法学部生だが勉強の仕方がわからない [転載禁止]©2ch.net (84レス)
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: 2018/05/07(月)23:07
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49: [sage] 2018/05/07(月) 23:07:58.36 ID:UZFpjovZ Q 別件逮捕とは何か 本件についての逮捕要件の具備がないのに、その取調べに利用する目的 で逮捕要件を具備している別件で、ことさらに逮捕すること Q 別件逮捕・勾留の適否について判例の立場は 別件につき逮捕・勾留の理由と必要性がある場合には、捜査官が本件の取調目的を有していたと しても、そのために逮捕・勾留が違法となるようなことはない。もっとも、「重大な本件について被疑 者を逮捕し勾留する理由と必要性が十分でないのに、主として本件について取り調べる目的で、 本件が存在しなければ通常立件されることがないと思われる軽微な別件につき被疑者を 逮捕・勾留する場合は、違法な別件逮捕・勾留として許されない」(浦和地判平2.10.12)。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1437734819/49
別件逮捕とは何か 本件についての逮捕要件の具備がないのにその取調べに利用する目的 で逮捕要件を具備している別件でことさらに逮捕すること 別件逮捕勾留の適否について判例の立場は 別件につき逮捕勾留の理由と必要性がある場合には捜査官が本件の取調目的を有していたと してもそのために逮捕勾留が違法となるようなことはないもっとも重大な本件について被疑 者を逮捕し勾留する理由と必要性が十分でないのに主として本件について取り調べる目的で 本件が存在しなければ通常立件されることがないと思われる軽微な別件につき被疑者を 逮捕勾留する場合は違法な別件逮捕勾留として許されない浦和地判平
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