ガーディアン・エンジェルス (914レス)
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86(1): 備えあれば憂い名無し [] 2009/08/18(火)22:54 ID:oHbAl/VU0(7/11)
>>85について
仮にだが総会で小田理事長が答弁をした「弁護士に一任しています」が嘘の答弁であったなら、理事長自らが決めた除名規定(ストリップス規定)にある「虚偽の報告」にあたる。
弁護士に交渉を一任したのであれば単なる相談より進んでいる訳だから、無料ということはありえないので本部の出費記録を確認して、契約が実際にあったのか確認すればはっきりする。
もしも無料で業務をしてくれた親切な弁護士がいたとしても、事務所提供や物品寄付と同じく団体として領収書を切るのがこの法人の会計ルールだから、
本部の会計には何らかの記録が残っているはずです。
弁護士側、団体側、双方に記録が無ければ、偽証の報告で理事長は即時除名です。
また、実際に弁護士への依頼が事実であっても、この名前も知れない弁護士なる人は、団体から対応を一任されたのにも係わらず、だだの一度も本人とその代理人に連絡をしてないのは、弁護士として問題であり弁護士会に懲戒請求する必要があります。
NPO法人として依頼をしているのにその法人の依頼を受けておきながら一回も対応をしないのは弁護士の業務を誠実に行わないということですから。
弁護士の連絡先も教えず、弁護士からも一切連絡が無い現状から判断すれば、理事長の虚偽の発言である可能性が極めて高い訳だが、総会での答弁は団体の答弁であることから、全ての会員の責任でもある。
責任の重さに違いはあるが、会員も自分の登録している会が総会で嘘の答弁をするようなインチキ団体と言われる不名誉な事が無いよう、この疑惑を調査し自分達の責任において理事長の疑惑を晴らさねばならない。
万が一虚偽の答弁であったなら潔く自らが決めた除名規定に則り除名処分を受ける。
責任者は責任を取るためにいるのだから。
333: 備えあれば憂い名無し [] 2010/10/22(金)11:59 ID:xlZXgomGO携(1/3)
>>86
全弁連に、
事の成り行きを示した書類等の送付等や電話相談、問い合わせ等をして、
全弁連に、その、担当弁護士に指導等をして頂いて、
弁護士の氏名等を明らかにしてもらえば、いいぢゃん。
所在を明らかにするのも、説明責任の一つの透明性にあたるし、
何より、弁護士の「威を借る狐」だったとしたら、コンプライアンスにも触れるからなぁ。
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