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(井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
(井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1637177111/
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682: 非公開@個人情報保護のため [] 2021/12/19(日) 19:27:16 正登記申請は,比較的短期間のうちに,地積の増減の程度も大きいものを,同一 の土地に対して複数回繰り返しているといった特異なものであったのに,本件地 積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識が一切なかったと述べてい る点はいかにも不自然である。なお,被告人A1の弁護人は,この点に関し,こ れら一連の地積更正登記申請は,大規模な宅地開発が行われている地域内の土地 についての申請であるため,必ずしも不自然な内容ではない旨主張するが,大規 模な宅地開発がなされている地域内の土地であるからといって,個々の一筆の土 地における地積更正登記の際の地積の増減の程度が大きくなるなどとは直ちにい えない上,前記のような一連の地積更正登記申請の特異性なども踏まえると,上 記弁護人の主張は採用し難い。このようなことなどからして,被告人A1の公判 における供述はにわかに信用し難い。 (4) 小括 以上によれば,被告人A1の検察官調書における供述が十分信用できるという べきである。 4 被告人A2の供述 (1) 検察官調書における供述 被告人A2は,検察官調書において,本件登記内容の虚偽性について確定的に 認識しており,そのような内容の登記をすることにつき,被告人A1及び判示記 載の共犯者らと共謀した旨供述しているところ,その供述内容は,前記2の事実 等及び前記信用できる被告人A1の検察官調書における供述等と整合し,不自然 ・不合理な点はなく,信用性は十分に高いということができる。 (2) 公判における供述 被告人A2は,公判では,「本件地積更正登記申請が内容虚偽であるという認 識はなかった。土地家屋調査士が代理人となって申請してきていることから信頼 を置いていたし,隣地所有者の承諾書が添付されていたことにより,隣地のトラ ブルがないと考えられたほか,上司と協議した結果,問題があると述べた者はい http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1637177111/682
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