[過去ログ] (井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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HP
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652: 今すぐ自首できる公務員 2021/12/19(日)13:23 AAS
自分がしている事 責任 責任転嫁 正当化 ほか スルー 排除 改竄 黒塗り シュレッダー データ削除 わからなくはない

もしも多くの日本国民(構成員)が中国大陸に生まれ暮らしていたら

香港の学生を制圧する側や天安門で制圧する側に資金を提供し中国という組織を支えて幇助する一員になっていたのだろう 死刑などあるなら学生を殺す人殺しの一員 中国という組織の行う殺人に資金を提供し幇助する一員という事になる 北朝鮮という組織であればミサイルを飛ばす事を幇助する一員であっただろう

アメリカであればネイティブアメリカンを虐殺する側の一員であったり黒人を苦しめる側の一員として 人殺しの一員などになっていたかもしれない

そういう活動に幇助できない そういう組織に加担できない そうしても組織から人殺しの一員になる事を強要され組織に加担する事を強要される 組織がその辺りを縄張りと言い張り加担しない事が困難な仕組みを作り上げて 人殺しの一員にならないで生きていく事で多くの苦しみを味わうことになるだろう

ミャンマーでもアフガニスタンでもロシアでも同じだろう 大掛かりでない イジメなどでもそうだろう

自分のしている事 自分が何をしているのか 何してきたのか 何に加担して何を苦しめてきたのか

ガリレオを裁く側の一員になったり 当時のユダヤ人の一員としてイエスキリストを殺す側の一員であったり フランス革命で多くを殺す一員であったり 様々に幇助などしているのだろう 役人であれば幇助はもちろん 行使する一員であったりもあるだろう

大阪や京都アニメ アフガニスタン イラク 多くが苦しめられている 何に加担して幇助するか 自分自身の行い 

例えば人殺しをする組織の一員(構成員) 人殺しの一員にならない 軍などに殺し合いをさせる一員にもならない かなり厳しい生活を強いられる それでも人殺しの一員などにならないよう 様々な事があった

自分のしている事 人は簡単に人殺しの一員になったりする 

けいべつはしていない
653: 今すぐに自首できる公務員 2021/12/19(日)14:57 AAS
人殺し みんなでしたから 人助け 

何の罪もない善良な人殺の一員 大勢でやると罪の意識が薄れるのだろうか 多勢に無勢 イジメなど 大勢でやる 個人で正々堂々と自分の手を汚してやるのに比べ かなり たちが悪い そして更に皆でしたからと罪を認めるどころか正当化や責任転嫁・・・

たちが悪い そう 感じるのは 異常なのか

自分がしている事 責任 責任転嫁 正当化 ほか スルー 排除 改竄 黒塗り シュレッダー データ削除 わからなくはない

もしも多くの日本国民(構成員)が中国大陸で暮らしていたら 香港の学生を制圧する側や天安門で制圧する側に資金を提供し中国という組織を支えて幇助する一員になっていたのだろう 死刑などあるなら学生を殺す人殺しの一員 中国という組織の行う殺人に資金を提供し幇助する一員という事になる 北朝鮮という組織であればミサイルを飛ばす事を幇助する一員であっただろう ミサイルを飛ばす一員になる事を拒めば かなり苦しめられる事になる ミサイルを飛ばす一員にならない者は犯罪者とされたり ミサイルを飛ばす幇助をしない事で役人・他から気狂いとされるかもしれない 多勢に無勢 その苦しみは 簡単なものではないだろう

アメリカであればネイティブアメリカンを虐殺する側の一員や黒人を苦しめる側として 人殺しの一員などになっていたかもしれない

そういう活動を幇助できない 組織に加担できない そうしても組織から人殺しの一員になる事を強要され組織に加担する事を強要される 組織がその辺りを縄張りと言い張り加担しない事が困難な仕組みを作り上げ 人殺しの一員にならないで生きていく事で多くの苦しみを味わうことになるだろう

自分のしている事 自分が何をしているのか 何してきたのか 何に加担して何を苦しめてきたのか

ガリレオを裁く側の一員や 当時のユダヤ人の一員ならイエスキリストを殺す側の一員 フランス革命で多くを殺す一員であったり 様々に幇助などしているだろう 役人であれば幇助はもちろん 行使する一員であったりだろう

人は簡単に人殺しの一員になったりする
人殺しをさせる一員になったりする

そして なった後に自分がしてきた事なのに正当化したり責任転嫁したり そして そういう事実を伝えると ・・

けいべつはしていない
654: 2021/12/19(日)18:02 AAS

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670: 今すぐ自首できる公務員 2021/12/19(日)18:55 AAS
人殺し みんなでしたから 人助け 

何の罪もない善良な人殺の一員 大勢でやると罪の意識が薄れるのだろうか 多勢に無勢 イジメなど 大勢でやる 個人で正々堂々と自分の手を汚してやるのに比べ かなり たちが悪い そして更に皆でしたからと罪を認めるどころか正当化や責任転嫁

たちが悪い そう 感じるのは 異常なのか

自分がしている事 責任 責任転嫁 正当化 ほか スルー 排除 改竄 黒塗り シュレッダー データ削除 わからなくはない

もしも多くの日本国民(構成員)が中国大陸で暮らしていたら 香港の学生を制圧する側や天安門で制圧する側に資金を提供し中国という組織を支えて幇助する一員になっていただろう 死刑があれば学生を殺す人殺しの一員 中国という組織の行う殺人に資金を提供し幇助する一員になる 北朝鮮であればミサイルを飛ばす事を幇助する一員であっただろう ミサイルを飛ばす一員になる事を拒めば 苦しめられる事になる ミサイルを飛ばす一員にならない者は犯罪者とされたり ミサイルを飛ばす幇助をしない事で役人・他から気狂いとされるかもしれない 多勢に無勢 その苦しみは 簡単なものではないだろう

アメリカであればネイティブアメリカンを虐殺する側の一員や黒人を苦しめる側として 人殺しの一員などになっていたかもしれない

そういう活動を幇助できない 組織に加担できない そうしても組織から人殺しの一員になる事を強要され組織に加担する事を強要される 組織がその辺りを縄張りと言い張り加担しない事が困難な仕組みを作り上げ 人殺しの一員にならないで生きていく事で多くの苦しみを味わうことになるだろう

自分のしている事 自分が何をしているのか 何してきたのか 何に加担して何を苦しめてきたのか

ガリレオを裁く側の一員や 当時のユダヤ人の一員ならイエスキリストを殺す側の一員 フランス革命で多くを殺す一員であったり 様々に幇助などしているだろう 役人であれば幇助はもちろん 行使する一員であったりだろう

