南京事件は史実★3 (876レス)
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828(6): 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2025/08/10(日) 21:44:39.36 ID:VPKI6hpk0(2/2) AAS
>>827
日本語を理解出来ない無能はこれだから(呆れ
肯定派の珍論w
第115連隊への「個別命令」w
↓
12月6日午後1時20分旅団命令受領w
内容は「2、貴隊は先ず高廟に向い前進し旅団の予定目標に向い更に前進するを要す」「以後大隊は連隊の前衛として湖熟鎮に到着し同地橋梁補修の後午後4時50分歩兵第150連隊に随行し淳化鎮に向い急進す」
つまり第三大隊は旅団に先行して偵察に出発w
それにより第三大隊は偵察で中国兵と交戦w
その結果第三大隊は10月7日午後2時30分第9中隊を攻撃に参加させる大隊命令を下達しているw
12月6日午後1時20分の旅団命令を受領して第三大隊が先行偵察していなければこの大隊命令が発令される事はないw
つまり「旅団命令が受領されている事」と「大隊命令が下達されている事」がわかるw
第150連隊への「個別命令」w
↓
そのものズバリ12月6日午後2時30分に「旅団命令の要旨」の受領が、12月6日午後3時に「連隊命令の下達」がされている事がPDFの7枚目に記録されているw
>https://x.com/KKnanking/status/1793630232861454781/photo/1(第150連隊w)
第115連隊への「個別命令」wにも第150連隊への「個別命令」wにも「命令の受領の記録」と「受領した命令の下達の記録」と「命令を下達した場所の記録」が存在するw
しかし同じ「個別命令」のはずの「第一大隊戦闘詳報」には「受領した命令の下達の記録」も「命令を下達した場所の記録」も存在しないw
そして命令を出した第103旅団の行動も第三大隊を偵察に出した第65連隊の行動も記録との矛盾はないw
だが第一大隊戦闘詳報は「14時の命令が出た時点で連隊は城内を掃討中」「城内掃討命令が旅団に届いたのが12時」「旅団から連隊への命令伝達時間は不明」「12月13日に連隊から大隊への命令伝達時間は1時間20分かかる」wというシロモノw
さらに12日13日の第一大隊戦闘詳報は明確に命令受領者が【第一大隊長代理 渋谷大尉】下達法が【下達法 命令受領者を集め口達筆記せしむ】とされているが
『この14時の命令だけ』「命令受領者」も「下達法」も不明w
「受領者も下達法も場所も不明で矛盾の塊の戦闘詳報」w
肯定派はこんなシロモノで何が証明できると思っているのかねw
南京戦史
『戦況の進捗状況とチグハグ』
『了解し難い部分』
『その表現は極めて異様である』
板倉由明氏
「この戦闘詳報が信頼性の低い、
後日改ざんされた疑いのある文書なのである。」
東中野修道氏
「つまり、処刑命令なるものは阿羅氏も消去法で推定するように、
第一大隊戦闘詳報執筆者の創作であった。
これが唯一考えられる可能性のように思われる。」
830(3): 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2025/08/11(月) 13:29:06.66 ID:A1sjFYYe0(1) AAS
>>829
>「命令の受領の記録」「受領した命令の下達の記録」「命令を下達した場所の記録」ですか?
