[過去ログ] 日本人は間違った倫理観を変えられないか (518レス)
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476: 2015/08/01(土)15:21 ID:RCAofsGp(3/4) AAS
★暴行・熱中症死 部活動顧問の民事責任問われず 国家賠償法の強固な壁    3

■国家賠償法の壁
ほとんど知られていないことなのだが、民事訴訟においては「国家賠償法」という法律が適用される
ために、公立校の教員個人は、公務に従事している場合には、個人としては賠償責任を負わないこと
になっている。いわゆる「国家賠償法の壁」だ。これまで多くの遺族や被害者が、この壁に苦しめ
られてきた(壁はまだ一度も打ち破られていない)。
国家賠償法の第一条には「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、
故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」
との規定がある。死亡事故が起きても、それが教育活動であれば、国や自治体が賠償を肩代わり
してくれるのである。

■私立校では個人責任が問われる
ここで2つのことに留意したい。
第一に、剣太さんの両親は国家賠償法の規定に全面的に抵抗しているわけではない。教員は、子どもが
学校にいる間、長時間にわたって子どものさまざまな活動の面倒をみなければならない。失敗も多く
生じる。国家賠償法は、不確定な仕事内容から教員を守る役目をはたしている。だが、教育という
名のもと、虐待とでも言うべきな凄惨な行為が続けられるようなケースに限っては、国家賠償法の
適用外とすべきとの見解である。
第二に、私立校の教員であれば、民事上の個人責任が問われる。同じような重大事態であったと
しても、その学校が私立なのか公立なのかによって教員の個人責任の問われ方が異なってくる。
前者は個人責任が認められるものの、後者ではそれが公務中の出来事として、賠償責任の適用を
まぬがれる。
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