人は簡単に人殺しの一員になったりする
人殺しをさせる一員になったりする

そして なった後に自分がしてきた事なのに正当化したり責任転嫁したり そして様々に妨害されながら そういう事実を伝えると ・・

けいべつはしていない
671: 2021/12/19(日)19:02 AAS
平成20年(わ)第2025号
公電磁的記録不正作出,同供用被告事件
主文
被告人A1を懲役2年6月に,被告人A2を懲役2年に処する。 被告人両名に対し,この裁判確定の日から4年間それぞれその刑の執行を 猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実) 被告人A1は,岐阜地方法務局表示登記専門官として,被告人A2は,同法務局
総務登記官として,
いずれも,岐阜市A’町B’丁目C’番地所在の同法務局登記 部門に勤務し不動産の表示の登記に関する事務に従事していたものであるが,同法 務局首席登記官であった分離前の相被告人A3,同法務局総括表示登記専門官であ った同A4及び
不動産売買等を業とする株式会社B1の実質的経営者であり,岐阜 市E’地内等において分譲宅地等造成事業を行っていた同A5との間で,上記A5 が実質的に支配し真実の面積が約39平方メートルである岐阜市F’G’丁目H’ 番I’の土地につき,
地積更正登記手続を利用して同土地の土地登記上の面積を不 正に拡大しようと企て,上記A3ほか2名と共謀の上,同法務局の事務処理を誤ら せる目的で,平成16年3月10日ころ,同法務局において,登記官の権限を濫用 して,同法務局内に設置されたホストコンピューター内に蔵置された不動産登記フ ァイルに,
その端末機を使用し,前記土地の面積が5万9253平方メートルであ る旨の虚偽登記事項を記録した上,そのころ,同所において,同ファイルを備え付 け,もって,登記官により作られるべき同法務局の事務処理の用に供する権利,義 務に関する電磁的記録である不動産登記ファイルを不正に作った上,これを同法務 局の事務処理の用に供した。
(証拠の標目) (括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。)
672: 2021/12/19(日)19:04 AAS
(証拠の標目は省略)
(争点に対する判断)
1 争点
本件の争点は,1本件当時,岐阜市F’G’丁目H’番I’の土地(以下,「本 件土地」という。)の真実の面積が約39平方メートルであったか,2被告人両 名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が,虚偽であることを 知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)か,3被告人両名 及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らは,本件について共謀したかの3 点である。以下検討する。
2 証拠により認められる事実等
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) 平成8年7月16日に,岐阜市F’G’丁目H’番の土地(以下「H’番の土 地」という。)が南北に分筆され,北側の土地が同所H’番J’(以下「H’番J ’の土地」という。)となり,南側が本件土地となった。当時,H’番の土地の 西側は岐阜市の道路と隣接し,東側は同市の水路と隣接していたことから,分筆 の際,岐阜市の職員も立ち会った上,東西の筆界が確認された。そして,H’番 J’の土地と本件土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
平成9年には,株式会社B1が申請した,岐阜市内における大規模な宅地造成 開発が許可されたが,H’番J’の土地は開発区域の内に,本件土地は開発区域 の外に位置することとなり,H’番J’の土地と本件土地とを分ける境界線は, 開発区域の内外を画するものともなった。
平成15年3月26日に,本件土地は更に南北に分筆され,本件土地の南側に 同所H’番K’の土地ができた。その分筆の際には,本件土地と同所H’番K’ の土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
上記2度の分筆に際しては,土地家屋調査士らによって地積測量が行われた。 いずれの測量も,光波測距儀という,角度や距離が測定可能な機器を使うなどし
673: 2021/12/19(日)19:05 AAS
て行われており,測量を行った土地家屋調査士らは,その測量結果は正確である 旨述べている。平成15年の分筆の際には,その際創設された筆界以外の本件土 地の筆界は,平成8年の分筆の際,現地で確認された筆界点として杭が設置され た地点が基準にされた。そして,平成15年に行われた上記分筆に際し,本件土 地の地積は,平成8年の分筆の際の求積結果も踏まえて39.6807355平 方メートルと求積され,法令上の基準に従い39平方メートルとの登記がなされ た。
(2) 岐阜市E’地内等で分譲宅地等造成事業を行っていた株式会社B1等の実質的 経営者であったA5(以下「A5」という。)は,平成14年11月ころ,岐阜 市E’L’番M’の土地(以下「L’番M’の土地」という。)につき,地積更 正登記手続と地図訂正手続を利用して同土地の登記上及び地図上の面積を不正に 拡大させようと考え,平成15年3月にA5が実質的に経営している株式会社B 2(以下「B2」という。)を申請人とする地積更正登記申請を行った。その申 請内容は,周辺土地の地積測量図と照らし合わせてみると,これらに整合しない ものであって,L’番M’の土地の拡大により,周囲の土地の地積が縮小したり, 一筆の土地が分断したりするものであった。また,担保権の設定されていないL ’番M’の土地を拡大させるとともに,それにより,同土地付近にある根抵当権 の設定された土地の地積が縮小することとなるものでもあった。
(3) 平成15年3月,当時,岐阜地方法務局登記部門の総括表示登記専門官であっ たA6(以下「A6」という。)は,同人の異動に当たり,L’番M’の土地の 上記地積更正登記申請の処理について,同法務局において,被告人両名を含む関 係者を集め,引継ぎをした。その際,A6は,その場にいた者らに対し,図面を 示しながら上記申請の内容を説明し,既提出の周辺の土地の地積測量図と整合し ないことなどから,却下事案であると説明した。
(4) 被告人A1は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局表示登記専門官を務め ていた。当時,表示登記申請事件については,総括表示登記専門官のA4(以下
674: 2021/12/19(日)19:07 AAS
「A4」という。),その部下である被告人A1や同A2らがその処理に当たって いたが,表示登記専門官は表示登記実務のトップであり,通常の表示登記申請事 件は,同職にあった被告人A1が校合して登記完了の処理をしていた。
被告人A2は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局総務登記官を務めてお り,被告人A1の下で表示登記に関する調査や校合事務を行っていた。
表示登記申請事件の中でも複雑困難なものについては,被告人A1が,上司で あるA4,首席登記官のA3(以下「A3」という。)らに報告,相談して指示 を仰ぎ,最終的には,A3が判断し承認を与えるなどしていた。これらの役職の 間には,職制上の上下関係があった。
(5) 平成15年5月上旬ころ,A5からL’番M’の土地の地積更正登記申請を受 託した土地家屋調査士のA7(以下「A7」という。)が同登記申請の相談のた めにA5と共に岐阜地方法務局を訪れた際,A5は,登記官らに対し,時折強い 口調で話をしており,A7には,へりくつをこねているように感じられることが あった。また,A5の言動は,登記官らを困惑させるようなこともあった。L’ 番M’の土地については,平成15年5月21日,地積を2106平方メートル から6528平方メートルに拡大する地積更正登記がなされ,併せて,同土地に 係る地図訂正がなされた。
(6) その後,B2(前記のとおりA5が実質的に経営)を申請人とする以下の各地 積更正登記等がなされた。
ア 平成15年6月27日,岐阜市E’N’番の土地(以下「N’番の土地」とい う。)につき,地積を33平方メートルから3万5940平方メートルに増加さ せる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂正がなされた。
イ 平成15年7月31日,本件土地につき,地積を39平方メートルから562 平方メートルに増加させる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂 正がなされた。
ウ 平成15年9月26日,N’番の土地につき,地積を3万5940平方メート
675: 2021/12/19(日)19:08 AAS
ルから6万2220平方メートルに増加させる地積更正登記がなされた。その後, 同土地は,N’番O’とN’番P’の各土地に分筆され(以下,便宜上,両土地 を併せて「N’番の土地」ともいう。),平成15年11月25日にN’番P’の 土地につき,平成15年12月3日にはN’番O’の土地につき,それぞれ処分 禁止の仮処分が付されたが,本件土地には,担保権が設定されておらず,本件当 時には,処分禁止の仮処分も付されていなかった。
