ガーディアン・エンジェルス (914レス)
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85: 備えあれば憂い名無し [] 2009/08/18(火) 22:47:21 ID:oHbAl/VU0 旧広島支部所属の19年度正会員のメンバーが 正当な理由無く、20年度の登録更新を理事長から拒否され(弁明の余地は与えられていません) そのことが5月の総会で質問事項に上がっていたが その時の理事長は 「本人の名誉のため今ここでは公表できません、この件は顧問弁護士に一任してあります」と回答した。 後日、この拒否されたメンバーと外部のNPO法人の仮名:田中さんが 「登録拒否に関して顧問弁護士に一任なら顧問弁護士の連絡先を教えるように」 再三電話をしたが今だに理事長小田啓二は両名に顧問弁護士なる者の連絡先を回答していない。 そもそも顧問弁護士に一任などする法的根拠が無い さあ理事会よお前達は正しいのか http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1246013249/85
86: 備えあれば憂い名無し [] 2009/08/18(火) 22:54:37 ID:oHbAl/VU0 >>85について 仮にだが総会で小田理事長が答弁をした「弁護士に一任しています」が嘘の答弁であったなら、理事長自らが決めた除名規定(ストリップス規定)にある「虚偽の報告」にあたる。 弁護士に交渉を一任したのであれば単なる相談より進んでいる訳だから、無料ということはありえないので本部の出費記録を確認して、契約が実際にあったのか確認すればはっきりする。 もしも無料で業務をしてくれた親切な弁護士がいたとしても、事務所提供や物品寄付と同じく団体として領収書を切るのがこの法人の会計ルールだから、 本部の会計には何らかの記録が残っているはずです。 弁護士側、団体側、双方に記録が無ければ、偽証の報告で理事長は即時除名です。 また、実際に弁護士への依頼が事実であっても、この名前も知れない弁護士なる人は、団体から対応を一任されたのにも係わらず、だだの一度も本人とその代理人に連絡をしてないのは、弁護士として問題であり弁護士会に懲戒請求する必要があります。 NPO法人として依頼をしているのにその法人の依頼を受けておきながら一回も対応をしないのは弁護士の業務を誠実に行わないということですから。 弁護士の連絡先も教えず、弁護士からも一切連絡が無い現状から判断すれば、理事長の虚偽の発言である可能性が極めて高い訳だが、総会での答弁は団体の答弁であることから、全ての会員の責任でもある。 責任の重さに違いはあるが、会員も自分の登録している会が総会で嘘の答弁をするようなインチキ団体と言われる不名誉な事が無いよう、この疑惑を調査し自分達の責任において理事長の疑惑を晴らさねばならない。 万が一虚偽の答弁であったなら潔く自らが決めた除名規定に則り除名処分を受ける。 責任者は責任を取るためにいるのだから。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1246013249/86
92: 備えあれば憂い名無し [] 2009/08/19(水) 20:04:41 ID:zBNXkxIuO >>84>>85の 理事長様が仰られた御発言、つまり、玉音は >>30に書かれてる"虚偽"だろ? どうなったの? http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1246013249/92
119: 備えあれば憂い名無し [] 2009/09/06(日) 17:45:20 ID:EgNfl+6AO >>85 例えば、交通事故で、 加害者側は「保険屋に一任している」となったとしても、 被害者側に、保険屋と交渉する義務はないよね? 先ず、当事者同士が話し合いをした上で、被害者側が納得した場合、保険屋や弁護士等々と交渉するんだよな? その納得する内容は個々で違うだろう。 例えば、 ・加害者本人が一回は連絡をよこす ・「話し合いに納得した」から、委任状にサインする ・交渉期限を切り ・代理人は週に一度は連絡をよこす 等々……… の、条件を飲むのならば、その代理人との交渉を受け入れるってのが一般的なんだが。 一方が納得してないのに、一方的に片方だけで決めて、その人と話せなんて 典型的な強要じゃないか。 まして、その代理人の連絡先すら教えないなんて。 「弁護士と話をするから」って、委任状なり、連絡先なりを必ず提出してもらいなよ。 そして、その弁護士に前述の妥協案を述べればいい。 とにかく先ずは、その顧問弁護士の連絡先を聞く事。 小田は、一任したんだから、教えない理由はない。 教えてくれないとか、お得意の無視できた場合は 内容証明で、 『「〜〜の件につき」○月○日までに、団体からの連絡や、その顧問弁護士からの連絡を下さい』 と送付すればいい。 内容証明受取拒否なら、その旨が証明されるし、 受取拒否でも、配達された事を証明できる筈。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1246013249/119
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