南京事件は史実★3 (876レス)
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858(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2025/08/17(日) 00:03:27.03 ID:PK5BUUJ60(1/4) AAS
>>857
> なぜこの様になるかと言うと、あなたが言うなような「戦闘詳報には【命令】と【報告】が記録される」という戦闘詳報の記述方法についてのルールが存在しないからですね。
日本語を理解できない日本人モドキの妄想乙w
12月13日の「第一大隊戦闘詳報」では第66連隊の連隊命令を第一大隊が受領して命令を下達した事が記録されているw
まずは第六六連隊の連隊命令w
12/13 00:20 歩兵第66連隊 歩六六作命甲第八十四号
歩兵第六十六連隊命令
十二月十三日午前零時ニ十分 於南京南門東南高地
1、師団は南京入城を企図せしも城門破壊するに至らす止むなく侵入するを得す
2、連隊(第二大隊第九中隊欠独立機関銃二小隊工兵小隊を属せらる)は南門東南方高地線を占領し夜を徹せんとす
↓
次に第一大隊戦闘詳報
12/13 01:40 歩兵第66連隊第1大隊 大隊命令「第一大隊戦闘詳報」
十二月十三日午前一時四十分 於南京東南高地大隊本部
1、師団は南京入城を企図せしも城門を破壊するに至らす止むなく進入するを得す
第六六連隊の連隊命令
12/13 03:10 歩六六作命甲第八十五号発令
十二月十三日午前三時十分 於南京南門東南方高地連隊本部
1、敵は城壁に於て頑強なる最後の抵抗を試みつつあり
↓
第一大隊戦闘詳報
12/13 05:00 歩兵第66連隊第1大隊 大隊命令「第一大隊戦闘詳報」
十二月十三日午前五時〇分 於南京東南高地大隊本部
1、敵は城壁に於て最後の抵抗を試みつつあり旅団は本日十三日更に中華門突撃を慣行す
第六六連隊の連隊命令
12/13 21:00 歩六六作命甲第八十六号発令
ニ、南京宿営部隊は指示せし位置に下士哨を配置し尚直前に警戒兵を配置すへし市外宿営部隊は第一大隊長に於て警戒を担任すへし
↓
第一大隊戦闘詳報
日時不詳 歩兵第66連隊第1大隊 大隊命令「第一大隊戦闘詳報」
十一、大隊は聯隊命令に依り大小行李及之れか監視の為一部を残置し雨花台露営地を徹し午後九時零分同地出発南京城内に入る
第六六連隊の連隊命令
12/13 23:00 歩六六作命甲第八十七号発令
十二月十三日午後十一時〇分 於南京南門北方千五百聯隊本部
イ、師団は南京城内を掃蕩したる後明十四日城内東南部及其の附近に宿営す
↓
次に第一大隊戦闘詳報
12/13 12:00(笑) 《聯隊命令の要旨》「第一大隊戦闘詳報」
師団は南京城内の敵を掃蕩したる後明十四日城内東南部及其附近に宿営す
以上を見れば理解できるように12月13日の連隊命令八十四号~八十七号は「全て」戦闘詳報に記録されていますw
そして連隊命令を受けた第一大隊が大隊命令を発令した事も戦闘詳報に記録されていますw
日本語を理解できますか?
戦闘詳報に記録があればそれは「命令(発令)の記録がある」という事であり、それは「報告(受領)の記録がある」という事w
しかしこの12月13日の戦闘詳報では他の命令では【第一大隊長代理 渋谷大尉】【下達法 命令受領者を集め口達筆記せしむ】とあるのに、この「14時の命令だけ」「連隊命令に記録がなく、大隊命令の下達の記録もない」のですよw
理解できますか?
12月13日の戦闘詳報の中で「この14時の命令だけ」他の記録と著しく形式が異なるのですよw
『まるで後から捏造した文書を張り付けたように』wwwwwwwwwww
860: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2025/08/17(日) 06:45:33.17 ID:29rdTkqF0(1/2) AAS
>>858
>戦闘詳報に記録があればそれは「命令(発令)の記録がある」という事であり、それは「報告(受領)の記録がある」という事w
既に115i?のケースで見られたように、戦闘詳報であっても、上部組織から受令した命令を、必ずしも下部組織に発令した記録が残らないケースがあります。
具体的に例示しましょう。
▼----
自昭和十二年十二月七日 至昭和十二年十二月八日 (歩一一五?戦詳第三号其の一)
方山(杜家山)戦闘詳報
歩兵第百十五聯隊第三大隊
(略)
午後一時二十分高楊橋に於て昼食中左記要旨の旅団命令を受領す
左記
(略)
二、貴隊は先つ高廟に向ひ前進し旅団の予定目標に向ひ更に前進するを要す
(略)
爾後大体は聯隊の前衛として湖熟鎮に到着し同地橋梁補修の後午後四時五十分歩兵第百五十聯隊に続行し淳化鎮に向ひ急進す
----▲
ここに見られるように、第三大隊は旅団命令を受領しており(命令要旨)、その内容は「高廟に向ひ前進」ことでした。
ところが、この高廟前進を中隊へ命令した記録=「命令(発令)の記録がある」がありません。
命令要旨が書かれた後は、前進して湖熟鎮で橋梁補修を行い、続いて淳化鎮へ向ったという行動が記録されているのみです。
しかし、部隊を行動させるには命令を出すことは必須なわけですから、隷下中隊へ高廟へ前進する旨の命令が出されたであろうことは明白です。
つまり、戦闘詳報には必ずしも「報告(受領)の記録がある」の記録があっても「命令(発令)の記録がある」わけではないということが実証されたということです。
もちろん、あなたが言うように戦闘詳報に受領と発令の記録が残されることもありますが、必ずしも受令・発令の記録が戦闘詳報に残されるわけではないということです。
したがって、「受令・発令の記録が戦闘詳報に残される」という必然性がない以上、66i?における捕虜殺害命令の態様をもって、その存在を否定することは出来ません。
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