(7) 平成16年3月10日,本件土地につき,判示の地積更正登記がなされた。ま た,同日,N’番の土地につき,地積を6万2220平方メートルから32平方 メートルに縮小する地積更正登記がなされた。そして,上記各地積更正登記に併 せて,同土地に係る各地図訂正がなされた。本件地積更正登記申請は,形式的に は有限会社B3(以下「B3」という。)の申請となっているが,B3は,A5 が実質的に支配していた会社であり,上記申請は,実質的にはA5が行ったもの である。
(8) 上記一連の地積更正登記申請に当たり,法務局に相談に来ていたA5の対応に 主として当たっていた登記官は,被告人A1であり,同A2は,同A1と共にA 5の対応に当たっていた。
以上の事実が認められる。
また,関係法令等によれば,地積更正登記(本件当時の不動産登記法(明治3 2年法律第24号)81条の5等)は,地積変更登記(同法81条)とは異なり, 登記簿上の地積と現況(真実の地積)との間に齟齬がある場合,登記簿上の地積 を訂正する制度であって,土地の筆界の移動を伴わないものであり,また,登記 官は,地積更正登記を行うに当たり,申請内容の実質的審査権を有していると解 される(同法50条)。
3 被告人A1の検察官調書における供述
(1) 被告人A1は,検察官調書において,要旨,次のとおり供述している。
「平成15年3月,岐阜地方法務局において,被告人A2を含む登記官らと共
676: 2021/12/19(日)19:12 AAS
に,A4の前任であったA6から,懸案事項として,同月にA5がB2の本人申 請という形で行ったL’番M’の土地の地積更正登記申請についての引継ぎを受 けた。
その際,A6からは,「申請の内容は,筆界を何の根拠もなく勝手に移動 させ,同土地を根抵当権が設定されている隣接地上にまで拡大させるものである。 また,同土地は以前の分筆時に地積測量図が作成されており,筆界は確定してい る。このようなことなどから,申請は,許されない内容であるので,A5が取り 下げなければ却下していただきたい。」旨の説明を受けた。同申請の内容は,実 地調査をするまでもなく,土地の実態に反した虚偽のものであることは明らかで あったので,
私は,A5が同申請を取り下げない場合は,これを厳に却下すべき であると考えたし,私以外の登記官もそのように考えたはずである。そして,同 年4月中旬から下旬ころ,A5は,L’番M’の土地について同年3月の申請と ほぼ同内容の新たな申請をしようとした。私は,被告人A2らと共にA5に直接 対応し,A5に,同年3月の申請を取り下げるなどするよう求めたが,A5から, 「おかしいけど,地図も街もきれいになるんや。測量図も合わせる。縄延びがあ るから仕方がない。」と言われた。
しかし,私は,このA5の発言内容から,同 人が内容虚偽であることを分かった上で申請をしようとしていることは間違いな いと思い,「あんたがおかしいゆうとるもん,こっちで処理できないでしょ。」な どと言ったが,逆に,「却下できるもんなら却下してみい。お前らより勉強しと るんや。」などと言われた。その後,同年5月上旬ころ,A5は,L’番M’の 土地の地積更正登記の件について,A7を帯同して岐阜地方法務局を訪れた。私 や被告人A2を含めた登記官らがこれに対応し,「結局は,筆界が動きますやん。 それだけはできません。」「前の地積測量図を否定することになりますから無理で すよ。」などと言うと,A5は,「分筆する前の土地の面積を測り間違えたんだ。 だから,こうやって縄延びができるんだ。」「土地の所有者がいいと言えばそれで いいだろ。」などと述べ,論理的に立場が悪くなると声の大きさや態度で跳ね返 すなどしていた。
A3ら上司は,このようなA5の案件に関し,自らは決して矢
677: 2021/12/19(日)19:13 AAS
面に立とうとせず,私と被告人A2に対応を任せるばかりで,問題を先送りにし たままであった。私は,このような上司の態度に対する憤りや,被告人A2と共 に応対する都度A5から浴びせられる言われなき罵声に精神的に疲れ切ってしま った。
このようなことから,私は,今回に限り,A5が申請しようとしている地 積更正登記の内容が虚偽であっても,あえて目をつぶることを考えるようになっ た。虚偽であっても,形式的な書類が整っていて,うやむやのまま発覚しなけれ ば,特に問題になることはないであろうし,
万が一,この件が発覚しても,処理 を誤ったとして言い訳をすれば,事なきを得るのではないかとも思ったからであ る。 しかし,私一人でこれを行えば,この件が露呈した場合,最終的に全ての責 任が私に集中することから,首席登記官など幹部登記官に当該申請の内容が虚偽 であるものの, 
これを分かりつつ登記を完了したい旨申出をして,その了承を得 ることにした。そこで,首席登記官のA3以下の登記官に集まってもらい,A5 の申請内容を説明した後,「あかんもんですけど,仕方ないと思います。」などと 言って,A5の上記申請の内容は虚偽であるものの,登記せざるを得ない旨述べ たところ,A3から了承を得た。この申請内容に基づく登記を完了させる際,私 は,被告人A2に,「本当にやっていいのやなあ。」などと,内容虚偽の登記を完 了しても本当によいのかという趣旨のことを言ったが,
同人は,「あかんて言っ てないですもん。」などと述べた。A5が,N’番の土地の1度目の地積更正登 記申請の相談に来た際,私や被告人A2らで対応したが,同申請内容が筆界を根 拠なく移動させるものであることから,「無理ですよ。」などと述べた。 そして, 私と被告人A2が,この相談内容についてA3らに相談したところ,A3は,「困 ったですねえ。」,「形式的要件がそろっていたら仕方ないですね。」などと述べた。
私は,A3が暗に内容が虚偽であっても登記を完了せざるを得ないと言っている のだと分かったし,被告人A2も同様に理解したはずである。N’番の土地の2 度目の地積更正登記申請の相談にA5が来た際,私は,被告人A2と対応に当た った。A5が申請しようとする内容が筆界を根拠なく移動させる明らかに土地の
678: 2021/12/19(日)19:15 AAS
実態に反した虚偽のものであったので,私や被告人A2は,「筆界は変わりませ ん。無茶苦茶ですよ。」などとこれを認めることはできない旨述べた。その後, 私は,被告人A2に対し,「ここであかん言うても,これまでは,なんやったん や言うてくるわな。」などと,内容虚偽でも登記を完了するしかない旨言ったと ころ,
同人は,「そうですなあ。」などと言った。平成15年7月,A5が,私と 被告人A2らに,本件土地の1度目の地積更正登記申請をしたいと言ってきた際, 同申請が,何の根拠もなく筆界を移動させる内容であったことから,私は,「土 地の形が急に変わるのはおかしいですよ。」と言い,被告人A2は,「無理ですよ。 おかしいですよ。」などと言って,申請は受け付けられない旨述べた。
その後, A5が実際に申請をした際,被告人A2は,A5の意向をA3らに説明したが, 誰が聞いてもその内容が虚偽であることは明白であった。平成16年2月中旬こ ろ,A5が,私と被告人A2に,本件地積更正登記申請等をしたいと言ってきた 際,このときも,本件土地について,何の根拠もなく筆界を移動させて面積を拡 大させるなどの内容であったことから,被告人A2は,「絶対に無理です。」など と答えたが,A5からの内容虚偽の地積更正登記申請を却下した場合,これまで の内容虚偽の地積更正登記を完了した件については,後の審査請求の中でA5の 主張として出てきて露呈することは必至だった。
そこで,本件地積更正登記申請 への対応について,被告人A2を含む表示登記部門の全登記官の間で協議をした。 この協議において,私は,N’番の土地に処分禁止の仮処分命令が発せられたこ と,本件土地所有権は,もともとA5が実質的に経営するB2が有していたが, これが本件地積更正登記申請前に売買によりB3に移転されたこと,本件地積更 正登記及びそれに対応する地図訂正を行うと,無担保の本件土地が,根抵当権が 設定されている周囲の土地上に広がる結果となることなどを説明した。 もっとも, このころには,何度もA5の意に沿うままに内容虚偽の登記を完了させており, 協議をするといっても,最初から内容虚偽の登記を完了させることが登記官らの 前提で,私が,問題を提起しつつ,それをクリアする理論を募り,また,自ら説
679: 2021/12/19(日)19:17 AAS
明,報告するいわば出来レースの場に過ぎないものだった。とにかく,法務局側 としては,これまで内容虚偽の登記を繰り返していたので,この件が発覚して過 去の件も全て発覚すれば,その責任は,首席登記官のみならず,局長まで及ぶは ずであった。そのような事態だけは避けなければならないので,内々に内容虚偽 であると分かりつつ,当該申請を受理して,内容虚偽の地積更正登記を完了させ なければならなかった。そして,A3から了承が得られたので,私は,被告人A 2らと共に,形だけの実地調査を行った後,主に同人をして,本件登記手続を行 わせた。」
(2) 被告人A1の検察官調書における供述の信用性
ア 被告人A1の検察官調書における供述内容は,具体的であり,不自然・不合理
な点はない上,前記2の事実等や関係者の供述ともよく整合している。また,被 告人A1は,平成16年2月に行われた登記官らの協議の内容等を記載した書面 を作成している(乙14)ところ,上記書面には,「仮処分が入っている土地に ついて地積更正出来るか」「現地実調して関係者の供述を得て判断する,すべて 整っていれば処理せざるを得ないであろう。」「B2が増歩ならわかるがB3ので はおかしいから」などの記載があり,被告人A1の前記供述内容は,この書面の 記載内容とも符合している。以上によれば,同供述の信用性は十分に高いという ことができる。
イ 弁護人の主張 被告人両名の各弁護人は,以下の点などを理由に,被告人A1の検察官調書に
おける供述には信用性がない旨主張するので,この点につき検討する。 (ア) 動機について
