トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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18: 法の下の名無し [] 2013/04/22(月) 01:09:37.60 ID:Ho1wwjLj(1) AAS
合理的根拠あるだろ。盗撮の被害は女よりも盗撮場所の店の方が大きい。
トイレ盗撮があった店だって評判になったら営業ダメージは甚大。
盗撮目的でトイレ入った奴を厳罰しないと店としては気がすまないだろ。
16の事例は犯人自身の店なんだから被害者がいない。
女の被害は17にもあるように大したことない。
住居侵入を伴わない盗撮は基本民事でいいだろ。
さらに、女子トイレのようにプライバシー保護を目的とした密室になってる構造なら犯人所有の建物であっても
民事に加えて軽犯罪法で一応犯罪にできるんだから十分。
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