[過去ログ] 狂気のDV法、DV冤罪8 (679レス)
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253
(1): 2011/07/14(木)14:44 ID:kgcel2VB(1/2) AAS
こんなの見つけたW
外部リンク[html]:www.bengo4.com

このhp内にはdv防止法で保護命令が案に決定されるのはおかしいと思うと数人の弁護士が発言している。
法律に矛盾や憤りを感じているのならば現場(弁護士や裁判官)から国会議員に声を届けるのが一番早いと思うが、
しかし上記urlの弁護士はそういうことは保護命令を出された夫がやれと述べている。
この弁護士はdv方の欠陥をお追認している、いや加担しているといっても過言ではない。
日弁連の規則に弁護士は社会正義を行うと掲げているのだから、こういった弁護士は指導警告すべきだろう。
256: 2011/07/15(金)02:28 ID:IbBL/3aQ(1) AAS
>>253
社会正義だけに限定すれば、法律がある以上、手を出した側が悪いって一方通行な運用が通例になってるね。
証拠を出せばよかったんだろけど、個人情報保護法で訴えられるとか脅されたんじゃないかな。
弁護士の罷免というか、当事者だけが出来る懲戒請求制度を利用して、その弁護士の所属してる弁護士会に出せばいい。

弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つ(同法57条1項)
・戒告:弁護士に反省を求め、戒める処分
・2年以内の業務停止:弁護士業務を禁止する処分
・退会命令:弁護士身分を失い、弁護士活動ができなくなるが、弁護士資格は失わず
・除名:弁護士身分を失い、弁護士活動ができなくなり、3年間は資格喪失

これで良かったのに、流石にそのサイトじゃ誰も投稿出来ないだろうなw 自分に跳ね返る問題だから。
後は反訴して(本訴被告、反訴原告となる)証拠出せば、処分取り消しの可能性から、妻に損害賠償の請求まで考えられる。
弁護士も懲戒請求って単語が出ると、顔青くなるんだよ。
周知されてないけど、弁護士委任中のトラブルで弁護士会に電話すれば、即答して貰えるレベル。
ネットだけで情報を収集するのは限度がある。ネットで聞く位なら、電話で済むしまだマシだと思った。
永遠にその相談者は良い答えを見つけられないだろうな。
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