トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/
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61: 法の下の名無し [] 2014/05/04(日) 07:24:57.74 ID:4ECwNPtT 女子トイレの個室だって法律が絶対的な秘密性を保証しているわけではなく、あくまで変質者による覗き見を禁止しているだけ。 だから、正当な権限を持った相手の前では、女子トイレの個室は筒抜け。 例えば、トイレの管理者の許可を得て男性作業員が女子トイレの蛍光灯交換のために脚立に乗って作業していた場合、 脚立の上から女子トイレの個室内にいる人が見えてしまったとしても、法律上は何の違法性もない。 個室の仕切りなんて、ただの物理的な板にしか過ぎないと思っておいた方がいい。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/61
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