[過去ログ] 【2021】令和3年度行政書士試験 part15 (1002レス)
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(1): 2021/07/31(土)15:48 ID:IMpCV7DT(5/5) AAS
名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ ff64-AxfO)[sage] 投稿日:2021/06/17(木) 14:14:35.16 ID:FpwQ1/y80 [4/6]
AのBに対する3,000万円の債権の担保として、B所有の甲地(時価3,000万円)、乙地(時価2,000万円)両土地の上に一番抵当権が設定されたが、その後甲地の上にCのBに対する債権1,500万円のために二番抵当権、乙地の上にDのBに対する債権500万円のために二番抵当権が設定された。これに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

甲地及び乙地の両土地を同時に競売し代価を配当する場合には、Aは甲地から1,800万円、乙地から1,200万円、Cは甲地から1,200万円、乙地から300万円、Dは乙地から500万円の弁済を受ける。
Aが乙地を競売した場合には、Aの乙地に対する抵当権は消滅するが、甲地に対する抵当権は消滅しないので、DはAの抵当権に代位することはできない。
Aが甲地の抵当権を放棄して、乙地を競売する場合には、Aは1,500万円、Dは500万円の弁済を受ける。
仮に乙地が、物上保証人Eの所有に属し、乙地の上にDのEに対する債権(500万円)のために二番抵当権が設定されている場合には、Aが甲地から全額の弁済を受けたとすれば、CはAが有していた乙地上の抵当権に代位して、1,200万円の弁済を受けることができる。
上記4の場合、Aがまず乙地から弁済を受け、ついで甲地から弁済を受ける場合、甲地の競売から得られる配当金は、Aは1,000万円、Cは1,500万円、Eは500万円となる。

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