[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】56 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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381: (神奈川県) 2017/01/06(金)09:20 AAS
No.1266?公益社団法人等に寄附をしたとき

※? 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合は、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

1?公益社団法人等に対する寄附

?平成23年以後に個人が支払った特定寄附金(注1)のうち、次の(1)から(4)までに掲げる法人及び平成28年以降の(5)に掲げる法人等(以下「公益社
団法人等」(注2)といいます。)に対するもので一定の要件を満たすものについては、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。

(1)?公益社団法人及び公益財団法人
(2)?私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された法人
(3)?社会福祉法人
(4)?更生保護法人
(5)?国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人日本学生機構(注3)
特別控除額の計算?(その年中に支払った公益社団法人等に対する一定の要件をmに足す寄附金の額の合計額)(注4)−2千円(注4)X40%=公益社団法人等寄附金特別控除額(注5)(100円未満の端数切捨て)
(注1)?「特定寄附金」とは、国、地方公共団体に対する寄附金のほか、例えば、次に掲げる寄附金です。
?ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものなどは、特定寄附金に該当しません。
丸1?公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ?広く一般に募集されること
ロ?教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
丸2?所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(国、地方公共団体に対する寄附金及び丸1に該当するものを除きます。)
?なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、例えば、次の法人をいいます。
イ?公益社団法人及び公益財団法人
ロ?私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ハ?社会福祉法人
ニ?更生保護法人
(注2)?「公益社団法人等」とは、上記(1)から(5)に掲げる法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たす法人をいいます。
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