南京事件は史実★3  (876レス)
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(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2025/08/11(月) 01:16:53.40 ID:cIImsoJc0(1/2) AAS
>第115連隊への「個別命令」wにも第150連隊への「個別命令」wにも「命令の受領の記録」と「受領した命令の下達の記録」と「命令を下達した場所の記録」が存在するw

「命令の受領の記録」「受領した命令の下達の記録」「命令を下達した場所の記録」ですか?
あなたの当初の主張は「受領者と下達法が記録されている」というものでしたよ。
いつの間にかに話が変わっていますね。
主張が維持できなくて、健気に論点を摩り替えようとしているのでしょうけど(苦笑)

では、115連隊のケースを見てみましょう。
個別命令(旅団発、12月6日13時20分)にあるのは、「命令の受領の記録」=「午後一時二十分高揚鎮」だけです。この命令を受けて、隷下部隊へ下達した命令はありません。したがって、「受領した命令の下達の記録」「命令を下達した場所の記録」はありません。
あなたは、12月7日14時30分の?命令が、6日13時20分旅団命令を受けて隷下部隊へ下達した命令だと主張したいようですが、6日13時20分旅団命令は単なる前進命令で、7日14時30分大隊命令は、戦闘が始まり当初の部隊配置から何度目かの再配置の命令ですから、単なる前進命令を受けて命令とはいえませんね。

次に、150連隊のケースを見てみましょう。
こちらは、確かに旅団からの個別命令を受け、連隊命令を発令しています。この連隊命令は、一斉命令です。

最後に65連隊のケースを見てみましょう。
こちらの命令は命令文さえなく、命令の内容が記載されているのみです。
ちなみに、同連隊?の戦闘詳報に下達の記録があるということですが、その理屈でいうならば、66i?の各中隊の戦闘詳報にも下達の記録がある可能性があるわけですから、ひいてはこれまで検討してきた115i?、150i、もしくは問題となる66i?の隷下部隊でさえ、その可能性はあるわけですから、あなたの立論自体に意味がなくなりますね。

以上のように、65i、115i?、150iにおける個別命令の表記方法は三者三様であり、「命令の受領の記録」「受領した命令の下達の記録」「命令を下達した場所の記録」もしくは「受領者と下達法」が必ずしも記載されるわけではありません。

したがって、>>819「しかし12月13日の第66連隊の連隊命令には「第一大隊に個別命令が出た記録は存在しない」」というあなたの主張には根拠がないことになります。

しかし、115i?は出鱈目すぎですね(苦笑)
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(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2025/08/11(月) 19:58:51.50 ID:cIImsoJc0(2/2) AAS
>>830
興味深い主張なので、115i?のケースを検討しましょう。

>第三大隊が前進しなければ中国軍との戦闘も発生しませんw
>中国軍との戦闘が発生しなければ10月7日午後2時30分に第9中隊を攻撃に参加させる大隊命令を下達する事もありませんw
>6日午後1時20分の旅団命令が大隊命令と無関係なら「10月7日午後2時30分の大隊命令の下達」が何処から湧いて出て来たんですかねえw
>大隊の前進も中国軍との戦闘も「6日午後1時20分の旅団命令を受領した結果」ですw

つまり、あなたの言う「受領者と下達法が記録されている」とは以下のような命令関係を意味するのでしょうか?
【上部組織よりAという命令を受令し、その命令を実行した後、Bという命令を下令した】
あなたの説明に合わせるならば、以下の通りとなります。
?上部組織よりAという命令を受令=12月6日13時20分 旅団命令 第三大隊を高廟へ前進させる
?その命令を実行=第三大隊が高廟へ前進する
(12/6湖熟鎮→高廟→淳化鎮→咸田站→前西郷 12/7前西郷→上黄野…)
?Bという命令を下令=7日14時30分 ?命令 ?第一線投入

つまり、命令Aと命令Bは行動の時系列において関係があるので、「受領者と下達法が記録されている」が成立しているというのが、あなたの主張ですか?
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