>あなたの当初の主張は「受領者と下達法が記録されている」というものでしたよ。
>いつの間にかに話が変わっていますね。
>主張が維持できなくて、健気に論点を摩り替えようとしているのでしょうけど(苦笑)
そもそもの論点は「「第一大隊戦闘詳報」の記録の存在」なのですがw
第115連隊や第150連隊の記録がどれだけ存在しようが「「第一大隊戦闘詳報」の記録」が勝手に湧いて出て来たりしませんよw
「第一大隊戦闘詳報の記録の存在」という根本的な問題点から目を逸らせようと必死な様子は哀れですねw
>では、115連隊のケースを見てみましょう。
>個別命令(旅団発、12月6日13時20分)にあるのは、「命令の受領の記録」=「午後一時二十分高揚鎮」だけです。この命令を受けて、隷下部隊へ下達した命令はありません。したがって、「受領した命令の下達の記録」「命令を下達した場所の記録」はありません。
ハイ、日本語を理解出来ない事をそこまで自白する必要はありませんよw
>828で指摘した通り6日午後1時20分の旅団命令を受領していなければ第三大隊が前進する事はありませんw
第三大隊が前進しなければ中国軍との戦闘も発生しませんw
中国軍との戦闘が発生しなければ10月7日午後2時30分に第9中隊を攻撃に参加させる大隊命令を下達する事もありませんw
6日午後1時20分の旅団命令が大隊命令と無関係なら「10月7日午後2時30分の大隊命令の下達」が何処から湧いて出て来たんですかねえw
大隊の前進も中国軍との戦闘も「6日午後1時20分の旅団命令を受領した結果」ですw
第115連隊は旅団命令を受領して第三大隊を前進させ、第三大隊は命令を実行する為に大隊命令を下達した事が記録されていますw
しかし「第一大隊戦闘詳報」では「捕虜は全部殺せ」という命令を受領した後に、大隊が捕虜殺害の為に大隊命令を下達した形跡がありませんw
その他の第一大隊戦闘詳報の記録では受領者も下達法も記録されていますし、連隊命令にも大隊命令と同内容が記録されていますw
しかしこの14時の命令は「受領者の記録も下達法の記録も連隊に同内容の記録も存在しない」wというシロモノですよw
しかも南京戦史でさえ『戦況の進捗状況とチグハグ』『了解し難い部分』『その表現は極めて異様である』としていますよw
こんなものが何の根拠になると思っているんですかねえw
>最後に65連隊のケースを見てみましょう。
>こちらの命令は命令文さえなく、命令の内容が記載されているのみです。
>ちなみに、同連隊Ⅰの戦闘詳報に下達の記録があるということですが、その理屈でいうならば、66iⅠの各中隊の戦闘詳報にも下達の記録がある可能性があるわけですから、ひいてはこれまで検討してきた115iⅢ、150i、もしくは問題となる66iⅠの隷下部隊でさえ、その可能性はあるわけですから、あなたの立論自体に意味がなくなりますね。
「可能性」を論じるのは学問ではありませんよw
何の根拠も無く「可能性」を論じるのは「妄想」とか「捏造」と言うのですがw
それほど「可能性」を論じたければ「空想板」でも作ってそこでいくらでも妄想を広げてくださいw
それに「意味がある!」と思うならご自由にどうぞとしか言えませんねw
>以上のように、65i、115iⅢ、150iにおける個別命令の表記方法は三者三様であり、「命令の受領の記録」「受領した命令の下達の記録」「命令を下達した場所の記録」もしくは「受領者と下達法」が必ずしも記載されるわけではありません。
以上のように表記方法が三者三様なら「他の戦闘詳報の表記方法では「第一大隊戦闘詳報」の記録が存在しない事を説明出来ない」という事になりますねw
肯定派は無関係な他の部隊の戦闘詳報を持ち出していったい何がやりたかったのでしょうw
>したがって、>>819「しかし12月13日の第66連隊の連隊命令には「第一大隊に個別命令が出た記録は存在しない」」というあなたの主張には根拠がないことになります。
>
>しかし、115iⅢは出鱈目すぎですね(苦笑)
実際に「第一大隊に個別命令が出た記録は存在しません」w
他の命令には存在する「命令を下達した記録」も「下達場所の記録」も「同内容の連隊命令の記録」も一切存在しませんw
せめて「可能性」や「妄想」以外に「14時の命令を証明する他の記録」の根拠ぐらいは出せないのですかねえw
以上、「第一大隊戦闘詳報の記録の存在」という根本的な問題点を【何ひとつ】説明出来なかった肯定派の妄言でしたw
832: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2025/08/12(火) 01:16:59.04 ID:bP3smFSO0(1) AAS
>>828
>板倉由明氏
>「この戦闘詳報が信頼性の低い、
>後日改ざんされた疑いのある文書なのである。」
また、こいつは性懲りもなく板倉氏の著書から南京事件否定の証拠として使ってるw
だから、おまえは「あほ丸出し」だと言われてる
おまえら似非否定派には使える証拠資料なんてない
哀れよのうw
「南京事件における最大の争点、虐殺即ち不法殺害の数は、およそ一万から二万であった、と結論する。」
(『本当はこうだった南京事件』 p.199-200)
850(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2025/08/14(木) 20:08:44.85 ID:fcHu7o3D0(2/3) AAS
>>840
>「師戦可参電第208号」とは「雪師戦司参電第二〇八号」とは何の関係も無い全く別のものだとでも?