被告人両名の各弁護人は,被告人A1に内容虚偽の登記を完了するというよう な職務犯罪をする動機があるとしたら,A5からの利益供与を受けることしかあ り得ないところ,被告人A1の検察官調書の供述における,平成15年にL’番 M’の土地の内容虚偽の地積更正登記をした動機は,利益供与を動機としていな
680: 2021/12/19(日)19:23 AAS
いから,不自然である旨主張する。しかしながら,被告人A1は,前記のとおり, A5に対する対応等に疲れ切って,内容虚偽の登記をすることを考えるようにな った旨述べており,この点はそれ自体理解可能なものである上,同被告人は,そ の際,内容虚偽の登記をしたとしても,うやむやのまま発覚しなければ,特に問 題になることはないであろうし,万が一,発覚しても,処理を誤ったとして言い 訳すれば事なきを得るのではないかと思った旨も述べているのである。
このよう な点も併せ考えれば,各弁護人主張の点をもって被告人A1の検察官調書中の動 機に関する供述が不自然とはいえない。
また,被告人両名の各弁護人は,被告人A1が検察官調書において,本件土地 等の内容虚偽の各地積更正登記をした動機として,要旨,「申請を受理すれば, これまでの不正が露見しない。」旨述べている部分について,申請の受理と不正 の露見との因果関係が不明確である,登記は一般に公開されているのであるから, 虚偽の登記がなされた時点で不正は露見されるのであり,申請を受理することで 不正が露見しないことは論理的にあり得ないなどとして,かかる動機の供述部分 も不自然である旨主張する。
しかしながら,被告人A1は,この点について,申 請を却下した場合には,それまで内容虚偽の地積更正登記を完了した件について, 後の審査請求の中でA5の主張として出てきて露呈することは必至であった旨述 べているのであり,この点は,申請却下に対する審査請求の在り方等を前提とし て十分理解可能である。 
そして,受理すれば少なくとも上記のような事態を避け られることは明らかである。また,確かに,登記は一般に公開されるものではあ るが,地積更正の登記を閲覧するだけで閲覧者に直ちに虚偽であることが判明す ることにはならない。したがって,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A 1の検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(イ) 不動産表示登記実務の実情との関係について 両被告人の各弁護人は,要旨,地積更正登記手続においては真実の筆界は移動
しないという筆界論を,本件のような事案の認定に硬直的に用いるのは相当でな
681: 2021/12/19(日)19:24 AAS
いのであって,不動産表示登記実務上は,隣地所有者の承諾書等を有力な資料に して筆界の是正をすることができるのであり,また,地積更正登記の申請におい て,土地家屋調査士が申請代理人となっている場合は,申請内容自体の信頼も高 いとされており,申請に際し,土地家屋調査士が作成した土地調書が添付されて いることも有力な資料になるところ,本件の地積更正登記申請も,上記のような 資料等が備わっていた,このようなことからして,被告人A1は本件の申請内容 が虚偽であることを容易に看破することはできなかったはずである,したがって, 虚偽性を認識していたとする同被告人の検察官調書の供述は不自然であって信用 できない旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,登記官には,登記申請の内容についての実質的 審査権があるのであり,隣地所有者の承諾書と土地家屋調査士作成の土地調書は, それらが添付されていれば必ず申請が認容処理されるというような資料となるも のではない。しかも,本件地積更正登記申請に係る土地家屋調査士作成の土地調 書に記載されていた申請理由は,本件土地には合筆の経緯はないのに,「当該地 は分合筆をかさねた結果現在の形となってしまいましたが再調査の結果以前の境 界にもどすものです」というものになっているなど,ずさんなものであった(な お,「再調査」の内容についても具体的な記載がない。)。
このようなことからすると,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A1の 検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(3) 被告人A1の公判における供述 被告人A1は,公判において,「A5が関わっている本件地積更正登記申請に
ついて,内容虚偽であるという認識は一切なかったし,虚偽かもしれないという 認識も一切なかった。本件地積更正登記申請については,土地家屋調査士の調書 と隣地所有者の承諾書の内容を判断したり,A3以下の登記官らと協議を行うな どした結果,認容処理すべきと考え,申請を受理した。」旨供述している。
しかしながら,前記2のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更
682: 2021/12/19(日)19:27 AAS
正登記申請は,比較的短期間のうちに,地積の増減の程度も大きいものを,同一 の土地に対して複数回繰り返しているといった特異なものであったのに,本件地 積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識が一切なかったと述べてい る点はいかにも不自然である。なお,被告人A1の弁護人は,この点に関し,こ れら一連の地積更正登記申請は,大規模な宅地開発が行われている地域内の土地 についての申請であるため,必ずしも不自然な内容ではない旨主張するが,大規 模な宅地開発がなされている地域内の土地であるからといって,個々の一筆の土 地における地積更正登記の際の地積の増減の程度が大きくなるなどとは直ちにい えない上,前記のような一連の地積更正登記申請の特異性なども踏まえると,上 記弁護人の主張は採用し難い。このようなことなどからして,被告人A1の公判 における供述はにわかに信用し難い。
(4) 小括 以上によれば,被告人A1の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
4 被告人A2の供述
(1) 検察官調書における供述
被告人A2は,検察官調書において,本件登記内容の虚偽性について確定的に 認識しており,そのような内容の登記をすることにつき,被告人A1及び判示記 載の共犯者らと共謀した旨供述しているところ,その供述内容は,前記2の事実 等及び前記信用できる被告人A1の検察官調書における供述等と整合し,不自然 ・不合理な点はなく,信用性は十分に高いということができる。
(2) 公判における供述 被告人A2は,公判では,「本件地積更正登記申請が内容虚偽であるという認
識はなかった。土地家屋調査士が代理人となって申請してきていることから信頼 を置いていたし,隣地所有者の承諾書が添付されていたことにより,隣地のトラ ブルがないと考えられたほか,上司と協議した結果,問題があると述べた者はい
683: 2021/12/19(日)19:30 AAS
なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正
登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。
(3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
5 各争点について (1) 争点1について
前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。
また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって
684: 2021/12/19(日)19:34 AAS
筆界とされたところが正に真実の筆界となるのであり(なお,上記当事者の意思 に錯誤があった等の事情はうかがわれず,また,平成8年の分筆による筆界は, 翌年,宅地造成開発許可の関係で,許可区域の内と外を画する境界線にもなって いる。),現地にはその基準となる地点に杭が設置されている。そして,平成15 年の分筆時には,その際創設された筆界以外の筆界は,平成8年の分筆の際に確 認されていた筆界点として杭が設置された地点がそのまま基準にされている(平 成8年の分筆時に設置した杭の一部は,平成15年の分筆当時には滅失していた ものの,残った杭等から,平成8年の分筆時の筆界点が確認されている。)。
以上によれば,本件当時の本件土地の四囲の真実の筆界は,平成15年の分筆 の際に,現地で確認された筆界であったと認められる。そして,その筆界を基準 に,土地家屋調査士らが正確な測量をした結果と平成8年の分筆時の求積結果を 踏まえて求積したことが認められる約39平方メートルが本件土地の真実の面積 であると認められる。
(2) 争点2,3について 信用できる被告人両名の各検察官調書における供述及び前記認定事実等によれ
ば,被告人両名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が虚偽で あることを知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)こと(争 点2),被告人両名及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らが,本件につ いて共謀したこと(争点3)が認められる。
(法令の適用) 罰条
公電磁的記録不正作出の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第2項,1

