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(井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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684
: 2021/12/19(日)19:34
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684: [] 2021/12/19(日) 19:34:24 筆界とされたところが正に真実の筆界となるのであり(なお,上記当事者の意思 に錯誤があった等の事情はうかがわれず,また,平成8年の分筆による筆界は, 翌年,宅地造成開発許可の関係で,許可区域の内と外を画する境界線にもなって いる。),現地にはその基準となる地点に杭が設置されている。そして,平成15 年の分筆時には,その際創設された筆界以外の筆界は,平成8年の分筆の際に確 認されていた筆界点として杭が設置された地点がそのまま基準にされている(平 成8年の分筆時に設置した杭の一部は,平成15年の分筆当時には滅失していた ものの,残った杭等から,平成8年の分筆時の筆界点が確認されている。)。 以上によれば,本件当時の本件土地の四囲の真実の筆界は,平成15年の分筆 の際に,現地で確認された筆界であったと認められる。そして,その筆界を基準 に,土地家屋調査士らが正確な測量をした結果と平成8年の分筆時の求積結果を 踏まえて求積したことが認められる約39平方メートルが本件土地の真実の面積 であると認められる。 (2) 争点2,3について 信用できる被告人両名の各検察官調書における供述及び前記認定事実等によれ ば,被告人両名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が虚偽で あることを知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)こと(争 点2),被告人両名及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らが,本件につ いて共謀したこと(争点3)が認められる。 (法令の適用) 罰条 公電磁的記録不正作出の点 被告人両名につき,刑法60条,161条の2第2項,1 項 不正作出公電磁的記録供用の点 被告人両名につき,刑法60条,161条の2第3項,2 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1637177111/684
筆界とされたところが正に真実の筆界となるのでありなお上記当事者の意思 に錯誤があった等の事情はうかがわれずまた平成年の分筆による筆界は 翌年宅地造成開発許可の関係で許可区域の内と外を画する境界線にもなって いる現地にはその基準となる地点に杭が設置されているそして平成 年の分筆時にはその際創設された筆界以外の筆界は平成年の分筆の際に確 認されていた筆界点として杭が設置された地点がそのまま基準にされている平 成年の分筆時に設置した杭の一部は平成年の分筆当時には滅失していた ものの残った杭等から平成年の分筆時の筆界点が確認されている 以上によれば本件当時の本件土地の四囲の真実の筆界は平成年の分筆 の際に現地で確認された筆界であったと認められるそしてその筆界を基準 に土地家屋調査士らが正確な測量をした結果と平成年の分筆時の求積結果を 踏まえて求積したことが認められる約平方メートルが本件土地の真実の面積 であると認められる 争点について 信用できる被告人両名の各検察官調書における供述及び前記認定事実等によれ ば被告人両名は本件当時本件土地の地積更正登記手続の申請内容が虚偽で あることを知っていたしたがって事務を誤らせる目的もあったこと争 点被告人両名及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らが本件につ いて共謀したこと争点が認められる 法令の適用 罰条 公電磁的記録不正作出の点 被告人両名につき刑法条条の第項 項 不正作出公電磁的記録供用の点 被告人両名につき刑法条条の第項
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