いえいえ。
単にあなたは資料を理解するための基本的読解力がないのでは?と疑問を投げかけているのですよ。
>KKは「「個別命令」とは【発令番号が付されることはない】」と主張しているんだよw
発令番号が付されていることから考察した結果として、私は述べているだけですよ。一斉命令であっても例外的な事例があっても不思議ではありませんね。
また、論点はK-K氏の個別命令に関する説明ではなく、66i?捕虜殺害命令の態様が、他の個別命令(150i、115i?)と比較して「「受領した命令の下達の記録」も「命令を下達した場所の記録」も存在しない」(>>828)として、命令足りえないというものでした。
しかし、詳細に検討したところ、115i?のケース、224i作命25のケースにおいて、66i?と同様に「受領した命令の下達の記録」が見られませんでした(>>829、>>839)。
したがって、66i?、115i?、224i作命25のいずれもあなたが個別命令として不可欠とした「受領した命令の下達の記録」はなく、命令の態様で66i?捕虜殺害命令のみを否定するという根拠が無くなり、あなたの主張は否定される結論に到ったわけです。
よって、>>819「しかし12月13日の第66連隊の連隊命令には「第一大隊に個別命令が出た記録は存在しない」」というあなたの主張には根拠がないことが証明されているわけです。
862(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2025/08/17(日) 20:17:26.67 ID:29rdTkqF0(2/2) AAS
>>861
>なぜなら午後11時40分発令の大隊命令と同じ内容が午後9時の歩六六作命甲第八十六号として記録されていますのでw
つまり、66i?のケースにおいて、「大隊命令と同じ内容」が連隊命令に記載されている必要性=内容の関連性が必要だと主張するわけですね。
ところが、115i?のケースでは「受領した命令の下達の記録」が存在するとした関係性とは以下のようなものでした。
▼----
>>828
第115連隊への「個別命令」wにも…「命令の受領の記録」と「受領した命令の下達の記録」と「命令を下達した場所の記録」が存在するw
>>830
>828で指摘した通り6日午後1時20分の旅団命令を受領していなければ第三大隊が前進する事はありませんw
第三大隊が前進しなければ中国軍との戦闘も発生しませんw
中国軍との戦闘が発生しなければ10月7日午後2時30分に第9中隊を攻撃に参加させる大隊命令を下達する事もありませんw
6日午後1時20分の旅団命令が大隊命令と無関係なら「10月7日午後2時30分の大隊命令の下達」が何処から湧いて出て来たんですかねえw
大隊の前進も中国軍との戦闘も「6日午後1時20分の旅団命令を受領した結果」ですw
第115連隊は旅団命令を受領して第三大隊を前進させ、第三大隊は命令を実行する為に大隊命令を下達した事が記録されていますw
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この時の戦闘詳報に記載されている命令を確認すると次のようになります。
12/6 13:20 高楊橋 旅団命令受領 高廟へ前進・・・A
12/7 02:00 咸田站 旅団命令(要旨) 山西村へ進出 地形偵察
(12/7 09:30 前西郷・上黄野にて戦闘)
12/7 14:30 上黄野西方高地 大隊命令 第9中隊戦線復帰ほか・・・B
あなたの主張によれば、この命令Aと命令Bには「受領した命令の下達の記録」(受令・下令の関係)があるという判断を示しています。しかし、この関係性では、命令Aに示された高廟前進の内容は、命令Bには存在しません。
つまり、あなたの主張する「受領した命令の下達の記録」(受令下令の関係)の比較すると次の様になります。
ケース 内容の関係性 時系列の関係性 受令下令の関係
115i? なし あり あり
66 i? なし あり なし
115i?と66 i?では共に、内容の関係性がなく、時系列の関係性しかないにも関わらず、受令下令の関係に関するあなたの判断は、115i?ではあり、66 i?ではなしと判断が分かれている、つまりダブルスタンダードの解釈となっています。
あなたの言う受令下令の関係とは、時系列の関係ですか? 内容の関係ですか?
いつまで回答を逃げるのでしょうか?