不正作出公電磁的記録供用の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第3項,2
685: 2021/12/19(日)19:36 AAS
科刑上一罪の処理
刑種の選択
刑の執行猶予
訴訟費用の負担
項,1項 被告人両名につき,刑法54条1項,10条(公電磁的記 録不正作出と同供用との間には手段結果の関係があるの で,1罪として犯情の重い不正作出公電磁的記録供用罪の 刑で処断)
被告人両名につき,懲役刑を選択 被告人両名につき,刑法25条1項 被告人両名につき,刑事訴訟法181条1項本文,182 条
(量刑の理由) 本件は,法務局表示登記専門官として不動産の表示の登記に関する事務に従事し
ていた被告人A1,及び法務局総務登記官として同事務に従事していた被告人A2 が,他の登記官ら及び分譲宅地等造成事業等を行っていた判示A5と共謀の上,同 法務局の事務処理を誤らせる目的で,登記官の権限を濫用して,不動産登記ファイ ルに,真実の面積が約39平方メートルである本件土地の面積が5万9253平方 メートルである旨の虚偽登記事項を記録した上,同ファイルを備え付けたという事 案である。
被告人両名を含む上記登記官らは,本件以前に,A5からの度重なる不正な意図 に基づく内容虚偽の登記申請を繰り返し受理してきたことから,本件登記申請を却 下した場合に,審査請求等により上記一連の不正な処理が発覚することを恐れるな どして,本件に及んだものである。このように,動機は自己保身等を目的とするも のであって,酌量の余地に乏しい。
土地の面積は,取引等における基本的かつ重要な要素であり,それが明らかにさ れている表示登記について,その申請を適正に処理すべきことは登記官にとって最 重要の職責といわなければならない。しかるに,本件は,登記官らが組織ぐるみで その職責に違背して敢行したものであり,職務犯罪として強い非難に値する。
686: 2021/12/19(日)19:38 AAS
また,本件は,土地の面積を実態の約1500倍のものとする登記内容にしたも のであり,虚偽の程度も甚だしい。
本件犯行は,社会全体の不動産登記制度に対する信頼を大きく損ねたものであり, 社会的影響も大きい。さらに,本件は,これと連動した地図訂正と相まって,隣接 地の担保権設定者などの関係者にも悪影響を及ぼしている。
本件犯行は,共犯者の中では身分なき共犯であるA5が,積極的に動いて,被告 人ら登記官に対し犯行を行わせたという側面もある。しかし,被告人両名ら登記官 の決断及び行為なしには本件犯行は不可能であったのであり,登記官側の責任は重 い。
被告人A1は,表示登記実務のトップである表示登記専門官として,表示登記申 請事件について適切な処理をすべき職責を負っていた上,本件を含むA5の一連の 地積更正登記申請についての直接の対応を任されていた。また,登記官側で最初に 本件につながるA5による内容虚偽の地積更正登記申請を受理しようと考え,他の 登記官に発案したのも被告人A1である。このように,被告人A1の共犯者中の立 場,果たした役割はいずれも重要である。また,被告人A1は,不合理な弁解に終 始しており,反省の情が十分にみられない。
被告人A2は,総務登記官として,上司である被告人A1の下,表示登記申請事 件について適切な処理をすべき職責を負っていたにとどまらず,本件を含むA5の 一連の地積更正登記申請についての対応に当たっていた。このように,被告人A2 の共犯者中の立場,果たした役割もいずれも相応に重要である。また,被告人A2 も不合理な弁解に終始しており,反省の情が十分にみられない。
以上によれば,被告人両名の刑事責任は,それぞれに重いというべきである。
しかしながら,他方,被告人A1には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,司 法書士の資格が剥奪されること,退職手当を返納させられる可能性もあること,前 科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。
また,被告人A2には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,失職になり,退職
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金も支払われなくなること,前科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。 そこで,以上の情状を総合考慮し,被告人両名に各主文の刑を科し,今回につい
ては,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (検察官齋智人,被告人A1につき弁護人森川仁,同山本伊仁,被告人A2につき 弁護人渡辺伸二各出席)
(求刑 被告人A1につき懲役3年,同A2につき懲役2年)
平成21年9月8日
名古屋地方裁判所刑事第4部
裁判長裁判官 芦 澤 政 治
裁判官 寺 澤 真由美
裁判官 三 田 健太郎
688: 2021/12/19(日)19:40 AAS

