トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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1(2): 法の下の名無し [] 2011/08/15(月) 16:38:49.13 ID:zxVL7PTg(1) AAS
司法って法解釈の誤りを認めたことって一度もないよね?
27: 法の下の名無し [] 2013/11/12(火) 03:24:46.50 ID:bDQ5QIFR(1) AAS
>>1
これはどうなん?
↓
【無職】ドクター差別こと兼松信行4【反対派分裂】
2chスレ:soc
882 :名無しさんの主張:2013/11/11(月) 19:37:31.59 ID:jZJmtAT0
女子トイレに男子が入ってはいけない(その逆も)という法律はない。
だが、施設管理権っていうのかなんか知らんが、
あるいは建造物侵入か?女子トイレに入った男子は逮捕された例がある。
女性専用車両も同様で、直接的に規制される法律がないからといっても間接的な法律により逮捕される可能性はある
91: , [] 2024/02/03(土) 16:07:39.20 ID:Hzv7mxqO(1) AAS
>>1
トイレを住居侵入罪の客体とする合理的な根拠は、住居侵入罪がどのような犯罪であるかによって異なってきます。一般的に、住居侵入罪は、住居に不法侵入することで、住居の所有者または住人のプライバシーや安全を守るための法律です。そのため、住居に限らず、プライバシーや安全を守るために法律で保護されている場所や物品があります。例えば、車の中や倉庫、シェアハウスの個室も、住居侵入罪の客体となることがあります。
一方、トイレを住居侵入罪の客体とする合理的な根拠は、明確には定義されていません。しかし、トイレは一般的に、プライバシーや安全を守るために特別に保護されている場所と考えられることがあります。例えば、トイレにはドアがついており、内部から施錠できるようになっていることが多いです。そのため、トイレに不法侵入することは、プライバシーや安全を侵害する可能性があるため、住居侵入罪の客体となることがあるかもしれません。ただし、具体的な法律によっては、トイレを住居侵入罪の客体とすることが明確に禁止されている場合もあるため、各国の法律を確認する必要があります。
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