[過去ログ] NHK連続テレビ小説 「べっぴんさん」 part53 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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(5): 2017/01/03(火)18:28 ID:PF5cAPHW(1/22) AAS
自称経営コンサルタントのID:6Qx5lhGlは、自分の想像を超える愚か者だった
イロハのイも理解していない
平社員で会社の重要な契約ができるなら、そもそもコストの高い部長・課長職を設置する必要がないだろう
それなら最初から、全員平社員でいい
取締役の業務執行権限の一部を使用人たる部長・課長等に付与し、会社運営の円滑化・合理化を図るのが本来の目的である
それは個人事業主の場合であっても同様
商法・会社法の通常の認識・解釈も知らない様子だ
会社法14条に関する自分の手元にある会社法の教科書の解説を引用すると下記の通り
「また、営業部長といった事業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
この使用人の代理権に制限を加えても、会社は善意の第三者に対抗することができない(14条)」近藤光男著・最新株式会社法第7版(中央経済社)16頁。
「また、会社は−具体的には、取締役会や代表取締役は−特定の事項のついて(代表取締役でない)取締役に代理権を与えることもできる(江頭407頁、420頁)。
さらに、使用人に代理権を与えて対外的業務執行を委任することも可能である(11条・14条・15条を参照)。」伊藤靖史他著リーガルクエスト会社法第3版174頁。
おまけに、こいつの>>73のレスの「武が焼き物屋と個人契約して焼き物を買い取りそれを武がキアリスに売る」などという取引形態などは論外
武が会社の使用人としてではなく、当事者双方とは独立した経済主体になることで、民法上は双方代理を禁ずる民法108条の法理に反し、
労働法上は労働契約法上の労働契約ないし就業規則に違反する
さらに場合によっては、刑法上の背任罪に該当する可能性もありうる
いずれにしても、法律の基礎と現実の会社あり方を知らない故の暴言という他ない
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