トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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22: 法の下の名無し [] 2013/07/20(土) NY:AN:NY.AN ID:ld+gcP7f(1) AAS
トイレのプライバシーを侵す行為って軽犯罪法違反になるだけなんだよね。
すごく軽い(1万円未満の科料)罪。
女子トイレに与えられてる正式な法的保護はそれだけ。女性がトイレ中の姿を隠しカメラで撮られてネットにさらされたとしても犯人は科料1万円の罪になるだけ。
トイレ中の姿なんて誰でも同じようなものなんだから、覗かれたり盗撮されてもたいした法益侵害はないっていう立法の判断だと思う。
それに納得いかない女性達が、何かもっと重い犯罪にできないかと無理やりこじつけて住居侵入罪を主張して、裁判所もそれを認めちゃっただけ。
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