[過去ログ] 殉愛スラップ訴訟カンパ議論スレ©2ch.net (1001レス)
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4: 2015/02/07(土)16:13:58.99 ID:KbrmEiGd0(2/2) AAS
>>1
訂正、「家鋪さくら」です
46: 2015/02/07(土)18:44:51.99 ID:ZIaZ3aQN0(18/21) AAS
かなり言葉に気を使ってアズマラさんにメッセージ差し上げたのですが、スルーされてしまいました。会社経営されてた方ですから、人さまからお金を頂くことの意味がわかってられると思ったのですが。
55
(1): 2015/02/07(土)21:31:39.99 ID:ZIaZ3aQN0(21/21) AAS
あかんわ。アズマラさんやっぱスルーだ。そんなキツいこと言って無いけどなあ。まあ個人のブログなので取り上げないのは自由あるから諦めます。工作員の疑いかけられたらいやだから内容は書かないよ。
78: 2015/02/08(日)13:49:49.99 ID:r2c9vlf00(3/3) AAS
66=72=77 工作員は氏ね。二度とくるなキチガイ
161
(2): 2015/02/09(月)23:56:24.99 ID:2AqTjCtY0(4/4) AAS
>>155
勝ち負けは重要だろ
ボロ負けたらスラップ訴訟じゃなかったってなるよ
183: 2015/02/10(火)00:56:33.99 ID:QrT05wDv0(1/2) AAS
386 名前: 可愛い奥様@転載は禁止 投稿日:2015/01/17(土) 16:54:02.39 ID:LnPDI3iH0
(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

打越さんが大きく負けることはないと思います
228: 2015/02/10(火)19:03:10.99 ID:cQCrVE4e0(10/13) AAS
>>226
>>197のレス観て無視する内容ですか?しかもこのワンコメだけ。
318: 2015/02/11(水)02:19:21.99 ID:s3yKGjfC0(3/3) AAS
お金どうこうの問題じゃなくて、
しくじるかしくじらないか
足を引っ張るか引っ張らないか
揚げ足を取られるか取られないか
そこを慎重にってことだよ。
337: 2015/02/11(水)10:06:34.99 ID:8pjleYty0(1) AAS
>議論でねじ伏せるくらいの冷静さ

本スレでもできていないから、能力的・人格的に無理でしょう
876: 2015/04/17(金)21:20:12.99 ID:PNG5v7SB0(1) AAS
ほしゅ
950: 2015/04/26(日)18:50:59.99 ID:t43IW8w7O携(2/2) AAS
誰もいないの
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