[過去ログ] 【日韓経済】韓国のハンファ、ソフトバンクに太陽電池モジュール5.6MW供給[05/03] (196レス)
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(1): <丶`∀´> 2012/05/03(木)18:15 ID:yJ07mrvS(3/4) AAS
>>82
>>そして、各地域の電力会社が発電施設からの送電線接続を、発電所側がNOって言った時点で禿は詰む。
>>(電力買取価格42円固定にはできたが、送電網への接続は義務化されてない)

条件を満たしていたら接続する義務があるよ。
参入しようとするものは、法律の条件を満たすようにするだろうし、
条件を満たせない者は、最初から参入しようとはしないだろう。
希望的観測を垂れ流すのは、対応策を議論する邪魔になる。

外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(平成二十三年八月三十日法律第百八号)
(接続の請求に応ずる義務)
第五条  電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、
前条第一項の規定により特定契約の申込みをしようとする特定供給者から、当該
特定供給者が用いる認定発電設備と当該電気事業者がその事業の用に供する
変電用、送電用又は配電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十六号に
規定する電気工作物をいう。第三十九条第二項において同じ。)とを電気的に接続
することを求められたときは、次に掲げる場合を除き、当該接続を拒んではならない。
一  当該特定供給者が当該接続に必要な費用であって経済産業省令で定める
ものを負担しないとき。
二  当該電気事業者による電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
三  前二号に掲げる場合のほか、経済産業省令で定める正当な理由があるとき。
2  経済産業大臣は、電気事業者に対し、前項に規定する接続が円滑に行われるため
必要があると認めるときは、当該接続に関し必要な指導及び助言をすることができる。
3  経済産業大臣は、正当な理由がなくて第一項に規定する接続を行わない電気
事業者があるときは、当該電気事業者に対し、当該接続を行うべき旨の勧告をすることができる。
4  経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由が
なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に
係る措置をとるべきことを命ずることができる。
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