トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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(1): 法の下の名無し [] 2014/04/22(火) 06:36:49.00 ID:34juLIYt(1) AAS
自分が経営する店の女子トイレに盗撮カメラを仕掛ける行為は建造物侵入罪にならない(軽犯罪法違反のみ)↓
http://www.logsoku.com/r/news/1287436418/

女装して女湯に入り女性の裸を見る行為は軽犯罪法違反にならない(建造物侵入罪のみ)↓
http://www.bengo4.com/topics/448/

この2つをあわせて考えると、銭湯を経営する男性が女装して自分の店の女湯に入り女性の裸を見ても無罪となる。

これは規制の仕方が悪いから。経営者だろうが堂々と見ようが同じ犯罪で処罰できるように、
女湯や女子便所には男性に対する秘密の権利があることを明文化して、女の秘密を犯した男は一律に重罰を科すべし。
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