【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 (810レス)
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110: 備えあれば憂い名無し [] 2021/05/08(土)17:05:45.08 ID:jIOqiXem(3/9)
antigangstalking.join-us.jp/doc/AGSAS_Step_01.pdf
国家犯罪としての医療保護入院制度、その証明
1【医療保護入院制度とは】
はじめに、医療保護入院制度とはなにか、簡単に説明します。
医療保護入院制度とは、“精神障害者”であり、入院が必要であるにもかかわらず、
本人がそのことを理解せず、入院に同意しない場合に、保護者の同意があれば、
精神科病院が本人を強制的に入院させることができる、という制度です。
精神医学の嘘を知らない人からすれば、一見して特に問題がないように思えるかもしれません。
しかし、一見して問題があるようでは、国家犯罪システムとして成り立ちません。
実際の運用と司法判断には、からくりがあるのです。そして、本書では、そのからくりを、
判例と法令から解き明かし、丸裸にします。
医療保護入院の要件は、精神保健福祉法33条1項で定められていますので、
以下に条文を示しておきます。
この段階で条文の意味がわからなくとも、論証の理解に支障ありません。
33条1項
精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
33条1項1号
指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために
第22 条の 3 の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの。
注 :「 第 22条の3の規定による入院」は本人の同意による入院形態で 、任意入院と呼ばれます。任意入院が行われる状態にないというのは、本人に判断能力が無い場合に限られるとされます。
33条1項2号
第34条第1項の規定により移送された者
注 :「 第 34条第1項」は、都道府県知事の責任による、すなわち公的な、医療保護入院目的での、精神科病院への強制移送を定めています。詳しくは後述します。
(追記:医療保護入院制度に係る条文は、2014 年4月1日施行分により、さらに改悪されています。本書は、同改悪前の条文に基づいていますが、医療詐欺の根本は同じです。)
258: 備えあれば憂い名無し [] 2021/08/28(土)21:36:50.08 ID:L4HvR2vx(2/3)
>>257 は当然、創〇学〇に置き換えても、意味はそのまま通りますよ
これを読んで加害側主犯格グループが「ヤバい」「気づかれてる」と思ってるんなら言っておくが
こんな事、もう何年も前の段階で気づいてるよ
そして被害者である俺に気づかれた以上、お前らは完全に、詰んでるって事だ
大勢の人達を散々騙し、嘘を吐きに吐きまくり、転居強要の為に中傷しまくって
その本当の狙いがこんな話だったという事になったらどういう事になるのか
幾つらおつむの弱いお前らにでも、理解はできるな?
しかも被害に遭った側は、加害者全員が厳罰に処される事を望んでいる
はっきり言えば全員死刑になって欲しいと思ってるんだよ
既にこの問題、加害者達全員が厳罰に処され、可能であれば死刑に処されない限り
解決が出来ないところにまで来ている
俺も含めた被害者達は、加害者達の厳罰を求める
それは断じて変えない
悪質な嫌がらせを働いた者達に関しては、可能な限り、死刑になって貰う
それ以外の解決策など何もないと知れ
322: 備えあれば憂い名無し [] 2021/10/19(火)15:08:51.08 ID:LN9skoJZ(1/2)
>>315
おれはヤマトのデカいやつと中くらいのやつに出くわす
561: 備えあれば憂い名無し [] 2022/12/15(木)23:39:34.08 ID:QzOuKiiX(5/5)
>>560続き
2 警察本部の対応要領
(1) 速報の受理
ア 初動指揮チームは、警察署から1の(2)の速報を受けた場合は、事案の危険性及び切迫性を判断し、当該事案に対して講ずるべき初動措置について指導、助言等を行うものとする。
イ 速報を受けた事案のうち、特に危険性又は切迫性が高いと認められるものについては、統括責任者(人身安全対策課長経由。以下3の(1)において同じ。)に速報して指揮を受けるものとする。
(2) 初動支援チームの派遣
人身安全対処初動指揮官は、必要に応じ、人身安全対処事案に対処する警察署に初動支援チームを派遣するものとする。
(3) 警察本部執行隊の支援
統括責任者は、自動車警ら隊長、鉄道警察隊長、第一交通機動隊長、第二交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長に対し、危険性又は切迫性が高い人身安全対処事案へ一時的な支援を要請するものとする。
(4) 関係警察署との連携
統括責任者は、人身安全対処事案に関係する場所が複数の警察署の管内にわたる場合は、必要に応じて関係警察署と緊密な連携を図るものとする。
3 支援要員の派遣
(1) 要請
対処責任者は、人身安全対処事案において、被害者等の保護対策の長期化、保護対象が複数存在する等により、大規模な保護体制が必要となるなど当該警察署のみでは対応することが困難な場合は、統括責任者に支援要員の派遣を要請することができる。
(2) 決定
統括責任者は、支援要請を受けた場合は、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)と支援要員による支援の必要性、支援体制、支援期間等について協議をした上で、派遣を決定するものとする。
(3) 派遣
ア 警務課長は、各部からの支援要員の派遣体制等について検討し、部の庶務を担当する課の長(以下「庶務担当課長」という。)に対し、支援要員の派遣を要請するものとする。
イ 庶務担当課長は、アの要請を受けた場合は、部内の支援要員の派遣体制等について警部補以下の階級にある者の中から調整するものとする。
ウ 各部長は、それぞれ当該部内の支援要員に派遣を命ずるものとする。
(4) 支援要員の活動
支援要員は、派遣された警察署の対処責任者の指揮を受けて活動するものとする。
第7 関係部門間の連携等
1 連携
人身安全対処事案の対処に当たっては、組織の総合力を発揮するため、関係部門が連携して対応するものとする。
2 協議
生活安全部長は、人身安全対処事案の対処に当たり、他の部との調整が必要と認める場合は、関係部長と協議するものとする。
〔平31務警発甲47号令2生人発甲30号令3生人発甲160号・本別記一部改正〕
691: 備えあれば憂い名無し [] 2024/07/01(月)04:55:04.08 ID:0pAF2ggO(1)
>>401
転貸借契約って不当な民事介入工作の一つである転居強要工作に対して脆弱かもね
x.com/AkioWada52726/status/1806249080966066374
金山邦彦 @AkioWada52726
#集団ストーカー
私は今、アパートを追い出されようとしています。追い出されたら、このアパートの大家、不動産屋を民事と刑事で訴えます。そしてその実名をここで晒します。一人の貧しい老人を殺した店は決して利用しないでください。その店のサービスの不買運動をお願いします。最後のお願い。
午後5:51 ・ 2024年6月27日
x.com/syudan888/status/1806268193763459377
syudan888 @syudan888 6月27日
普通の賃貸契約(普通借家契約)だと契約期間満了時原則更新ですが定期借家だと原則明け渡しで貸主の意思があれば再契約可だそうです。でもアパートで定期借家の物件は少ないらしいし、普通の賃貸なら追い出しはできないのでは?。どんな根拠で退去を迫られているのでしょうか。
金山邦彦 @AkioWada52726 6月27日
転貸借契約なので、借地借家法の適用になりません。
syudan888 @syudan888 6月27日
転貸借契約というのを不勉強なため始めて聞きました。多分金山さんの方が詳しいと思いますが、そうすると居住者が法的に守られないで、退去を求められたら出ていかないとならない訳ですか。
金山邦彦 @AkioWada52726 6月27日
その可能性が高いです
>>1
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