南京事件は史実★3  (876レス)
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(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2025/08/12(火) 23:21:42.28 ID:PkMK70AH0(1) AAS
>>834
>>つまり、命令Aと命令Bは行動の時系列において関係があるので、「受領者と下達法が記録されている」が成立しているというのが、あなたの主張ですか?
>そうですよ。
>しかし肯定派の主張では「他の「個別命令」は表記方法がバラバラなので第一大隊戦闘詳報の参考にはならない」のではなかったのですか?

おさらいとなりますが、この115i?のケースでは、旅団より前進命令(命令A)を受けた115i?が前進を実施し、その後に戦闘になり、戦闘中において第9中隊を戦線投入した命令(命令B)を、「受領した命令の下達の記録」の関係だとしました。

「受領した命令の下達の記録」というと、旅団命令A(前進)を受けた第3大隊が、命令Aを隷下部隊へ具体化させる命令A'(例えば、各中隊の行軍の順序や前進時の警戒態勢)のように【命令の内容の関係】と普通は考えるものですが、そうではなく、単に行動の時系列の関係のようです。

「受領した命令の下達の記録」において命令Aと命令Bの関係性が、命令内容と関係なく、、単に行動の時系列だけの関係性を意味するならば、歩兵第66連隊第1大隊戦闘詳報の捕虜殺害命令にも、次のような命令の関係性が見て取れます。

命令A=12/13 1400 旅団→連隊→第1大隊 捕虜殺害命令
命令B=12/13 1100 第1大隊→隷下中隊 宿営地の指示

命令Aと命令Bには内容として関連性はないものの、行動の時系列としては関連があるので「受領した命令の下達の記録」に該当します。

一方で、「命令の受領の記録」については「午後二時零分聯隊長ヨリ左ノ命令ヲ受ク」と記されているので、これで無事、「受領者と下達法が記録されている」という条件に合致することが判明しました。

したがって、>>819「しかし12月13日の第66連隊の連隊命令には「第一大隊に個別命令が出た記録は存在しない」」というあなたの主張には根拠がないことが証明されました。

なお、今回、私が触れなかった部分に関しては、すでにK-K氏が板倉氏・東中野氏の記述を対象として反論の論考が出されています。
あなたの記述の内容を見ましたが、単に板倉氏・東中野氏の主張を繰り返しているだけであり、K-K氏の反論を超えるものとはなっていません。
K-K氏の論稿を反論するような内容が必要だと思われますね。
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