689: 2021/12/19(日)19:40 AAS

690: 2021/12/19(日)19:41 AAS

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704: 2021/12/19(日)19:48 AAS

705: 2021/12/19(日)20:31 AAS
通報しました

荒らしは通報対象
706: 2021/12/19(日)20:38 AAS
いや、クズはこのスレで荒らしをやらせてればいい
誰も見てないからw

せっかく本スレ↓ が落ち着いてきたんだし
2chスレ:koumu
707: 今すぐ自首できる公務員 2021/12/19(日)21:56 AAS
人殺し みんなでしたから 人助け 

何の罪もない善良な人殺の一員 大勢でやると罪の意識が薄れるのだろうか 多勢に無勢 イジメなど 大勢でやる 個人で正々堂々と自分の手を汚してやるのに比べ かなり たちが悪い そして更に皆でしたからと罪を認めるどころか正当化や責任転嫁

たちが悪い そう 感じるのは 異常なのか

自分がしている事 責任 責任転嫁 正当化 ほか スルー 排除 改竄 黒塗り シュレッダー データ削除 わからなくはない

もしも多くの日本国民(構成員)が中国大陸で暮らしていたら 香港の学生を制圧する側や天安門で制圧する側に資金を提供し中国という組織を支えて幇助する一員になっていただろう 死刑があれば学生を殺す人殺しの一員 中国という組織の行う殺人に資金を提供し幇助する一員になる 北朝鮮であればミサイル保持を幇助する一員であっただろう ミサイル保持を幇助する一員になる事を拒めば 苦しめられる事になる ミサイルを保持する一員にならない者は犯罪者とされたり ミサイル保持幇助をしない事で役人・他から気狂いとされるかもしれない 多勢に無勢 その苦しみは 簡単なものではないだろう

アメリカであればネイティブアメリカンを虐殺する側の一員や黒人を苦しめる側として 人殺しの一員などになっていたかもしれない

そういう活動を幇助できない 組織に加担できない そうしても組織から人殺しの一員になる事を強要され組織に加担する事を強要される 組織がその辺りを縄張りと言い張り加担しない事が困難な仕組みを作り上げ 人殺しの一員にならないで生きていく事で多くの苦しみを味わうことになるだろう

自分のしている事 自分が何をしているのか 何してきたのか 何に加担して何を苦しめてきたのか

ガリレオを裁く側の一員や 当時のユダヤ人の一員ならイエスキリストを殺す側の一員 フランス革命で多くを殺す一員であったり 様々に幇助などしているだろう 役人であれば幇助はもちろん 行使する一員であったりだろう

人は簡単に人殺しの一員になったりする
人殺しをさせる一員になったりする

そして なった後に自分がしてきた事なのに正当化したり責任転嫁したり そして様々に妨害されながら そういう事実を伝えると ・・

けいべつはしていない
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715: 2021/12/20(月)00:52 AAS

