大型特殊免許 14 (848レス)
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771: 2023/08/15(火)16:10 ID:LumoXZIj(1) AAS
資格取得による費用を会社が払う場合、原則は給与扱いになるという事

だけれどもこのスレに関する資格で言えば、大型特殊免許、車両系建設機械などの資格取得費用も
「業務を遂行するに必要な公的免許・資格」ならば会社が負担するのが妥当と考えられ資格取得費用は経費にできる

一方、直接業務に関係があると言えない研修費などは経費にはできない
その従業員が個人で負担すべき支払いということで給与として扱われる
給与なので会社側としては経費に変わりないが、従業員には所得税という余分な負担がかかる

福利厚生費として処理出来るものは、資格手当など従業員が任意で行うスキルアップに対する費用で、全従業員を対象にした手当など
『業務とは関係ない』研修に個別に参加など、『全従業員が利用可能』でかつ常識の範囲内の金額であることが条件。
例)業務で英語を使用しない社員に対しての英会話教室の費用補助

福利厚生拡充という点からいえば
例えば
十数種類の資格を選定し「受験費用、交通費、テキスト代」どこまでなら会社が出します
などを社内の規定に定める、といった方策はどんどんしてよい
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