法学部生だが勉強の仕方がわからない [転載禁止]©2ch.net (84レス)
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42: 2018/05/05(土)07:06 ID:d9FPJGAb(1/3) AAS
公共の福祉の意味

憲法で「公共の福祉」という文言が使用されている条文は、
12条後段、13条後段、22条1項、29条2項の4カ条である。

このような「公共の福祉」という文言の意味は、すべて同じなのか違うのか、
そもそも公共の福祉ということの意味内容はどのようなことなのか、
ということが問題となる。
43: 2018/05/05(土)19:51 ID:d9FPJGAb(2/3) AAS
学説上の通説的見解は、「公共の福祉」につき一元的内在制約説が有力である。
この立場は、12条、13条の「公共の福祉」は人権相互間に 生じる矛盾・衝突の調節
をはかるために、すべての人権に論理必然的に内在する実質的公平の原理である
とする。そして、この原理は自由権を各人に公平に保障するための制約を根拠づける
場合は、「必要最小限度」の規制のみを認め(自由国家的公共の福祉)、
社会権を実質的に保障するために自由権の制約を根拠づける場合には、「必要な限度」の
規制を認めるもの(社会国家的公共の福祉)として働くとする。

もっとも、このような概念は抽象的であり、人権制約立法の 合憲性判定基準としては
明確でない。そこで、より具体的な 基準を定立し、判断過程を客観化する必要がある。
これが、合憲性判定基準である。
44: 2018/05/05(土)22:04 ID:d9FPJGAb(3/3) AAS
物権的請求権には,
?物権的返還請求権、?物権的妨害排除請求権、?物権的妨害予防請求権
の三種類の請求権があると考えられている。

これは、占有訴権における?占有回収の訴え(民法200条)、
?占有保持の訴え (民法198条),?占有保全の訴え(民法199条)に対応したものである。

しかし、この三類型は実定法に直接基づくものでもなければ、論理必然的なものでもなく、
歴史的産物である。また,現実の事案に照らすと,これらの三類型の請求権が対象としている
侵害の態様は事実としては相連続していて,そのいずれに当てはめるかが疑問となるケーズ
も多い。建物収去土地明渡しもその1つである。
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