トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/
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30: 法の下の名無し [] 2013/11/18(月) 01:36:51.16 ID:JQEnUPJq 女装して女湯に入り裸の女性を見る行為は建造物侵入罪になる。↓は弁護士の解説。 http://www.bengo4.com/topics/448/ 「覗き見」や「盗撮」は迷惑防止条例や軽犯罪法違反になるが、堂々と裸を見る行為を明確に処罰できる法律はないから、建造物侵入罪を適用するみたい。 時々、銭湯の脱衣所にカメラがついてる所を疑問に思っていたが、上の解説を見て納得した。 建物の所有者が堂々と裸を撮っても建造物侵入罪にならないから合法なんだ。 ということはトイレも同じか? 万引き防止目的で店主が堂々とカメラを置いたなら、女子トイレの個室の監視も合法? これは法律の欠陥だろう。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/30
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