870(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2025/08/19(火) 23:32:02.49 ID:E3GQ+d/e0(1/3) AAS
>>869
>長々と議論をしてたけど、「捕虜殺害命令を否定する根拠が無くなった」と論理的に完膚なきまでに論破されてしまったねw
「論理的に完膚なきまでに論破」なかなかスゴイ自信ですねwww
せっかくなので、議論の経緯をまとめておきましょう。
【1】あなたの主張
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>>822
さて、「方山付近戦闘詳報(第115連隊)」や「方山付近戦闘詳報(第150連隊)」や「劉家行西方地区に於ける戦闘詳報」といった今まで肯定派自身の出した「個別命令」の資料では『 全 て 』「受領者と下達法が記録されている」のですがw
これにより「「個別命令」はちゃんと戦闘詳報に記録が残る」と肯定派自身によって証明されたわけですが、肝心の「第一大隊戦闘詳報」の14時の命令の記録はどこにあるんでしょうねえw
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要約すると、115i?や150iの戦闘詳報に記載されている個別命令には、全てにおいて「受領者と下達法」が記載されているが、66i?の捕虜殺害命令には「受領者と下達法」が記載されていない。
つまり、命令の態様において、66i?捕虜殺害命令は実務上存在し得ない命令態様の為、同命令は虚偽だと主張するわけです。
【2】「受領者と下達法」とは何か?
では、「受領者と下達法」とはどういうものなのか?あなたの投稿より確認してみましょう。
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>>828
[115i?のケース]
12月6日午後1時20分の旅団命令を受領して第三大隊が先行偵察していなければこの大隊命令が発令される事はないw
つまり「旅団命令が受領されている事」と「大隊命令が下達されている事」がわかるw
[150iのケース]
そのものズバリ12月6日午後2時30分に「旅団命令の要旨」の受領が、12月6日午後3時に「連隊命令の下達」がされている事がPDFの7枚目に記録されているw
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この説明によると、「受領者と下達法」とは戦闘詳報に記載される命令はいずれのケースにおいても
Ⓐ上部組織(例えば旅団)から命令を受領している旨
Ⓑ下部組織(例えば中隊)へ命令を下達されている旨、
以上の記述が必ず記載されるということです。
そして、これらⒶⒷの記述ない66i?捕虜殺害命令は、捏造された命令だということです。
つづく
871: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2025/08/19(火) 23:32:49.06 ID:E3GQ+d/e0(2/3) AAS
つづき
【3】115i?の命令態様の確認
そこで、その正常な命令の基準とした115i?と150iの命令のうち、115i?の命令の態様を検討しました。
[115i?戦闘詳報における命令と内容]
12/6 13:20 高楊橋 旅団命令受領 高廟へ前進・・・A
12/7 02:00 咸田站 旅団命令(要旨) 山西村へ進出 地形偵察
(12/7 09:30 前西郷・上黄野にて戦闘)
12/7 14:30 上黄野西方高地 大隊命令 第9中隊戦線復帰ほか・・・B
俎上に上がっているのは命令Aですが、この命令A(高廟前進)を下部組織へ伝達したことは戦闘詳報に記載されいません。
つまり、「受領者と下達法」(ⒶⒷ)が戦闘詳報に記載されていないことをもって66i?捕虜殺害命令を捏造だと主張したにも関わらず、66i?と同じ態様の命令が115i?でも実在していたわけです。
【4】言い繕い
115i?のケースでも66i?と同様に「受領者と下達法」が記載されていないと指摘されると、あなたは、次のような主張を展開しました。
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>>830
>828で指摘した通り6日午後1時20分の旅団命令を受領していなければ第三大隊が前進する事はありませんw
第三大隊が前進しなければ中国軍との戦闘も発生しませんw
中国軍との戦闘が発生しなければ10月7日午後2時30分に第9中隊を攻撃に参加させる大隊命令を下達する事もありませんw
6日午後1時20分の旅団命令が大隊命令と無関係なら「10月7日午後2時30分の大隊命令の下達」が何処から湧いて出て来たんですかねえw
大隊の前進も中国軍との戦闘も「6日午後1時20分の旅団命令を受領した結果」ですw
第115連隊は旅団命令を受領して第三大隊を前進させ、第三大隊は命令を実行する為に大隊命令を下達した事が記録されていますw
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つまり、先に示した[115i?戦闘詳報における命令と内容]で、命令A(12/6 13:20受領)と命令B(12/7 14:30下令)が、「受領者と下達法」(ⒶⒷ)という主張しました。
しかし、これは明らかに強弁というものでしょう。
命令Aと命令Bでは、時間はまる一日違い、場所は前進の目標だった高廟はとっくに過ぎてしまった上黄野での戦闘中です。
しかも決定的なことは命令の内容です。命令Aにおける高廟前進の内容が、命令Bには一言も反映されていません(当然ですが…)。
つづく
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