[過去ログ] 【弁理士】ブラック特許事務所の見分け方part51【崇】 (240レス)
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180: (スプッッ Sd1f-Z9qg) 2020/01/08(水)18:47 ID:eoVz8DUrd(2/3) AAS
ゴーン氏を警備会社が監視していた問題、産経では軽く流されてるが、内容はとんでもない話だぞ

24時間に近い形の行動監視、住宅周辺を何者かに見張られ、外出先まで尾行されると、被害者が監視と尾行に気づく露骨な手口
これは集団ストーカーそのもので、この監視行為は、警備会社が金銭による対価を得て、特定個人を集団ストーカーしていたという事だ
警備会社は警察署に警備業を行う申請をし、公安委員会からの許可を取る仕組みの上、調べたところ、警備会社には下記の四業務しか認められておらず
【1号警備 施設警備業務】【2号警備 交通誘導警備業務・雑踏警備業務】【3号警備 輸送警備業務】【4号警備 身辺警備業務】
特定個人の監視行為は含まれない為、警備業法違反になる
公安委員会の認可の必要な警備会社が、金銭を得て集団ストーカー行為を働くなど言語道断
他にも疑問点があり、従業員数の少ない警備会社では、特定個人の完全監視など不可能
警備会社は、防犯協会や生活安全警察、警察本部や警察署と防犯協力覚書を交わした企業、商工会等から構成される
防犯ネットワーク網と呼ばれる防犯システムを構成する主要要素の一つで、警察が同ネットワーク網に提供している警戒対象人物リストに従い
リストに掲載された特定個人への監視業務も請け負っているが、警備会社であれば、創業者や役員等に警察OBがいるのが一般的で
普段から業務の関係で警察と接点がある為、警戒対象人物リストに、特定個人の氏名を不正登録し、防犯ネットワーク網の監視対象にできる
仮に警備会社が、自社従業員の活動だけでは監視は無理だと考えて、ゴーン氏をリストに不正登録していた場合、極めて大きな問題になる
この問題は俗に『やりすぎ防犯パトロール』と呼ばれているが、手口は、尾行や監視に気づかせる事で、防犯効果を高めるというもの
ゴーン氏が受けた違法な監視行為も、手口が非常に酷似しており、ゴーン氏がやりすぎ防パトの被害に遭っていた可能性は十分ある
その場合、不正登録に協力した警察官、警察幹部は懲戒免職となり、生活安全警察にも飛び火する

この問題はかなり深い闇が見えるので、真相究明の為に、この情報の拡散を希望する ok
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