[過去ログ] ウクライナ情勢481 IPなし ウク信お断り (1002レス)
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(2): 名無し三等兵 [sage] 2025/08/09(土) 18:49:24.05 ID:ftbThOdH(20/35) AAS
>>514
ギルキンがFSBに在籍していた期間が短かったことは、ロシア国家機構との関係性を否定する根拠にはならない。また、彼が国防大臣として軍を組織しなかったことは、体制や資源の制約による可能性もあり、妨害と断定するには根拠が不十分である。スラビャンスクからの撤退も、戦術的判断である可能性があり、敗北と即断するのは適切ではない。さらに、NATOの非公式代理人とする主張には具体的な根拠が示されておらず、推測の域を出ない。

クリミア住民投票に関しては、OSCEが監視団を派遣しなかった理由は安全保障上の懸念や政治的判断によるものであり、それをもって選挙の正当性を裏付けることはできない。ロシア軍は2014年にクリミア全域に展開し、重要施設を占拠、ウクライナ軍を封鎖した。これらの部隊は後にロシア軍であることが確認されており、住民投票はこのような軍事的圧力の下で実施された。

さらに、欧州人権裁判所は2024年の判決で、ロシアによるクリミア占領下での多数の人権侵害を認定している。表現の自由、集会の自由、宗教の自由などが体系的に制限され、ジャーナリストや活動家への脅迫、拘束、家宅捜索が行われたことが証言や報告書により裏付けられている。フリーダムハウスも、占領下のクリミアを「最悪の自由状況」と評価し、政治的反対意見や独立メディアへの弾圧が常態化していると指摘している。

ヤヌコビッチによる要請の正当性についても、彼が事実上失権していた状況下では国際法上の根拠は乏しい。ブダペスト覚書はウクライナの領土保全を保障するものであり、ロシアの行動はその趣旨に反している。

国連に関しては、総会決議に法的拘束力はないものの、国際的慣習法の形成に寄与する側面があり、国際法と無関係とは言えない。安保理の拒否権は常任理事国が単独で行使可能であり、他国の同意は不要である。安保理決議がすべて国際法の原則であるという理解は不正確であり、国際法は条約や国際司法裁判所の判断などによって定義される。
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(1): 名無し三等兵 [] 2025/08/09(土) 18:55:00.51 ID:/z76WOcu(89/178) AAS
>>530
なんだ?民主主義の話は止めたのかよ??
はやく自然法思想と自由主義との混同から卒業しろよww
542
(2): 名無し三等兵 [sage] 2025/08/09(土) 19:09:08.73 ID:kbIDH4go(8/17) AAS
>>530
ギルキンがFSBに在籍する期間が短くNATOの起こした紛争で利益を得る傭兵の期間が長かったこと、体制や資源の制約であるとする根拠がないこと、スラビャンスクの撤退を戦術的判断であり敗北ではないとする根拠はいずれもなく、グラディオ作戦に代表されるNATOの作戦はテロの扇動を行い、それを敵対勢力の偽旗とすることが基本であり、ギルキンがロシアよりNATOの代理人である可能性が高いことを否定する材料に欠けている。
更にクリミアの監視団を派遣しなかった理由に安全保証があるならばクリミアがマイダン革命後平和だった理由と結びつかず、政治的判断はまさに選挙の正当性を認めることができない政治的判断によるものだったといえる。欧州裁判所も同様であり、利害関係を持たない第三国は、クリミアでの人権侵害を一切確認していない。
ロシア軍の一部治安部隊のクリミアでの活動は、ヤヌコビッチとクリミア議会の管理下に置かれ、ロシアには派遣以外の介入はないことが後に確認されている。マイダン派である右派セクターとウクライナ軍はテレビ番組において武力行使によるクリミアへの侵攻を示唆しており、住民投票はウクライナ軍の軍事的圧力を除外した中で行われた。
ヤヌコビッチが軍事クーデターにおいて失権していようと国際法は憲法と民主主義にその国家の主権を求めるべきであり、ヤヌコビッチに国際法の根拠がないとするのはあたらない。ブダペスト覚書に基づくその後のロシアとウクライナの安全保障はクーデター政権を否定しており、こうしたクーデター政権から独立したウクライナ領土を保護するロシアの行動はブダペスト条約の遵守であった。
総会決議はそれが国際法の形成に寄与する場合は、国連安否理と国際司法裁判所の判断に影響する場合であり、その決議自体が国際法に関係あるとはいえない。安保理は他の常任理事国が棄権または拒否されていないにもかかわらず単独で拒否権を行使した例はなく、他国の同意が不要というのは誤りである。安保理は国際司法裁判所同様に国際法の原則であり、総会決議とは明確に区別される。
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