に収め、彼らを警察の手駒として動かせるようにする 早い話、社会に存在するあらゆる人と企業、組織、団体を、警察の手先にしたいわけだよ 映画『マトリックス』のエージェンのように、全てを警察の味方として、都合よく動かせる社会に変えたいって事なんだろうな 普通にこれ、ファシズム以外の何ものでもないよ http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/401
404: 備えあれば憂い名無し [] 2022/03/30(水) 17:11:57.89 ID:IZlT7VtO >>401 病気 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/404
568: 備えあれば憂い名無し [] 2023/01/03(火) 16:27:16.98 ID:JjvuzkwN >>401 この肥大化だけで、 警察が警察外の協力団体の一つに創.価を指定してるのは使い勝手がいいからでしょ? 創.価は警察のシステムを悪用して、やり防に仏敵を放り込んでるが、 逆に、警察が創.価の全国のセクトの情報網のネットワークを通常の警察活動に利用してるともいえるよな だってさ、捜査活動で情報を集めたい時に、創.価みたいに違.法に個人情報を収集してる団体の助けを借りれたらラッキーじゃん 結局、やりすぎ防犯パトロールってのは警察の肥大化だけでなく、 以下へ続く http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/568
573: 備えあれば憂い名無し [] 2023/01/03(火) 17:34:44.66 ID:JjvuzkwN >>401 やり防の本質である肥大化って警察比例の原則だろ? これって、生活安全条例の有名な批判記事に書いてるまんま。 その結果、交通課長が片目ライト黙認したりするようになったのか笑 comcom.jca.apc.org/heikenkon/20th/simizu/simizu_3.html ひろがる監視社会 ――「安全・安心まちづくり」とは何か 第5回集会 2005年10月15日 清水 雅彦(明治大学講師・憲法学) p3 >「国家による自由」? >中略 >これが怖いのは、1980年代末からこれまでの警察権の限界と言われていたものを緩めようという議論が、『警察学論集』なんかに出てきます。 > これまでの警察権の限界とは何かというと、まずは警察消極目的の原則。警察の活動は事件・事故が起きたときに初めてやるのが原則であって、 > 積極的に活動してはいけない。あるいは警察責任の原則。警察権を発動する対象は発動責任を有する者に対してだけであると。犯罪をしたという人間に対してしかできない、 > 犯罪をしていない人には発動してはいけない。あるいは警察公共の原則は、いわゆる民事不介入です。警察比例の原則は、 > 犯罪と見合った形で警察権を行使するという原則ですけれども、こういうものを警察の内部で批判し、緩めようという議論が出ています。 > とくに生活安全警察・行政警察では、警察消極目的の原則や警察公共の原則を緩めると言い始めていますね。 > あるいは「国民の権利・自由の擁護者」論が登場してきていまして、これは警察というのは国民の権利・自由を守る護民官なのだというものです。 > だから人権侵害に遭っている国民がいる場合には積極的に介入すべきだという議論で、それを受けて出てきたのが「三面関係」論という議論です。 > 従来、国家対警察権限行使対象者という人間関係で、二面関係で警察法体系を組み立ててきた。 > 警察権限を強めると警察権限行使対象者の人権侵害につながる可能性があるから、憲法とか警察法で警察権限行使に歯止めをかけていたわけです。 > 最近の議論は、プラス警察権限行使で利益を受ける者、という存在を設定している。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/573
691: 備えあれば憂い名無し [] 2024/07/01(月) 04:55:04.08 ID:0pAF2ggO >>401 転貸借契約って不当な民事介入工作の一つである転居強要工作に対して脆弱かもね x.com/AkioWada52726/status/1806249080966066374 金山邦彦 @AkioWada52726 #集団ストーカー 私は今、アパートを追い出されようとしています。追い出されたら、このアパートの大家、不動産屋を民事と刑事で訴えます。そしてその実名をここで晒します。一人の貧しい老人を殺した店は決して利用しないでください。その店のサービスの不買運動をお願いします。最後のお願い。 午後5:51 ・ 2024年6月27日 x.com/syudan888/status/1806268193763459377 syudan888 @syudan888 6月27日 普通の賃貸契約(普通借家契約)だと契約期間満了時原則更新ですが定期借家だと原則明け渡しで貸主の意思があれば再契約可だそうです。でもアパートで定期借家の物件は少ないらしいし、普通の賃貸なら追い出しはできないのでは?。どんな根拠で退去を迫られているのでしょうか。 金山邦彦 @AkioWada52726 6月27日 転貸借契約なので、借地借家法の適用になりません。 syudan888 @syudan888 6月27日 転貸借契約というのを不勉強なため始めて聞きました。多分金山さんの方が詳しいと思いますが、そうすると居住者が法的に守られないで、退去を求められたら出ていかないとならない訳ですか。 金山邦彦 @AkioWada52726 6月27日 その可能性が高いです >>1 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/691
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