[過去ログ] 【2021】令和3年度行政書士試験 part15 (1002レス)
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653: 2021/07/27(火)18:16 ID:761dRm2E(1/8) AAS
第一編 総則
第一章 通則
(目的)
第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は電子公告をいう。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 委員会 法第二条第十二号に規定する委員会をいう。
二 種類株主 法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。
三 業務執行取締役 法第二条第十五号に規定する業務執行取締役をいう。
四 発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
五 電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
六 設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
七 有価証券 法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。
八 銀行等 法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。
654: 2021/07/27(火)18:17 ID:761dRm2E(2/8) AAS
八 銀行等 法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。
九 発行可能株式総数 法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。
十 設立時取締役 法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。
十一 設立時会計参与 法第三十八条第二項第一号に規定する設立時会計参与をいう。
十二 設立時監査役 法第三十八条第二項第二号に規定する設立時監査役をいう。
十三 設立時会計監査人 法第三十八条第二項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。
十四 代表取締役 法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。
十五 設立時執行役 法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。
十六 設立時募集株式 法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。
十七 設立時株主 法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。
十八 創立総会 法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。
十九 創立総会参考書類 法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。
二十 種類創立総会 法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。
二十一 発行可能種類株式総数 法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。
二十二 株式等 法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。
二十三 自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
二十四 株券発行会社 法第百十七条第六項に規定する株券発行会社をいう。
二十五 株主名簿記載事項 法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。
二十六 株主名簿管理人 法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。
二十七 株式取得者 法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。
二十八 親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
二十九 譲渡等承認請求者 法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。
三十 対象株式 法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。
三十一 指定買取人 法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。
三十二 一株当たり純資産額 法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。
三十三 登録株式質権者 法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。
三十四 金銭等 法第百五十一条に規定する金銭等をいう。
655: 2021/07/27(火)18:18 ID:761dRm2E(3/8) AAS
三十五 全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
三十六 単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
三十七 募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
三十八 株券喪失登録日 法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。
三十九 株券喪失登録 法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。
四十 株券喪失登録者 法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。
四十一 募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
四十二 新株予約権付社債券 法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。
四十三 証券発行新株予約権付社債 法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。
四十四 証券発行新株予約権 法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。
四十五 自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
四十六 新株予約権取得者 法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。
四十七 取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
四十八 新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
四十九 株主総会参考書類 法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。
五十 報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
五十一 議事録等 法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。
五十二 役員等 法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。
五十三 臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
五十四 臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
656: 2021/07/27(火)18:18 ID:761dRm2E(4/8) AAS
五十五 連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
五十六 分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
五十七 事業譲渡等 法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。
五十八 清算株式会社 法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。
五十九 清算人会設置会社 法第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社をいう。
六十 財産目録等 法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。
六十一 各清算事務年度 法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。
六十二 貸借対照表等 法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。
六十三 協定債権 法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。
六十四 協定債権者 法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。
六十五 債権者集会参考書類 法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。
六十六 持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
六十七 清算持分会社 法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。
六十八 募集社債 法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。
六十九 社債発行会社 法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。
七十 社債原簿管理人 法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。
七十一 社債権者集会参考書類 法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。
七十二 組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
657: 2021/07/27(火)18:19 ID:761dRm2E(5/8) AAS
七十三 社債等 法第七百四十六条第七号ニに規定する社債等をいう。
七十四 吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
七十五 吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。
七十六 吸収合併存続株式会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。
七十七 吸収合併消滅株式会社 法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。
七十八 吸収合併存続持分会社 法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。
七十九 新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。
八十 新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。
八十一 新設合併設立株式会社 法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。
八十二 新設合併消滅株式会社 法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。
八十三 吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
八十四 吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
八十五 吸収分割承継株式会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。
八十六 吸収分割株式会社 法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。
八十七 吸収分割承継持分会社 法第七百六十条第一号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。
八十八 新設分割会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。
八十九 新設分割株式会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割株式会社をいう。
九十 新設分割設立会社 法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。
九十一 新設分割設立株式会社 法第七百六十三条第一号に規定する新設分割設立株式会社をいう。
九十二 新設分割設立持分会社 法第七百六十五条第一項第一号に規定する新設分割設立持分会社をいう。
九十三 株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。
九十四 株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。
658: 2021/07/27(火)18:22 ID:761dRm2E(6/8) AAS
■概要
サービス利用時の登録画面内「性別欄」を必須項目から任意項目へ変更し、選択肢を2択から4択へ変更いたしました。

