夫婦の婚外性交を不貞・不倫とする慰謝料判決の是非 (63レス)
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21: 法の下の名無し [sage] 2012/03/08(木) 01:27:15.67 ID:4e1DURer(1) AAS
「利用料」という表現は「地代相当の損害金」をなぞっただけで
法的性格としては損害賠償金つまり慰謝料です。

だんなとかみさんが共謀して美人局をしたと認定できるなら
権利濫用で排除しうるでしょうが、その証明は困難でしょうねぇ。

そこでかみさんが男と浮気したので、善意のだんながその浮気相手に慰謝料請求したとき
被侵害法益は貞操を守る権利なのか、家庭の平和という抽象的法益なのか、
前者なら債権侵害論みたいに「害意」など浮気相手の要件を加重して賠償認容、
後者だとどうなんでしょ、ここでも威力業務妨害的行為態様の悪辣さが加重されましょうか。

しかし最判昭53は誘惑とか自然の愛情とかの行為態様を問わずといっており、
これが一人歩きして安易に慰謝料請求できると思われているのでしょうかね。
もっとも安易に請求は肯定したとしても、被害者側の過失相殺(妻の浮気は夫の過失)で
減額しうるとしましょうか、とすると結果回避のため貞操帯が爆発的に売れたりしてw

私見は、浮気した両当事者の共同不法行為として不真正連帯責任を負わせたらどうか、と。
負担割合はフィフティフィフティで、100万請求しても結局50万しかとれない、という点で美人局抑制を期待、
まぁ金持ち相手だと500万狙いで1000万請求というのもありえますが、
しかし浮気慰謝料で金額が高額化するのは人格の値段を決めてるみたいだから、
よほどの特段事情がない限り裁判所も簡単には高額慰謝料は認めないのではないでしょうか。

とはいえ裁判沙汰(オモテ沙汰)にしたくなく、口止めコミで1000万請求されたら元の木阿弥だな。
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