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723: 2021/12/20(月)00:55 AAS

724: 2021/12/20(月)00:55 AAS

725: 2021/12/20(月)00:55 AAS

726: 2021/12/20(月)00:55 AAS

727: 2021/12/20(月)00:56 AAS

728: 2021/12/20(月)00:56 AAS

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はじめに
文化審議会国語分科会は「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙)の見直し に当たって必要となる考え方や具体的な対応について提案すべきことをまとめ、ここに報告する。
同要領は、通知されてから既に 70 年近くを経ている「。感じのよく意味のとおりやすいものとする」 という基本となる考え方は変わらないものの、内容のうちに公用文における実態や社会状況との食い 違いが大きくなっているところが見られる。同要領が国語分科会の前身である国語審議会の建議であ ることから「国語分科会で今後取り組むべき課題について(報告)」(平成 25 年 文化審議会国語分科 会)において、その見直しが課題の一つとして挙げられていた。国語分科会はその下に設置した国語 課題小委員会を中心に、「公用文作成の要領」の見直しについて主に以下のような点を整理し、具体的 な検討を行ってきた。
「公用文」の変化への対応
○「公用文」の定義と分類
現在のところ、「公用文」という用語の指し示す範囲は必ずしも定かになっていない。広い意味 では、国の府省庁で業務上作成される文書の全体を「公用文」であるとする考え方がある。その 一方で、近年においては、広報などを目的とした文書類やウェブサイト記事などが、国民を対象 として直接発せられており、これらは、「公用文作成の要領」策定の時点で想定されていた公用文 の範囲を超えているという見方もある。
今後は、公用文と呼ばれる文書の範囲を整理し、その目的や想定される読み手などによって分 類すること、また、その分類に対応した作成の考え方を示していくことが有効であると考えられ る。
なお、公用文の定義と分類に当たっては、法令を公用文の一部として扱う場合と公用文とは別 に扱う場合とがある点など、法令との関係に留意する必要がある。
730: 2021/12/20(月)01:10 AAS
はじめに
げき き せん ちょく 間隙→間隙 毀損→毀損 処方箋→処方箋 進捗→進 捗 等
・ 複合の語の送り仮名において、公用文では「送り仮名の付け方」の「許容」を用いること となっているが、文書の性格や対象となる読み手に応じて「本則」で表記する場合。
例) 贈物→贈り物 貼付け→貼り付け 雇主→雇い主 等
○ 伝わる文書を書く上で役立つ考え方の提示
現行の要領で主な対象となっているのは表記や用語の問題である。それらに加えて、伝わりや すい文書を書くために役立つ考え方を示すことが望ましい。
社会状況及び日本語の変化への対応
○ 読み手の多様化への対応
社会の多様化に対応した公用文作成の在り方を考えていく必要がある。国民に直接向けて作成 される広報等の文書は、想定される読み手に合わせ、平易にかつ親しみやすく書くことが望まし い。また、国の各府省庁等で作成される通知等は、地方公共団体や民間の組織を通じ、更に親し みやすいものに書き換えられ、様々な人たちに広く周知されることがある。そのことを意識し、 あらかじめ読み取りやすく活用しやすい文書とすべきである。
詳細については、それぞれの案件ごとに、各担当部署で工夫されるべきところであり、また、 既に具体的な取組が行われてきている。今後は、そうした工夫や取組の前提となる基本的な考え 方を、各府省庁間で共有しておくことが望ましい。
731: 2021/12/20(月)01:11 AAS
○ 多様な手段・媒体への対応
現在、府省庁からの情報発信には、通知文書だけにとどまらず、刊行物、配布物、パンフレッ ト、インターネット(ウェブサイト、SNS、動画)など、多様な手段や媒体が用いられている。 手段や媒体に応じた公用文の書き表し方を検討しておくことが望ましい。
○ 専門用語や外来語への対応
近年においては、専門家と専門的な知識を持たない人々との間での情報交換の機会が増えてお り、公用文の中でも専門用語や外来語が用いられることが多くなっている。府省庁から広く一般 の人々に向けた文書の中で専門用語や外来語をどのように扱うべきか、考え方を示す必要がある。
○ 表記の実態を踏まえた対応
現在の公用文における表記の実態及び一般の社会生活における日本語表記の変化を要領に反 映すべきである。例えば以下のような点が挙げられる。
・ 左横書きの公用文における読点として、「,」(コンマ)よりも「、」(テン)が用いられるこ とが多いという実態があること。
・ 区切り符号や括弧類(「?」(疑問符)、「!」(感嘆符)、「【】」(隅付き括弧)等)の使用が 広がっていること。
これらを踏まえた具体的な提案は、以下のとおりである。 -2-
732: 2021/12/20(月)01:12 AAS
当報告の見方
1 当報告は、現状の国の府省庁における公用文の書き表し方の基準を改めて確認し、公用文を作成 する際に参考となる考え方を示そうとするものである。
2 「基本的な考え方」では、「公用文作成の要領」が示してきた理念をこれからの時代に生かすため に必要となる考え方を整理し提案している。
3 「I 表記の原則」では、「現代仮名遣い」(昭和 61 年内閣告示第1号)による漢字平仮名交じり 文を基本とすることを前提とした上で、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」 (平成 22 年内閣訓令第1号)等が示す公用文表記の原則となる基準を整理し示した。その際、各 府省庁で作成されてきた文書等の実態を踏まえ、新しい考え方を提案している。そのうち主なもの には、見出しの後に 新という印を付した。
4 「II 用語の使い方」では、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」等の考え 方に基づき、公用文における用語の使い方を詳しく示している。
5 「III 伝わる公用文のために」では、「公用文作成の要領」で十分に扱われていない文書作成に当 たっての要所や留意点について、参考となる考え方を提案している。
6 当報告の表記は、従来の公用文表記の基準に従っている。ただし、句読点については、各府省庁 及び一般の社会生活における表記の実態を踏まえた検討の結果、読点には「,」(コンマ)ではなく、 「、」(テン)を用いることとした。
7 法令は、広い意味では公用文の一部であるが、当報告の直接の対象とはしていない。このことは 「法令における漢字使用等について」(平成 22 年 11 月 30 日内閣法制局長官決定)をはじめ、より 詳細な考え方が別途内閣法制局によって示されていることによる。
8 文中の漢字に付された×印は、常用漢字表にない漢字(表外漢字)であることを、△印は、その 音訓が常用漢字表にないもの(表外音訓)であることを示す。
9 取り上げた符号の類に付した名称は一例であり、他の呼び方を否定するものではない。
10 各ページの下段には、必要に応じて参考となる資料を掲げ、各資料を閲覧するためのQRコー ドを「関係資料一覧」に示した。なお、電子版においては、インターネット上にある各資料への リンクを可能な限り付した。
当報告の見方
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基本的な考え方 1 公用文作成の在り方
(1)読み手とのコミュニケーションとしての公用文作成
ア 読み手に理解され、信頼され、行動の指針とされる文書を作成する
国の府省庁による行政は、主に文書によって実施される。国民の生活に影響するルールや指針を示 し、また、それに伴う必要な行為を要請するのも、文書によることが多い。そして、そういった文書 の目的や意義をより親しみやすく伝えるために、解説や広報などの文書が別に示される場合もある。
これら府省庁において職務上作成される文書の全体を指すのが「公用文」である。公用文は、読み 手に過不足なく理解され、また、信頼され、それによって必要な行動を起こすきっかけとされるべき である。文書をどのように作成するかは、そのまま行政への信頼の度合いにつながるとも言える。
公用文は、伝えたいことを一方的に書き連ねるものではない。文書を受け取って読む相手がいるこ とを意識し、読み手が何を知りたいと考えているのかを想像しながら作成する必要がある。一方向の 情報発信であっても、書き言葉によるコミュニケーションとして捉えるとよい。
イ 多様化する読み手に対応する
読み手となる人々は、かつては想定されなかったほどに多様化している。これからは、例えば、ふ だん文書に触れることの少ない人などへの配慮が、ますます重要になると考えられる。書き手は読み 手の理解力に頼りがちになる傾向がある。特に広く一般の人たちに向けた解説や広報においては、義 務教育で学ぶ範囲の知識で理解できるように書くよう努める。
ウ 地方公共団体や民間の組織によって活用されることを意識する
国が示す公用文は、地方公共団体や民間の組織等によって、広く子供から高齢者まで読む文書に、 更には日本語を母語としない人々などに向けた平易で親しみやすい日本語に、書き直されることも多 い。そのことを意識して、あらかじめ読みやすいものにしておくことが重要である。
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エ 解説・広報等では、より親しみやすい表記を用いてもよい
法令や告示・通知等では、公用文表記の原則に従う必要がある。ただし、広く一般に向けた解説や 広報など、文書の目的や対象となる読み手によっては、国の府省庁等が作成する文書であっても、公 用文表記の原則とは異なる表記を用いる方が効果的な場合がある。例えば、常用漢字であっても使用 を控えたり、あえて振り仮名等を付けたりするなどの工夫ができる。ただし、一つの文書の中で、同 じ用語に幾つもの表記が混在することのないようにする(引用部分を除く。)とともに、個人の判断に 頼らず、各部署で表記に関する考え方を共有しておく。
オ 有効な手段・媒体を選択する
