三菱ロジスネクスト[MHI] Part.2 (672レス)
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: 2023/03/20(月)03:08
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521: [] 2023/03/20(月) 03:08:50.68 ID:yPNdg8kL 【改正労働基準法のポイント】 ・賃金請求権の消滅時効期間が5年に延長されました。(ただし、当分の間、消滅時効期間は3年となります) ・2020年4月1日以降に支払われるすべての賃金が新たな消滅時効期間の対象となります。 賃金台帳など、記録の保存期間も5年に延長されます。(ただし、当分の間、記録の保存期間は3年となります) とありますが、逆に会社側が働かない従業員に対し「過去数年間に遡り、サボる等をして実質労働時間に偽りがあったので向こう1年間10%減給」「(同じ理由にて)解雇」といったことも可能なのであれば、会社側は支出が減ると思うのだが・・・如何かしら? それと、仕事をしているフリをして全く仕事をしていないサボリーマン・サボリーウーマンたちが会社の利益を圧迫していますので、人事部は確りと監視・摘発を行なってください… さも無いと、人事部こそサボリ部署と言われてしまいますよ。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/truck/1628507175/521
改正労働基準法のポイント 賃金請求権の消滅時効期間が年に延長されましたただし当分の間消滅時効期間は年となります 年月日以降に支払われるすべての賃金が新たな消滅時効期間の対象となります 賃金台帳など記録の保存期間も年に延長されますただし当分の間記録の保存期間は年となります とありますが逆に会社側が働かない従業員に対し過去数年間に遡りサボる等をして実質労働時間に偽りがあったので向こう1年間減給同じ理由にて解雇といったことも可能なのであれば会社側は支出が減ると思うのだが如何かしら? それと仕事をしているフリをして全く仕事をしていないサボリーマンサボリーウーマンたちが会社の利益を圧迫していますので人事部は確りと監視摘発を行なってください さも無いと人事部こそサボリ部署と言われてしまいますよ
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