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(井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
(井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1637177111/
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672: 非公開@個人情報保護のため [] 2021/12/19(日) 19:04:12 (証拠の標目は省略) (争点に対する判断) 1 争点 本件の争点は,1本件当時,岐阜市F’G’丁目H’番I’の土地(以下,「本 件土地」という。)の真実の面積が約39平方メートルであったか,2被告人両 名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が,虚偽であることを 知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)か,3被告人両名 及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らは,本件について共謀したかの3 点である。以下検討する。 2 証拠により認められる事実等 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1) 平成8年7月16日に,岐阜市F’G’丁目H’番の土地(以下「H’番の土 地」という。)が南北に分筆され,北側の土地が同所H’番J’(以下「H’番J ’の土地」という。)となり,南側が本件土地となった。当時,H’番の土地の 西側は岐阜市の道路と隣接し,東側は同市の水路と隣接していたことから,分筆 の際,岐阜市の職員も立ち会った上,東西の筆界が確認された。そして,H’番 J’の土地と本件土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。 平成9年には,株式会社B1が申請した,岐阜市内における大規模な宅地造成 開発が許可されたが,H’番J’の土地は開発区域の内に,本件土地は開発区域 の外に位置することとなり,H’番J’の土地と本件土地とを分ける境界線は, 開発区域の内外を画するものともなった。 平成15年3月26日に,本件土地は更に南北に分筆され,本件土地の南側に 同所H’番K’の土地ができた。その分筆の際には,本件土地と同所H’番K’ の土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。 上記2度の分筆に際しては,土地家屋調査士らによって地積測量が行われた。 いずれの測量も,光波測距儀という,角度や距離が測定可能な機器を使うなどし http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1637177111/672
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