【国賊?】現代日本の問題裁判官情報を共有するスレ [無断転載禁止]©2ch.net (239レス)
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24: エージェント・774 [sage] 2016/09/21(水) 19:03:12.10 ID:J5l/4+Y+(1) AAS
【裁判】だまされたふり作戦実行中だったから受け子は騙してはいないばい、と無罪に
2chスレ:dqnplus
特殊詐欺:「だまされたふり作戦」受け子無罪 福岡地裁
2016年09月12日
http://fp.mainichi.jp/news.html?c=mai&id=20160913k0000m040132000c&t=full
特殊詐欺事件でだまし取る現金の受け取り役である「受け子」として、
詐欺未遂罪に問われた兵庫県尼崎市の会社員男性(35)に対し、
福岡地裁(丸田顕裁判官)は 12日、無罪(求刑・懲役3年)を言い渡した。
男性は福岡県警の「だまされたふり作戦」で逮捕されたが、丸田裁判官は
「被告は被害者がだまされたと気づいた後に加担しており、罪に問えない」と判断。
捜査側に対しては「『だまされたふり作戦』の有効性は否定しないが、捜査は慎重に行うべきだ」
と付言した。
男性は氏名不詳者と共謀して福岡県内の80代女性に対し、ロト6に
必ず当選する特別抽選に選ばれたと誤信させ、参加するには金が必要などとして
昨年3月25日に現金120万円をだまし取ろうとしたとして起訴された。
判決によると、女性は県警に相談して同月23日にだまされたふり作戦に協力し、
同24日に指定された大阪市内のマンションに現金が入っていない荷物を配送。
男性は翌25日に荷物を受け取ったところを現行犯逮捕された。
丸田裁判官は
「被告が荷物を受け取るよう指示を受けたのは24日以降だった」と認定。
「被告の加担後は、だます行為は行われておらず、荷物を受け取った行為は
詐欺未遂の構成要件に該当しない」と結論づけた。
検察側の
「被告は事件以前にも受け子をしており、包括的共謀が成立する」との主張には
「指示役の男と被告との間に指揮命令系統やマニュアルが存在していた事実はなく、
詐欺行為が組織化されたと言えない」として退けた。
福岡地検の吉田誠治次席検事は
「上級庁と協議の上、適切に対応したい」とコメント。
男性の弁護士は
「刑法の原則に沿って判断した判決だ」と評価した。【吉住遊】
◇捜査困難化も
園田寿・甲南大法科大学院教授(刑法)の話
従来の特殊詐欺の受け子の裁判では、共同正犯の認定は無理でもほう助は認めるケースが多かったが、無罪は異例だ。
検察側は当然控訴するだろうから、上級審で覆される可能性もある。
判決を受けて、詐欺グループが巧妙に受け子への依頼の仕方を変える可能性もあり、捜査は難しくなるかもしれない。
【裁判】詐欺共謀認めず「受け子」男性に無罪 名古屋高裁、一審判決支持
http://www.sankei.com/west/news/160921/wst1609210047-n1.html
特殊詐欺グループの現金受け取り役「受け子」だったとして、詐欺未遂の罪に問われた埼玉県の男性(59)の控訴審判決で、
名古屋高裁(村山浩昭裁判長) は21日、一審名古屋地裁の無罪判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
判決によると、男性は埼玉県で便利業を営んでおり、事務所が現金送付先に指定されていた。愛知県警は昨年8月、うその電話を受けた名古屋市の80代男性にだまされたふりをしてもらい、
荷物を受け取った男性が詐欺グループと共謀して300万円を詐取しようとしたとして、詐欺未遂容疑で現行犯逮捕した。名古屋地検は一審で懲役3年を求刑していた。
公判では、被害者がだまされたふりを始めた後に「受け子」が依頼を受けても詐欺未遂罪が成立するかが争われた。
村山裁判長は判決理由で「詐欺グループは被害者がだまされたふりをしていると認識しておらず、金を詐取するつもりだった」と述べ、詐欺グループと共謀していれば男性にも詐欺未遂罪が成立すると判断した。
その上で「『犯罪には加わっていないと思って依頼を受けた』とする被告の供述は信用できる」と指摘。詐欺グループと共謀したとは認められないとした。
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