近年、国の府省庁での情報発信は、ウェブサイトを中心に行われる傾向がある。しかし、インター ネットで広く公開すれば十分というわけではない。対象となる読み手にとっての利便性に配慮し、無 理なく情報を受け取ることができる手段・媒体を選択するよう努める。また、どのような手段・媒体 を用いる場合にも、書き手の立場や文書で取り上げる施策等を所管する機関や部局を明示し、責任の 所在を明らかにしておきたい。
735: 2021/12/20(月)01:17 AAS
(2)公用文の分類
ア 公用文の分類例
「公用文」とされるものの範囲は、これまで厳密に定められてきたわけではない。各府省庁におい て業務上作成される文書類の全てを指して使われることもあれば、法令をはじめ、内外に対して一定 の拘束力や影響を及ぼす告示や訓令、法令に基づいた通知等のことに限っていう場合も見られる。
文書の目的や想定される読み手などを基準に、公用文を便宜的に分類する場合の例を示したのが次 に示す表「公用文の分類例」である。本来公用文は、日本で日本語を用いて生活している人であれば、 誰でも読めて理解できるものとすべきである。そのことを踏まえた上で、ここではあえて、それぞれ の文書を実際に読み活用する機会が多いと考えられる人を「想定される読み手」として整理した。
なお、法令も広い意味では公用文の一部であり、法令と公用文においては、表記の一致が図られ てきた。ただし、本報告では法令を直接の対象とはしないため、別枠として扱っている。
表)公用文の分類例
大 別 具体例 想定される読み手 手段・媒体の例
法令
法律、政令、省令、 規則
専門的な知識が ある人
官報
告示・通知等
告示・訓令
通達・通知
公告・公示
専門的な知識が ある人
官報 府省庁が発する文書
記録・公開資料等
議事録・会見録
統計資料
報道発表資料
白書
ある程度の
専門的な知識が
ある人
専門的な刊行物
府省庁による冊子
府省庁ウェブサイト
解説・広報等
法令・政策等の解説
広報
省9
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イ 分類の考え方
表に示した公用文の分類例は、便宜的なものであり、必ずしも明確に区分できるものではない。そ の点に留意しつつ、大別した文書類のそれぞれについて説明する。
【告示・通知等】
法令を除く公用文のうち、法令に準ずるような告示や訓令等は、内外に対して一定の拘束力や実 効性を持つものである。したがって、作成に当たっては、法令と表記を一致させるなど、法令に準 じて扱う。
また同様に、一定の拘束力や実効性を持つ通知や通達等においては、法令で用いる語をそのまま 使うことによって、正確さを保証すべきものがある。これらも公用文表記の原則に従って書く。各 府省庁が文書番号を付して発出するような文書は、おおむねここに分類される。
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基本的な考え方>1 公用文作成の在り方 (2)公用文の分類
【記録・公開資料等】
記録・公開資料等の例としては、議事録・会見録、統計資料、報道発表資料、白書が挙げられる。 これらにおいては、過去から将来にわたり、情報の正確さを保つことが重要である。したがって、 公用文表記の原則に従うことを基本として作成すべきであろう。
ただし、内容や目的によっては、専門的な知識を持たない読み手を意識し、分かりやすい書き方 が求められる場合がある。特に報道発表資料や白書では、必要に応じて法令に特有の用語をかみ砕 いた表現に直すなど、専門的な知識は持たなくとも関心のある人々にどのように伝えるかを工夫し たい。話し言葉を書き言葉に直して保存する議事録や会見録では、元の内容を正しく保ちながら、 簡潔に分かりやすくまとめるよう努める。
【解説・広報等】
解説・広報等は、法令や告示・通知等の内容を分かりやすくかつ親しみやすく伝えたり、各府省 庁の施策や具体的な取組について広く周知したりすることを目的とする。したがって、全ての国民 が読み手となり得ることを意識しておく。特別な知識を持たない読み手であっても理解できる言葉 を使って、礼儀正しくかつ親しみやすく伝えるよう努めたい。法令や告示・通知等に特有の言葉遣 いや表記をそのまま用いるよりも、必要に応じてより分かりやすい文書作成を行うよう工夫する。
737: 2021/12/20(月)01:19 AAS
ウ 公用文の分類を意識することの意義
現在、各府省庁で作成される文書類は多様である。上記の分類例で見たように、国民の生活に直接 的な影響を及ぼすルール等が告示・通知等によって示されることをはじめ、各府省庁の取組とその内 容を広く公開するための記録・公開資料等も日々作成されている。さらに、政策・施策の内容をより 親しみやすく伝える解説・広報等の活動も盛んであり、今日では、SNS(ソーシャル・ネットワー キング・サービス)による発信に力を入れているところも多い。これからの時代においては、文書等 を受け取る相手や伝達の手段・方法が更に多様になっていくことが予想される。
告示・通知等、法令に準ずるような文書では、特に正確さを重視し、今後も従来どおり、法令と一 致した表記を用いることをはじめ、公用文の書き表し方の原則に従っていくべきであろう。
一方、各府省庁では、主に広報などの分野で、多様な文書類それぞれの性格に応じた書き表し方の 工夫が既に行われてきている。今後は、そういった考え方をあらかじめ共有していくことが望ましい。 そのためにも、政府全体で又は府省庁等ごとに、公用文を作成する際に参照できる表記例集や用語例 集を整え、共有するなどの工夫が望まれる。公用文の書き表し方の原則を理解した上で、読み手に応 じた工夫の仕方を考えたい。
エ 施策への関心を育む
より分かりやすくかつ親しみやすく伝えることは、施策に対する読み手の関心を引き出し、法令や 告示・通知等にまで触れるきっかけやもっと知りたいという意欲へとつながるものでもある。解説・ 広報等は、更に正確で専門的な知識を得るための入口ともなることを意識しておきたい。
【関係資料】
「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙)
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738: 2021/12/20(月)01:20 AAS
2 読み手に伝わる公用文作成の条件
(1)正確に書く
ア 誤りのない正確な文書を作成する
正確に書くとは、必要な内容を誤りなくかつ過不足なく伝えることである。読み手に届けるべき情 報を、意図するとおりに、誤解なく伝えるよう努める。公用文の内容に誤りや不正確な情報があって はならない。公用文は、いつでも正確であるという前提で受け取られるものである。十分な注意を払 ったにもかかわらず誤りが見付かった場合には、経緯などの過剰な説明はせずに、率直に認めて直ち に訂正する。
イ 実効性のある告示・通知等では、公用文の書き表し方の原則に従う〔p.10~22参照〕 公用文の中でも、国民に対して一定の影響力を発揮する告示・通知等は、法令と同様に、何よりも 正確であることが求められる。したがって、従来の公用文の書き表し方を守り表記の揺れを防ぐとと
もに、誤読されたり複数の意味に解釈されたりするおそれのない書き方をするよう努める。 同じく、統計や調査等の結果を示す場合にも、第一に正確であることを期し、データやその示し方 に誤りがないように確認する。ただし、多くの人にとってなじみがないと思われるような表現を用い
る場合には、適宜、用語の説明や注記を付すなどの工夫を加える。
ウ 基となる情報の内容や意味を損なわない〔p.23参照〕 広報等を通じて、法令や告示・通知等の情報を広く一般の人たちに分かりやすく解説することは、
国の府省庁の大切な役割となっている。法令や公用文に用いられる表現や語句には、多くの人にとっ て難解なものが含まれやすい。法令や公用文に特有の表現等についてよく理解した上で、分かりやす く言い換える際にも正確さを保つことを意識し、基となる情報の内容や意味を損なわないようにする。
739: 2021/12/20(月)01:20 AAS
エ 関係法令等を適宜参照できるようにする
解説・広報等では、基になっている法令や告示・通知等の情報に関する資料を読み手が参照できる ようにする。ただし、記事の冒頭で法令等をそのまま提示することはむしろ読み手の負担になる場合 が多い。代わりに、別のページやリンク先へ案内するよう配慮し、必要とする人が適宜情報を得られ るようにしておく。
オ 厳密さを求めすぎない
専門家同士であれば、難しい用語や詳しいデータをそのまま用いることによって正確な伝え合い が可能となる。しかし、専門的な知識を特に持たない人に対してはそのままでは伝わらない。正確 さは厳密さと密接に関わるが、ただ厳密であればよいというものではないことに注意したい。伝え るべき内容は取捨選択し、文書の目的に照らして必要となる情報に絞って、その範囲を正確に書く よう努める
740: 2021/12/20(月)01:22 AAS
2)分かりやすく書く
ア 読み手が十分に理解できるように工夫する
公用文は、誰にとっても分かりやすいものであることが理想である。中でも、解説・広報等に当た る文書など、専門的な知識を特に持たない人々に向けた情報では、分かりやすさを重視する。分かり やすい文書とは、読み手が内容を十分に理解できるように、伝える内容を絞り、専門用語などは言い 換えたり具体例を用いたりするなど、表現を工夫して伝えるものである。文書が平易に書かれていた としても、読み手が欲しいと思っている情報が提供されていなければ、意味を成さない。発信者の視 点からではなく、読み手の求めていることが何であるのかに配慮した内容とするよう努める。
イ 伝えることを絞る
分かりやすさが重視される文書では、優先して伝えるべき情報を絞り込んでおく。文章量が増える と、分かりやすさは失われる。過不足や誤りがないよう十分に留意した上で、読み手のうちの多くが 共通して必要とする事柄を優先して提示するよう工夫する。正確に誤りなく書こうという意識が強い と、持っている詳細な情報までを全て詰め込もうとしてしまいがちである。まずは伝える情報を厳選 するよう心掛け、副次的な情報は、別のページで対応するとよい。
ウ 遠回しな書き方は避ける
伝えるべき重要なことは、はっきりと述べる。読み手にとって負担となるような事柄を伝える場合 であったとしても、周辺にある事柄や、例外的なものから説明することは避ける。主旨をできるだけ 明確に示すようにし、読み手に察してもらわないと伝わらないような書き方はしない。
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