日本はいつまでも律令制だと思う (11レス)
上下前次1-新
1: 法の下の名無し [] 2024/10/08(火) 22:22:31.41 ID:kKTRZ6Lv(1) AAS
法律による平等な行政なんて夢のまた夢
なぜなら法律を公布する側には法律が当てはまらないのだから
最上級国民は法律の外に居る
これって、法治国家ではなく、律令国家でしょ?
日本は中世のまま
2: 法の下の名無し [] 2024/12/06(金) 12:40:06.93 ID:504jfE4z(1) AAS
法治国家ではないよな
3: 法の下の名無し [sage] 2025/01/15(水) 16:07:29.91 ID:gJLjhUuu(1) AAS
部族制→共和政→絶対王政→封建制→共和政→帝政→社会主義→民主主義(民主共和制)
4: 法の下の名無し [] 2025/08/02(土) 15:09:46.00 ID:I5spzd1e(1) AAS
お偉いさんは不起訴
5: 法の下の名無し [] 2025/08/04(月) 15:45:57.95 ID:o2gIXiQw(1/3) AAS
よろしくお願いします。当マンションの現に有効な管理規約では第9条において次のように取り決めています。
第9条(集会)
1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。
3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
5.集会の議決については、次の通り区分する。
なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
(1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
(2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決
管理会社フロントが作成した「議案書(原案)」には、規約で「議長を除き」と記載されているのにもかかわらず、「■決議要件:議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成[普通決議]」と書かれています。
KK氏(現理事長)に議案書修正のための臨時理事会開催を請求したのですが却下されました。
(行政の月1の相談会に複数名で行き複数の先生方に管理規約や議案書等を確認していただいています)
議長への白紙委任票について賛否が分かれる議案の場合に最初の賛成反対の挙手のときから反映されるのか、賛否同数のなるまで数えないのかが不明瞭で(規約では含まないのに議案書では含むと書かれて)白紙委任しないように(できるだけ出席してください)呼び掛けていたのですが、賛否同数になるまで議長票を含まないのであれば、総会の成立のための票数(第9条4)においては数えるけれども賛否分かれる議案においては多数決に数えないということになります。
KK氏の区分所有者としての一票は数えても、区分所有者のKK氏を代理人とすると記載されていない白紙委任票については、賛否同数になるまで議長票を数えないので、出席〇戸委任状〇戸の「委任状〇戸」は議長票なので最初の賛否に数えない。
マンション総会の場合、各々の議案に賛成も反対も表明がなくただ期日までに提出しないといけないと思って白紙委任を出されている方が賛成と反対に分かれている議題で自分の票が対立しているどちらかに任意に振り分けられ数えられることを負担に思うことに改定区分所有法は対応してくれていると思います。
6: 法の下の名無し [] 2025/08/04(月) 15:51:09.49 ID:o2gIXiQw(2/3) AAS
議長の区分所有者としての一票がカウントされるのはわかるのですが、議長票(白紙委任含む)は賛否同数になるまで含めない管理規約において、なぜか議長票を最初から含まないといけないと主張されることが今回の区分所有法の改定でなくなることを期待しております。
管理会社フロントが作成した議案書は(故意に)読み手の誤解を誘発するような書き方をしていると思いました。
フロントに「お父様(が理事長)の時代もそうだったことについて?」を聞かれたので「父の時代もそうだったのですか?」と問うと「最初から挙手されていた」と仰るので、「賛否分かれる議案で父が最初から挙手していたというのは本当ですか?どの議案についてですか」と問い返すとうやむやされました。賛否が分かれる議案で父が最初から挙手していたという事実はございません。
3年以上前の議案書を確認したところその文言がなく、今年、去年の2年の議案書のみ「議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成」と書かれています。
どうして「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合において議長の決定による議決を含む)」「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合に議長を含む)」と書かないのでしょうか?
管理規約第9条5で「議長を除く」と明記されています。
KK氏とフロントが管理規約で4分の3以上と取り決められていることを勝手に過半数に減じて去年3月総会において普通決議で可決したことについてはマンション管理士さんから「区分所有法の強行規定の違反」と教わりました(行政の相談会でも確認済み)。
裁判で理事長相手に訴訟を起こすことは考えていません。しかし、管理規約に違反してまでも「議長を含む」という虚偽の議案書を組合員さんに配布し、修正を求めても有耶無耶にすることについて、このまま黙っているわけにはいかないと思います。作成したのは管理会社フロントですが、黙っていたら理事会ぐるみでやったことのようじゃないですか。管理規約を読みさえすれば中学生でも間違いに気づくことでしょう。
事なかれ主義や隠ぺい体質や無関心という問題は、全国的な問題だと思います。
今ある法律にのっとって係争ということではなく、マンション管理のありかたについては今まさに国が試行錯誤しながら制定していっているところなので、できるだけ事実を公開し、今後に希望をつなぎたいのです。
理事長とフロントが管理規約違反の議案書を作成、組合員に配布することは法律上、どの法律の違反になるのかご教示ください。
7: 法の下の名無し [] 2025/08/04(月) 16:13:37.35 ID:o2gIXiQw(3/3) AAS
最近、マンション規約によっては、組合員が理事長相手に訴訟を起こしたときに組合員にとって不利な改悪が行われたと思われます。
「管理しやすいように」という配慮からかと思われますが、理事長と管理会社の不正と癒着についての配慮が欠けているのではないでしょうか。
8: 法の下の名無し [] 2025/08/05(火) 13:50:45.63 ID:URmMeEI/(1/2) AAS
管理規約で議長を除きと書かれているのに誤認させるのは自社に有利なように決議しようと画策しているってことじゃないの? 長谷工ほどの大手がどうしてこんなことするの?
9: 法の下の名無し [] 2025/08/05(火) 18:36:48.05 ID:URmMeEI/(2/2) AAS
imgur.com/a/0hUaVXX
理事長とフロントが結託しておかしなことをしている
10: 法の下の名無し [] 2025/08/06(水) 05:51:19.37 ID:wn6h0ttg(1) AAS
誤字すみません
× 2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。
〇 2.管理組合の集会は、「区分所有法」に定める集会とする。
11: 法の下の名無し [] 2025/08/14(木) 16:58:50.63 ID:Onry/VdX(1) AAS
業界関係者の口利きが常態化してるから厄介だね
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