[過去ログ] 【2021】令和3年度行政書士試験 part15 (1002レス)
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936
(1): 2021/08/06(金)13:41 ID:xq4CPxT2(1/4) AAS
クレカでもコンビニ決済でも事務手数料がかかる
郵送でも払込時に203円かかるから切手代+簡易書留郵便代よりはまだオンラインのほうが安い
957
(1): 2021/08/06(金)20:56 ID:xq4CPxT2(2/4) AAS
>>938
旧567条1項により買主Aは善意悪意を問わず契約の解除をすることができる
旧567条1項→全部不能の場合→現行法では削除→債務不履行による解除に統合

したがって、改正法565条準用→564条適用→542条?号により、
買主Aは善意悪意を問わずに催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる
ただし、543条が適用されることから、帰責性のある買主Aは契約の解除をすることはできない

以上からすると、
「Aが抵当権の設定について善意悪意問わない」「民法565条の適用あり」が正しいことになる

>肢別は1、大原アプリは2が正答。

肢別が正しい。

>肢別は民法565条の適用はなし、大原アプリは適用ありとなっている。

大原アプリが正しい。

おそらく、どちらも誤植ではないか?
958
(1): 2021/08/06(金)20:59 ID:xq4CPxT2(3/4) AAS
>>944
ネット(スマホ不可)か紀伊国屋で願書入手
972
(2): 2021/08/06(金)23:19 ID:xq4CPxT2(4/4) AAS
>>970
肢別は「民法565条の適用はなし」というのが間違い
たぶん「適用あり」の誤植

大原は「2」を正答としているのが間違い
たぶん「1」の誤植

だからたぶん肢別も大原も両方とも正しい
両方とも誤植
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