1. wevoxの運用設定>「メンバー」から編集する場合未選択のまま登録、または4択のうちいずれかを選択の上、ご登録ください。以前ご登録いただいた性別を再選択、または「未選択」に戻すことも可能です。

2. Excelファイルで一括登録(または更新)する場合メンバー情報の「gender」部分を4択のいずれかに更新、または空欄にして登録(再アップロード)することで更新可能です。(空欄の場合は「未選択」となります。)

■背景
wevoxは、サービスローンチ当初よりストレスチェック機能(※)を有するサービスであったため厚生労働省の指標に基づき性別選択を必須としておりました。しかし、近年のサービス成?に伴い、日本を代表する企業様やグローバル企業様など多彩な企業の皆様にご参画いただく中で、ジェンダーに関する課題やご要望のお声に触れることも多くなり、今回の仕様変更を決定いたしました。

その背景には、私たちの「一人でも多くの方が活き活きと働く社会を創りたい」という想いがございます。wevoxユーザーの皆様がどのようなバックグランドをお持ちであっても活き活きと活躍できる社会につながるよう、性別選択の不自由さを撤廃いたしました。

すでに、性別に関するデータ分析を弱めており、現段階では、性別を軸にした分析機能の開発は行わない予定としております。(※)労働安全衛生法の改正により、2015 年12月より労働者数50名以上の全事業者に実施の義務化

今後もwevoxは、「一人でも多くの方が活き活きと働く社会を創りたい」という想いのもとプロダクトの開発・改善を続けてまいります。
659: 2021/07/27(火)18:24 ID:761dRm2E(7/8) AAS
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
令和3年4月28日
 令和3年4月21日,「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(同月28日公布)。
 両法律は,所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み,所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から,総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。
 まず,「発生の予防」の観点から,不動産登記法を改正し,これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ,それらの手続の簡素化・合理化策をパッケージで盛り込むこととしています。
 また,同じく「発生の予防」の観点から,新法を制定し,相続等によって土地の所有権を取得した者が,法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設することとしています。
 次に,「利用の円滑化」を図る観点から,民法等を改正し,所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を創設するなどの措置を講じることとしています。
 なお,施行期日は,原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年,住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。
660: 2021/07/27(火)18:26 ID:761dRm2E(8/8) AAS
個人情報保護法とは?
 「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)は、情報化の急速な進展により、個人の権利利益の侵害の危険性が高まったこと、国際的な法制定の動向等を受けて、平成15年5月に公布され、平成17年4月に全面施行されました。
その後、情報通信技術の発展や事業活動のグローバル化等の急速な環境変化により、個人情報保護法が制定された当時は想定されなかったパーソナルデータの利活用が可能となったことを踏まえ、「定義の明確化」「個人情報の適正な活用・流通の確保」「グローバル化への対応」等を目的として、平成27年9月に改正個人情報保護法が公布され、平成29年5月30日に全面施行されました。
平成28年1月1日より、個人情報保護法は個人情報保護委員会が所管し、その適正な取扱いの確保を図るための業務を行っています。
個人情報保護委員会のホームページへはこちらから移動できます。(外部サイトへリンク)

改正個人情報保護法の主な内容
 個人情報保護法は、7つの章から構成されています。
第1章から第3章までは、基本理念等を規定しており、公的分野、民間分野を問わず適用されます。
第4章から第7章までは、個人情報取扱事業者等の義務、罰則等を規定しており、民間分野の事業者に適用されます。
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